○鳥取市職員研修規程
昭和28年10月14日
鳥取市内訓第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定の趣旨に基づき、職員に対し公務の遂行能力の付与とその能率増進を図るために行う研修について必要な事項を規定する。
(研修の区分)
第2条 研修は、次の6部に分けて行う。
第1部 新規採用職員に対して行う研修
第2部 主事、技師等に対して行う研修
第3部 主任等に対して行う研修
第4部 監督者に対して行う研修
第5部 専門的技能及び特定の事項について行う研修
第6部 職場において行う研修
(本条…一部改正〔平成4年訓令7号〕)
(研修の実施機関)
第3条 前条の研修は、職員課及びその職務に直接関係のある部又は課(局・室・所)で実施するものとする。
(本条…一部改正〔平成4年訓令7号〕)
(研修の実施計画)
第4条 研修の期間、科目、時間、方法等研修の実施に必要な事項は、その都度研修実施機関において定める。
(研修員)
第5条 研修を受ける者(以下「研修員」という。)は、所属長の推薦したもののうちから研修の実施機関において選考の上決定する。
2 研修員の資格、推薦方法、人員等については、その都度研修の実施機関において定める。
3 研修員は、特に市長において指名することができる。
4 研修員は、別に定める規律を守り、研修に専念しなければならない。
(1項…一部改正〔平成4年訓令7号〕)
(経費の支給)
第6条 研修員に対しては、必要により研修を受けるために要する経費の一部を支給することができる。
(研修の評価)
第7条 研修が終了した場合には、研修の評価を行うものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の評価の方法として、試験を行った場合に必要に応じてその成績を所属長に通報する。
(修了証書)
第8条 修了証書を授与することを適当と認める研修を修了した者には、修了証書を授与する。
(研修の報告)
第9条 職員課長は、研修を実施しようとするとき又は次項の通知があったときはその計画を、終わったときは実施実績を市長に報告しなければならない。
2 職員課以外の課(局・室・所)において研修を実施する場合には、研修実施機関は、前項に準じ、その実施計画及び研修修了者の所属、職名、氏名その他参考となる事項を職員課長に通知するものとする。
(2項…一部改正〔平成4年訓令7号〕)
(委任)
第11条 この規定に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内訓は、昭和28年10月14日から施行し、昭和28年10月12日から適用する。
(昭和38年訓令第11号、昭和44年訓令第11号の改正附則省略)
附則(平成4年4月20日訓令第7号抄)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成4年4月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。