○鳥取市職員の福祉制度に関する条例

昭和36年4月1日

鳥取市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神に基づき、職員の福祉に関する制度の充実を図り、公務の能率的運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受ける職員をいう。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する職員、同法第22条の4第1項に規定する職員、臨時的任用職員(同法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員及び鳥取市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年鳥取市条例第17号)第9条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定に基づき任期を定めて任用された職員を除く。

(本条…一部改正〔令和元年条例11号・4年31号・38号〕)

(職員互助会の設置及び事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、鳥取市職員互助会(以下「互助会」という。)を設け、職員の福祉に関する事業を行う。

(経費の負担)

第4条 職員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、所定の掛金を負担しなければならない。

第5条 市は、互助会の事業に要する費用に充てるため、所定の負担金を支出するものとする。

(事業の協同実施)

第6条 互助会は、この条例の趣旨に基づく事業を、他の市町村と共同して実施することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号の改正附則省略)

(令和元年9月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和4年9月26日条例第31号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(鳥取市職員の福祉制度に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、第7条による改正後の鳥取市職員の福祉制度に関する条例第2条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

鳥取市職員の福祉制度に関する条例

昭和36年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和38年3月18日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第11号
令和4年9月26日 条例第31号
令和4年12月28日 条例第38号