○職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規程
昭和42年4月21日
鳥取市訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事することを許可する場合の許可の基準に関して定めることを目的とする。
(許可の基準)
第2条 職員が営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社、その他団体の役員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ね、若しくは自ら営利事業を営むことについては、その職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められるとき、その他法の精神に反しないと認めるときに限り、これを許可する。
第3条 前条の規定は、職員が報酬を得ていかなる事業若しくは事務に従事する場合についても準用する。
(許可の申請)
第4条 兼業の許可を申請する場合は、相当の期間をおいて事前に兼業申請書(別記様式)2通を提出しなければならない。
(許可の異動)
第5条 職員は、許可を受けた後において、その従事する営利企業又は事業等に変更があった場合又はそれらに従事しなくなった場合には、その旨を直ちに届け出なければならない。
(許可台帳の整備)
第7条 職員の兼業の許可に関する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 許可年月日
(2) 職員の職及び氏名
(3) 兼業先及びその職名
(4) 兼業予定期間
附則
この訓令は、昭和42年4月21日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔令和3年訓令2号〕)