○鳥取市職員懲戒審査委員会規則
平成12年5月26日
鳥取市規則第87号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき鳥取市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成19年規則4号・令和2年3号〕)
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。