○鳥取市職員懲戒審査委員会規程

昭和42年9月26日

鳥取市訓令第8号

(目的)

第1条 職員の懲戒処分を審査するため、鳥取市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(用語)

第2条 この「規程」において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(委員会)

第3条 委員会の会長及び委員は、次のとおりとする。

会長 副市長

委員 総務部長

〃  教育長

〃  学識経験者

〃  学識経験者

(本条…一部改正〔平成16年訓令36号・19年10号・22年11号・25年9号〕)

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員が代行する。

第5条 委員会は、委員3人以上出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 委員会の議決は、出席委員の過半数により決定し、可否同数のときは、会長が決定する。

第7条 市長から審査の要求があった場合は、会長は、委員会を招集審議し、その結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

第8条 委員会は、必要と認める場合には、本人及び関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、職員課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、昭和42年9月26日から施行する。

(昭和46年訓令第8号から昭和53年訓令第10号までの改正附則省略)

(平成16年10月29日訓令第36号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日訓令第11号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成25年7月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

鳥取市職員懲戒審査委員会規程

昭和42年9月26日 訓令第8号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和42年9月26日 訓令第8号
昭和46年7月1日 訓令第8号
昭和46年10月1日 訓令第14号
昭和50年4月1日 訓令第6号
昭和51年7月14日 訓令第22号
昭和53年5月16日 訓令第10号
平成16年10月29日 訓令第36号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成22年4月30日 訓令第11号
平成25年7月1日 訓令第9号