○鳥取市国際交流プラザに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成9年6月20日

鳥取市訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市国際交流プラザに勤務する職員の勤務時間等について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(本条…一部改正〔平成18年訓令14号・22年訓令1号〕)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、実情により所定の勤務時間のうち、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第6条の規定に準じて置くものとする。

(見出・本条…一部改正〔平成18年訓令14号〕)

(週休日)

第4条 職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 月曜日以外の日で、平成9年4月1日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間につき4日となるように市長が職員ごとに指定する日

この訓令は、平成9年6月20日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日訓令第14号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

鳥取市国際交流プラザに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成9年6月20日 訓令第8号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成9年6月20日 訓令第8号
平成18年6月30日 訓令第14号
平成22年1月29日 訓令第1号