○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年4月1日
鳥取市条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(2項…追加〔令和2年条例7号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔令和3年条例4号〕)