○鳥取市職員のための市設宿舎に関する条例
昭和30年12月21日
鳥取市条例第29号
(目的)
第1条 鳥取市職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第4条の規定に基づき設置された地方公営企業に勤務する職員を除く。以下「職員」という。)に貸与すべき宿舎については、この条例の定めるところによる。
(本条…一部改正〔平成18年条例6号〕)
(定義)
第2条 この条例において「宿舎」とは、市がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的をもって、職員及び主としてその収入により、生計を維持する者を居住させるため設置する宿舎をいう。
(種類)
第3条 宿舎は、公舎、無料宿舎及び有料宿舎の3種とする。
(公舎)
第4条 公舎は、次に掲げる職員のために、予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
(1) 市長
(2) 副市長
(本条…一部改正〔平成18年条例6号・19年2号〕)
(無料宿舎)
第5条 無料宿舎は、次に掲げる職員のうち規則で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
(1) 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事しなければならない者
(2) 市の施設の管理責任者であって、その職務を遂行するために当該施設の構内に居住しなければならない者
2 無料宿舎は、職員に対する給与の一部として貸与されるものとする。
(1項…一部改正〔平成18年条例6号〕)
(有料宿舎)
第6条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、公舎又は無料宿舎の貸与を受ける者以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。
(1) 職員の職務に関連して市の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
(2) 職員の在勤地における住宅不足により市の事務又は事業の運営に支障をきたすおそれがあると認められる場合
(有料宿舎の使用料)
第7条 有料宿舎の使用料は、月額とし、当該宿舎の経過年数、立地条件その他の事情を考慮して、各宿舎につき規則で定める。
2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割りにより計算した額とする。
3 有料宿舎の貸与を受けた者に給料を支給する機関は、毎月給料を支給する際その者の給料から使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代わり、その使用料として市に払い込まなければならない。
(1項…一部改正〔平成18年条例6号〕)
(有料宿舎の居住者の選定)
第8条 有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては、市長は、規則で定めるところにより、市の事務又は事業の運営の必要に基づき、公平に行わなければならない。
(本条…一部改正〔平成18年条例6号〕)
(宿舎居住者の保管義務)
第9条 宿舎の居住者は、必要な注意を払い、宿舎を正常な状態において維持しなければならない。
(宿舎の修繕費等)
第10条 公舎の修繕に要する費用及び公舎の使用につき必要とする電気、水道、ガス等に要する費用は、市が負担する。
2 天災、時の経過その他住居者の責に帰することのできない事由により、無料宿舎又は有料宿舎が、き損し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、市が負担する。
(宿舎の明渡し)
第11条 宿舎の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合においては、居住者は、速やかにその宿舎を明け渡さなければならない。ただし、公舎及び無料宿舎にあっては60日、有料宿舎にあっては90日を超えてはならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転勤又は転職によりその宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(4) 市の事務又は事業の必要に基づき、先順位者が生じたとき。
(本条…一部改正〔平成18年条例6号〕)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和38年条例第19号の改正附則省略)
附則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。