○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月13日
鳥取市条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに同条例第21条後段に規定する日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
(本条…一部改正〔平成7年条例5号・22年27号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。