○鳥取市職員の分限に関する条例
昭和26年11月2日
鳥取市条例第59号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職の事由の特例に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(本条…一部改正〔昭和59年条例17号・平成25年53号・令和4年38号〕)
(降給の種類)
第1条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(本条…追加〔令和4年条例38号〕)
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(本条…全部改正〔令和4年条例38号〕)
(降号の事由)
第2条の2 任命権者は、職員の勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(本条…追加〔令和4年条例38号〕)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(見出・2項…一部改正・旧2条…繰下〔平成25年条例53号〕)
(本条…追加〔令和4年条例38号〕)
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(旧3条…繰下〔平成25年条例53号〕、4項…追加〔令和元年条例11号〕)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(2項…一部改正〔平成3年条例1号〕、旧4条…繰下〔平成25年条例53号〕、2項…一部改正〔令和元年条例11号〕)
(降号の効果)
第6条 第2条の2の規定による降号は、当該職員が現に受けている給料の額に相当する号給の下位4号給以内において個々の場合について任命権者が定める。
(本条…追加〔平成25年条例53号〕、見出・本条…一部改正〔令和4年条例38号〕)
(失職事由の特例)
第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予された者については、その事故が過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(本条…追加〔昭和59年条例17号〕、旧5条…繰下〔平成25年条例53号〕、1項…一部改正〔令和元年条例11号〕)
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(旧5条…繰下〔昭和59年条例17号〕、旧6条…繰下〔平成25年条例53号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行に際し、現に休職中の職員の休職期間については、休職発令当日から起算するものとする。
2 市吏員休職規程(昭和20年鳥取市告示第38号)は、廃止する。
3 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年国府町条例第48号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年福部村条例第3号)、河原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年河原町条例第26号)、用瀬町職員の分限並びに懲戒に関する条例(昭和31年用瀬町条例第18号)、佐治村職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年佐治村条例第11号)、気高町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年気高町条例第34号)、鹿野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年鹿野町条例第27号)、青谷町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和28年青谷町条例第10号)、佐治用瀬ごみ処理施設組合職員の服務等に関する条例(昭和58年佐治用瀬ごみ処理施設組合条例第10号)又は気高郡衛生施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和63年気高郡衛生施設組合条例第1号)の規定によりなされた分限に関する手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 鳥取市職員給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに鳥取市職員給与条例附則第8項の規定による降給とする」とする。
5 第3条第2項の規定は、鳥取市職員給与条例附則第8項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(3項…追加〔平成16年条例49号〕、4・5項…追加〔令和4年条例38号〕)
(昭和27年条例第11号の改正附則省略)
附則(昭和59年7月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第49号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第53号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取市職員退職手当支給条例第14条第1項第2号の改正規定、第3条中鳥取市職員給与条例第19条第4項、第22条の4第1項、第22条の5第2号及び第22条の7第1項の改正規定、第4条中鳥取市職員の分限に関する条例第7条第1項の改正規定、第8条中鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条、第15条及び第16条第2項第2号の改正規定、第9条並びに第11条の規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)