○鳥取市職員の名札に関する規程
平成14年7月22日
鳥取市訓令第19号
(目的)
第1条 この規程は、職員の名札(以下「名札」という。別記様式)について必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成30年訓令9号・令和6年9号〕)
(交付)
第2条 市民サービスの向上と職員相互の認識を深めるため、職員に対し名札を交付する。
(本条…一部改正〔平成30年訓令9号〕)
(職員の義務)
第3条 職員は、その職務にあるときは胸部の見やすいところに名札を着用しなければならない。ただし、出張その他市長が特に認める場合はこの限りではない。
2 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 職員は、名札を改ざんしてはならない。
4 職員は、名札を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再交付を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成30年訓令9号〕、4項…一部改正〔令和6年訓令9号〕)
(返納)
第4条 職員は、退職したとき又は記載事項等に変更があったときは、名札を速やかに返納しなければならない。
(本条…一部改正〔平成30年訓令9号〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年7月22日から施行する。
(鳥取市職員姓標着用規程の廃止)
2 鳥取市職員姓標着用規程(昭和39年鳥取市訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成16年10月29日訓令第24号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
(鳥取市記章貸与規程の一部改正)
2 鳥取市記章貸与規程(昭和26年鳥取市告示第73号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年9月25日訓令第9号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
(旧様式1号…全部改正〔令和6年訓令9号〕)