○鳥取市職員公務災害等見舞金支給規則
昭和57年1月6日
鳥取市規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、公務災害等(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)に規定する公務上の災害及び通勤による災害又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号)第4条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先における労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する業務上の災害及び通勤による災害をいう。)を受けた職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するため支給する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成14年規則21号・20年57号〕)
(職員)
第2条 この規則で「職員」とは、法の適用を受ける職員(法第2条第1項に規定する政令で定めるもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、鳥取市職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取市条例第13号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定に基づき任期を定めて任用された職員を除く。)及び派遣職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)をいう。
(本条…一部改正〔平成14年規則21号・令和5年25号〕)
(認定及び支給)
第3条 この規則による見舞金は、公務上の災害(法の規定による公務上の災害及び通勤による災害又は派遣職員の派遣先における労働者災害補償保険法の規定による業務上の災害及び通勤による災害をいう。)の認定に準じて決定し、支給する。
(1・2項…一部改正〔平成9年規則30号〕、1項…一部改正〔平成14年規則21号〕)
(審査委員会)
第4条 見舞金の支給に関する事項を審査するため、市、鳥取市水道局及び鳥取市立病院(以下「各事業所」という。)のそれぞれに公務災害等見舞金給付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 各委員会は、委員8人をもって組織し、その委員は各事業所ごとに市長が指名するものをもって充てる。
3 委員会は、市長の諮問に応じ、見舞金の支給に関する事項を審議し、その結果を市長に答申するものとする。
4 委員会に委員長を置き、委員のうちから市長が指名する者をもって充てる。
5 委員会の会議は、委員長が招集する。
6 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
(1・4項…一部改正・2項…全部改正〔平成9年規則30号〕)
(見舞金の種類)
第5条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 遺族見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 休業見舞金
(4) 加療見舞金
(遺族見舞金)
第6条 遺族見舞金は、公務上の災害により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 遺族見舞金の額は、2,000万円とする。
(遺族の範囲及び順位)
第7条 遺族見舞金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者であって職員の収入によって生計を維持していた者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 遺族見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる者の順位とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
3 遺族見舞金を受けることのできる同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人がうける見舞金の額は、支給される見舞金をその人数で除して得た額とする。
(遺族からの排除)
第8条 職員又は見舞金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、見舞金を受けることができる遺族としない。
(障害見舞金)
第9条 障害見舞金は、職員が公務上の災害を受け、治ったとき、法別表第1に定める程度の身体障害が存する場合に当該職員に支給する。
(休業見舞金)
第10条 休業見舞金は、公務上の災害により1週間以上入院した場合又は療養のため20日以上勤務できなかった場合に当該職員に支給する。
2 休業見舞金の額は、13万円とする。
3 休業見舞金は、遺族見舞金又は障害見舞金との併給を妨げない。
(加療見舞金)
第11条 加療見舞金は、職員が公務上の災害により療養を要する場合に当該職員に支給する。
3 加療見舞金は、遺族見舞金又は障害見舞金との併給を妨げず、休業見舞金を支給される者には支給しない。
(支給制限)
第12条 職員が故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなく療養に関する指示にしたがわないことにより災害の原因となった事故を生じさせ、又は身体障害の程度を増進させたときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(見舞金の調整)
第13条 障害見舞金を受けた者が当該身体障害の程度に変更があったため新たに別表第1に掲げる上位の障害等級に該当するに至った場合又は障害見舞金を受けた者が同一災害により死亡した場合は、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害見舞金の額又は死亡見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を減じて得た額を支給する。
2 身体障害のある者が公務上の災害によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の別表第1の障害等級に応ずる障害見舞金の額から同一の災害によるものとした場合の加重前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を減じて得た額を支給する。
(申請手続)
第14条 見舞金の支給を受けようとする者は、法又は労働者災害補償保険法の規定による実施機関(以下「基金等」という。)において、公務上の災害の認定を受け、又は公務上の災害に基づく身体障害の程度の決定を受けた後、鳥取市職員公務災害等見舞金支給申請書(様式第1号)にそれぞれ当該申請の原因となった事実を証明する書類、その他の資料を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、基金等において公務上の災害として認定又は決定された日から2年以内にしなければならない。
(1項…一部改正〔平成9年規則30号・14年21号〕)
(申請の代表者)
第15条 死亡見舞金の申請において、死亡見舞金を受けることができる者が2人以上あるときは、これらの者はそのうち1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときはこの限りでない。
(本条…一部改正〔平成9年規則30号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日以降に発生した公務上の災害から適用する。
(旧附則…一部改正〔平成16年規則198号〕)
(経過措置)
2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町職員公務災害等見舞金支給規則(平成5年国府町規則第7号)、福部村職員公務災害等見舞金支給条例(平成9年福部村条例第15号)、河原町職員公務災害等見舞金支給規則(平成4年河原町規則第4号)、用瀬町職員公務災害等見舞金支給規則(平成11年用瀬町規則第11号)、気高町職員公務災害等見舞金支給条例(平成8年気高町条例第12号)、鹿野町職員公務災害等見舞金支給規則(平成8年鹿野町規則第11号)若しくは青谷町職員公務災害等見舞金支給条例(平成9年青谷町条例第3号)又は佐治用瀬ごみ処理施設組合管理者の定め(以下これらを「編入前の条例等」という。)の規定により職員が公務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡し、又は通勤により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合(編入日前の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により編入日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る見舞金の支給については、なお編入前の条例等の例による。
(本項…追加〔平成16年規則198号〕)
3 編入前の条例等の規定によりなされた手続その他の行為は、前項に定めるもののほか、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年規則198号〕)
附則(昭和61年1月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日以降に発生した公務上の災害から適用する。
附則(昭和63年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日以降に発生した公務上の災害から適用する。
附則(平成元年12月29日規則第50号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成5年12月28日規則第42号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成9年6月20日規則第30号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第198号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第57号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用等に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、改正後の鳥取市職員公務災害等見舞金支給規則第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
別表第1(第9条関係)
障害等級 | 見舞金額 |
第1級 | 2,000万円 |
第2級 | 2,000万円 |
第3級 | 1,840万円 |
第4級 | 1,590万円 |
第5級 | 1,350万円 |
第6級 | 1,120万円 |
第7級 | 910万円 |
第8級 | 710万円 |
第9級 | 570万円 |
第10級 | 430万円 |
第11級 | 320万円 |
第12級 | 220万円 |
第13級 | 140万円 |
第14級 | 80万円 |
備考
障害等級は、法別表のとおりとする。
別表第2(第11条関係)
加療日数 | 見舞金額 |
10日以上20日未満 | 5万円 |
20日以上30日未満 | 7万円 |
30日以上 | 9万円 |
(本様式…一部改正〔平成9年規則30号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正〔平成9年規則30号・令和3年33号〕)