○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和42年4月21日
鳥取市規則第9号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項において規定する任命権者の許可を必要とする地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、参与、評議員及びその他これらに類するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和42年4月21日 規則第9号
(昭和42年4月21日施行)