○鳥取市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月19日

鳥取市条例第39号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員等の議員報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(本条…一部改正〔平成12年条例8号・20年40号〕)

(諮問)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額及び市長の給料の額に関する条例を議会に提案しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(本条…一部改正〔平成20年条例40号〕)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

(1) 鳥取市の区域内の公共的団体等の代表者

(2) 学識経験のある者

(3) 公募による者

3 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕、2項…全部改正〔平成20年条例42号〕)

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部で処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第18号から昭和50年条例第5号までの改正附則省略)

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例第1条から第4条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第1条から第4条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成20年7月24日条例第40号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

鳥取市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月19日 条例第39号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料
沿革情報
昭和39年10月19日 条例第39号
昭和41年4月1日 条例第18号
昭和46年7月1日 条例第18号
昭和50年4月1日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第8号
平成20年7月24日 条例第40号
平成20年9月24日 条例第42号