○鳥取市庁舎看守員被服等貸与規程
昭和46年7月1日
鳥取市訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、市庁舎看守員(以下「看守員」という。)に対する被服等の貸与について定めることを目的とする。
(被服の種類、数量及び貸与期間)
第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。
2 貸与品の貸与期間は、貸与月から起算し、月をもって計算する。ただし、中古品を貸与する場合は、当該品目について、その都度貸与期間を定める。
(貸与品の着用)
第3条 看守員は、その職務にあるときは、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(貸与品の給与)
第4条 貸与品の貸付期間が満了したものについては、これを被貸与者に払下げすることができる。
(貸与品の返納)
第5条 貸与期間内に休職し、転職し、又は退職した場合は、貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第6条 被貸与者は、貸与品をみだりに改変してはならない。
(貸与品の亡失又はき損)
第7条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又はき損したときは、その損害に相当する金額を弁償しなければならない。ただし、市長が被貸与者の過失によらないものと認めたときは、この限りでない。
(被服等貸与簿)
第8条 財産経営課長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え付けなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年訓令41号・25年6号〕)
附則
この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。
(昭和51年訓令第10号の改正附則省略)
附則(平成16年10月29日訓令第41号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年6月6日訓令第6号)
この訓令は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 | 着用期間 | 備考 |
帽子 | 1個 | 36月 | 常時 | 3年 |
冬服 | 1着 | 18月 | 10月20日から4月19日まで | 3年 |
夏服 | 1着 | 18月 | 4月20日から10月19日まで | 3年 |
盛夏シャツ | 2着 | 5月 | 7月20日から8月19日まで | 5年 |
ネクタイ | 1本 | 12月 | 常時 | 1年 |
帽子記章 | 3個 | 36月 | 常時 | 3年 |
その他の属具 |
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| 被服に附属するもの |
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