○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月1日

鳥取市条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長又は管理者が必要と認めた場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第55号の改正附則省略)

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月1日 条例第23号

(昭和43年12月27日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第23号
昭和28年2月27日 条例第7号
昭和43年12月27日 条例第55号