○鳥取市職員懲戒審査委員会規程
昭和42年9月26日
鳥取市訓令第8号
(目的)
第1条 職員の懲戒処分を審査するため、鳥取市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(用語)
第2条 この「規程」において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(委員会)
第3条 委員会の会長及び委員は、次のとおりとする。
会長 副市長
委員 総務部長
〃 教育長
〃 学識経験者
〃 学識経験者
(本条…一部改正〔平成16年訓令36号・19年10号・22年11号・25年9号〕)
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員が代行する。
第5条 委員会は、委員3人以上出席しなければ会議を開くことができない。
第6条 委員会の議決は、出席委員の過半数により決定し、可否同数のときは、会長が決定する。
第7条 市長から審査の要求があった場合は、会長は、委員会を招集審議し、その結果を文書をもって市長に報告しなければならない。
第8条 委員会は、必要と認める場合には、本人及び関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、職員課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、昭和42年9月26日から施行する。
(昭和46年訓令第8号から昭和53年訓令第10号までの改正附則省略)
附則(平成16年10月29日訓令第36号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日訓令第11号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日訓令第9号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。