○鳥取市職員給与条例施行規則

昭和26年11月2日

鳥取市規則第7号

(目的)

第1条 鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 条例第5条に規定する計算期間(以下「計算期間」という。)中給料の支給期日後において、新たに職員となった者及び計算期間中給料の支給期日前において、退職し、又は死亡した職員の給料は、その際支給する。

(本条…一部改正〔昭和63年規則27号〕)

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、計算期間中給料の支給期日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(本条…一部改正〔平成16年規則194号〕)

第4条 職員が計算期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその計算期間中の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第19条第1項第1号の規定により給料の全額を支給される場合を除く。以下この条及び第11条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は同条第2項若しくは第4項の規定による専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する不妊治療休暇(以下「不妊治療休暇」という。)を始め、又は不妊治療休暇の終了により職務に復帰した場合

(8) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 計算期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、不妊治療休暇をし、又は停職にされている職員が給料の支給期日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その計算期間中の給料をその際支給する。

(本条…一部改正〔昭和63年規則27号・平成元年43号・4年11号〕、全部改正〔平成7年規則14号〕、1項…一部改正〔平成14年規則21号・19年59号〕、1・2項…一部改正〔平成20年規則20号〕、1項…一部改正〔平成20年規則57号〕、1・2項…一部改正〔平成26年規則28号〕)

(短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第4条の2第1項

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第4条の2第2項

(本条…追加〔平成13年規則54号〕、見出・本条…一部改正〔平成19年規則59号〕、本条…一部改正〔令和5年規則15号〕)

(管理職手当の支給)

第5条 条例第6条の3第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1左欄に掲げる組織の区分に応じ、同表中欄に掲げる職とする。

2 前項に規定する職に係る管理職手当の区分は、別表第1中欄に掲げる職の区分に応じ、同表右欄に掲げる区分とする。

3 第1項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2右欄に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

4 第1項に規定する職を占める職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項第1号の規定により給与の全額を支給される休職の場合及び鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号)第13条の表第1号に規定する病気休暇により勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当は支給しない。

5 第1項に規定する職を占める職員が、別表第1に掲げる他の職の欠員等の事由により、心得としてその職の職務を行う場合においては、任命権者が市長の承認を得た場合に限り、その職について定める管理職手当を支給する。この場合における管理職の手当の額は、そのうちの最も高い額を支給される1の職に係る管理職手当の額とする。

6 第1項に規定する職にない職員が、別表第1に掲げる職の欠員等の事由により、心得としてその職の職務を行う場合には、任命権者が市長の承認を得た場合に限り、その者が同表に掲げる心得に係る職にある者とみなして管理職手当を支給する。

7 管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

(2項…一部改正〔平成2年規則37号・7年14号〕、1項…一部改正〔平成13年規則54号・16年194号〕、2項…一部改正〔平成17年規則31号〕、1項…全部改正・2―4項…追加・旧2項…一部改正し5項に繰下・旧3項…6項に繰下〔平成19年規則21号〕、3―5項…一部改正〔平成19年規則59号〕、5項…一部改正〔平成22年規則11号・23年4号〕、6・7項…追加・旧6項…8項に繰下〔平成26年規則13号〕、3項…一部改正・4項…削除・旧5―8項…1項ずつ繰上〔令和5年規則15号〕)

(扶養手当の支給)

第6条 条例第8条に規定する届出は、別記様式により行うものとする。

(本条…一部改正〔昭和63年規則27号・平成7年14号・8年8号〕)

第7条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が条例第7条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定するものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得、恩給、退職年金その他の所得の合計額が年額130万円以上であると見込まれる者(年の中途において、月額108,334円程度以上の所得を得るに至り、その原因が継続すると認められる者を含む。)

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

(2項…一部改正〔昭和56年規則20号・24号・59年25号・63年27号・平成元年20号・35号・2年26号・3年42号〕、1・3項…一部改正〔平成7年規則14号〕、1項…一部改正〔平成28年規則52号〕)

第8条 任命権者は、前条の認定を行うに当たって必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(本条…一部改正〔昭和63年規則27号〕)

第9条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額された場合においても減額しないものとする。

(1) 条例第18条の規定その他法令の規定により給料を減額された場合

(本条…一部改正〔平成7年規則14号・11年56号・14年21号〕)

第9条の2 条例第7条第3項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が4級であるものとする。

(本条…追加〔平成28年規則52号〕)

第10条 扶養手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

(地域手当の支給)

第10条の2 地域手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

2 条例第8条の3第1項の市長が規則で定める地域及び同条第2項の市長が規則で定める割合は、次の各号のとおりとする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 大阪市 100分の16

(本条…追加〔昭和57年規則5号〕、見出・本条…一部改正〔平成18年規則59号〕、2項…追加〔平成27年規則11号〕)

(災害派遣手当の支給)

第10条の3 災害派遣手当は、条例第12条第1項に規定する職員(以下「災害派遣職員」という。)が本市に到着した日から出発する日の前日までの期間(以下「滞在期間」という。)について支給する。

2 災害派遣手当は、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給日に支給する。ただし、災害派遣職員が、災害派遣職員としての滞在期間を終了し、又は災害派遣職員としての身分を失った場合は、その終了し、又は失った日までの分をその際支給する。

(本条…追加〔平成8年規則45号〕)

(給料等の返納)

第11条 任命権者は、職員の給料、扶養手当及び住居手当が、給料等の支給期日後において、退職、休職、専従許可、派遣、育児休業、自己啓発等休業、介護休暇、配偶者同行休業、不妊治療休暇、停職、減給等(扶養親族としての要件を欠くに至った場合を含む。)により過払いとなった場合は、この際返納させなければならない。

(本条…一部改正〔昭和63年規則27号・平成7年14号・20年20号・26年28号〕)

(給料の減額)

第12条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その計算期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第13条 減額すべき給料額は、減額すべき事由の生じた計算期間の分を次の計算期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職、専従許可、派遣、育児休業、自己啓発等休業、介護休暇、配偶者同行休業、不妊治療休暇又は停職の場合において減額すべき給料額を、給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引く。この場合において、なお減額すべき給料額を差し引くことができないときは、第11条の規定を準用する。

(本条…一部改正〔昭和63年規則27号・平成7年14号・20年20号・26年28号〕)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれその計算期間全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第12条の規定を準用する。

(見出・本条…一部改正〔昭和63年規則27号・平成3年23号〕)

(時間外勤務手当)

第14条の2 条例第20条第1項に規定する市規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(本条…追加〔平成6年規則5号〕、一部改正〔平成7年規則14号・19年59号〕、2項…追加〔平成22年規則11号〕、2項…削除〔平成23年規則4号〕)

第14条の3 条例第20条第3項に規定する市規則で定める時間は、次に掲げる時間(条例第21条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)以外の時間とする。

(1) 勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち7時間45分を超える時間

(2) 勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により、当初に割り振られていた1週間の正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分とし、条例第21条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

(3) 勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の割振り単位期間における正規の勤務時間のうち勤務時間条例第4条の規定により当初に割り振られていた正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に当該割振り単位期間内の週の数を乗じて得た時間に満たない場合にあっては当該乗じて得た時間とし、条例第21条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

2 条例第20条第3項に規定する市規則で定める割合は、100分の25とする。

(本条…追加〔平成7年規則14号〕、1・2項…一部改正〔平成13年規則54号〕、1項…一部改正〔平成19年規則21号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則59号〕、1項…一部改正〔平成22年規則1号〕)

第15条 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

2 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行中正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務したものとみなす。ただし、その目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(2項…一部改正〔昭和63年規則27号・平成7年14号・16年194号〕)

第16条 時間外勤務手当は、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給日に支給する。ただし、必要により変更することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する計算期間の次の」とする。

(本条…一部改正〔昭和63年規則27号〕、2項…追加〔平成22年規則11号〕)

(休日勤務手当)

第17条 休日勤務手当は、条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に特に勤務を命ぜられた職員のほか、休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。第3項において同じ。)に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員に支給する。

2 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給し、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日と週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)が重なった日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 公務により、旅行中の職員に対する休日勤務手当については、第15条第2項の取扱いに準ずる。

5 一勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときの休日勤務手当は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(見出・1・2・4・5項…一部改正・3項…全部改正〔昭和63年規則27号〕、3項…一部改正〔平成元年規則20号〕、1・2・3・5項…一部改正〔平成7年規則14号〕)

第17条の2 条例第21条前段に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(本条…一部改正〔昭和56年規則6号〕、1項…追加・旧1項…2項に繰下〔平成6年規則5号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成7年規則14号〕)

第17条の3 条例第21条前段に規定する規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項に規定する日に当たるときは当該休日等又は次項に規定する日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により他の日とする必要があるときは、その日とする。

2 条例第21条後段に規定する規則で定める日は、国、県及び市の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(本条…一部改正〔昭和56年規則6号・平成元年20号〕、全部改正〔平成7年規則14号〕、1項…一部改正〔平成22年規則11号〕)

第18条 休日勤務手当は、第16条の規定に準じて支給する。

(本条…一部改正〔昭和63年規則27号〕)

(夜間勤務手当)

第19条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。

(2項…一部改正〔昭和63年規則27号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成3年規則23号〕、2項…一部改正〔平成7年規則14号〕)

第20条 夜間勤務手当は、第16条の規定に準じて支給する。

(本条…一部改正〔平成3年規則23号〕)

(宿日直手当)

第20条の2 宿日直手当は、第16条の規定に準じて支給する。

(本条…追加〔平成16年規則194号〕)

第21条 第16条第18条第20条又は前条に規定するもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、第3条の規定を準用する。

(本条…一部改正〔昭和63年規則27号・平成3年23号・16年194号・19年21号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額等)

第22条 条例第23条に規定する給料の月額は、法令の規定により給料を減ぜられている場合においても、本来受けるべき給料の月額とする。

(3項…一部改正〔平成元年規則20号・7年14号〕、見出…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下・旧3項…4項に繰下〔平成13年規則54号〕、2項…一部改正・3・4項…削除〔平成16年規則19号〕、2項…一部改正〔平成19年規則59号〕、2項…削除〔平成20年規則20号〕)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定については昭和26年11月1日より適用する。

(見出…追加・旧附則…一部改正〔平成18年規則59号〕、旧1項…一部改正〔平成19年規則21号〕)

(昭和28年規則第3号から昭和53年規則第28号までの改正附則省略)

(昭和56年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年5月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年6月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。

(昭和59年9月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年12月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年7月15日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第17条第3項の規定及び附則第2項の規定は昭和63年4月17日から、改正後の第4条、第11条及び第13条の規定は同年6月29日から適用する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年鳥取市条例第2号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の鳥取市職員給与条例施行規則第17条第3項に規定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。

(平成元年1月13日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第20号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年9月29日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年10月13日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥取市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年9月1日から適用する。

2 平成元年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正後の規則第7条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となる鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第8条第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日」とあるのは「鳥取市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成元年鳥取市規則第35号)の施行の日」とする。

(平成元年12月22日規則第43号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年9月7日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第37号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年4月19日規則第20号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年4月19日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第42号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成4年4月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月29日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月8日規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月16日規則第30号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成11年12月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月11日規則第84号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成13年2月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月22日規則第32号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成14年12月17日規則第40号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年3月25日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年10月29日規則第194号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月1日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第59号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第63号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第88号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年8月29日規則第97号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年10月24日規則第121号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日規則第39号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月31日規則第65号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第73号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第40号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成22年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年3月26日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日規則第30号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月10日規則第30号)

この規則は、平成25年5月13日から施行する。

(平成25年9月30日規則第47号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日規則第24号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月29日規則第38号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 施行日から平成31年3月31日までの間における鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年鳥取市条例第17号)附則第5項の規定により読み替えられた鳥取市職員給与条例第8条の4の市長が規則で定める割合は、100分の16とする。

(本項…一部改正〔平成28年規則11号〕、旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成28年規則28号〕)

(平成28年3月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第52号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日規則第56号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第66号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する給与の経過措置)

2 鳥取市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鳥取市条例第38号)附則第13条第2項に規定する暫定再任用職員に対するこの規則による改正後の第5条第3項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは「鳥取市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取市規則第15号)附則別表」とする。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

区分

管理職手当の月額

一般行政職給料表

1種

77,900円

2種

60,500円

3種

57,000円

4種

50,300円

5種

44,000円

6種

37,600円

7種

31,800円

医療職給料表

1種

74,400円

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(本表…追加〔平成19年規則21号〕、一部改正〔平成19年規則39号・65号・73号・20年20号・40号・21年21号・22年30号・23年12号・24年19号・25年16号・30号・47号・26年13号・24号・38号・27年11号・28年16号・29年16号・30年33号・56号・66号・31年19号・令和2年26号・61号・3年31号・4年16号・5年15号・6年27号〕)

組織

区分

市長事務部局

本庁

部長

1種

局長

2種(市長が承認したものにあっては1種)

企画調整監

1種

経営統括監

1種

会計管理者

2種

次長

3種(市長が承認したものにあっては2種)

戦略広報監

4種

局次長

4種(市長が承認したものにあっては3種)

課長

4種

室長

4種

こども家庭センターの所長

4種(市長が承認したものにあっては3種)

こども発達支援センターの所長

4種(市長が承認したものにあっては3種)

統括保健師

4種(市長が承認したものにあっては3種)

参事(市長が指定したものに限る。)

5種(市長が承認したものにあっては4種)

検査専門員

5種(市長が承認したものにあっては3種)

課長補佐

6種

局長補佐

6種

室長補佐

6種

所長補佐

6種

主査

6種(市長が承認したものに限る。)

副検査専門員

6種

中央包括支援センターの所長

5種(市長が承認したものにあっては4種)

道路管理センターの所長

7種

総合支所

支所長

2種

副支所長

4種

課長

6種

課長補佐

7種

その他の機関

保健所

所長

1種

副所長

4種(市長が承認したものにあっては2種)

課長

4種

参事

5種

課長補佐

6種

鳥取東保健センターの所長

6種(市長が承認したものにあっては4種)

室長

7種

関西事務所

所長

6種(市長が承認したものにあっては4種)

地域工事事務所

所長

4種

参事

5種

所長補佐

6種

人権福祉センター

中央人権福祉センター

所長

5種

国際交流プラザ

所長

6種(市長が承認したものにあっては5種)

副所長

7種

保育園

園長

6種

児童館

館長

7種

若草学園

園長

6種

議会事務局

局長

1種

局次長

4種(市長が承認したものにあっては3種)

参事

5種

局長補佐

6種

教育委員会

事務局

副教育長

1種

局長

1種

次長

3種(市長が指定したものにあっては2種)

課長

4種

室長

4種

参事

5種

所長

5種

課長補佐

6種

所長補佐

6種

教育機関等

幼稚園

園長

6種

図書館

中央図書館

館長

4種(市長が承認したものにあっては3種)

参事

5種

副館長

6種

用瀬図書館及び気高図書館

館長(市長が指定したものに限る。)

7種

さじアストロパーク

所長

6種(市長が承認したものにあっては4種)

副所長

7種(市長が承認したものにあっては5種)

選挙管理委員会事務局

局長

2種(市長が承認したものにあっては1種)

局次長

4種

局長補佐

6種

監査委員事務局

局長

1種

局次長

4種(市長が承認したものにあっては3種)

参事

5種

局長補佐

6種

農業委員会事務局

局長

4種(市長が承認したものにあっては3種)

局長補佐

6種

別表第2(第5条関係)

(本表…追加〔平成19年規則21号〕、一部改正〔平成30年規則33号〕)

給料表

区分

管理職手当の月額

一般行政職給料表

1種

93,500円

2種

75,400円

3種

71,000円

4種

65,500円

5種

57,300円

6種

50,900円

7種

43,100円

医療職給料表

1種

91,300円

(本様式…全部改正〔平成8年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則26号・3年33号〕)

画像

鳥取市職員給与条例施行規則

昭和26年11月2日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料
沿革情報
昭和26年11月2日 規則第7号
昭和28年2月27日 規則第3号
昭和29年6月25日 規則第14号
昭和30年4月6日 規則第3号
昭和32年10月15日 規則第9号
昭和33年4月8日 規則第5号
昭和34年10月12日 規則第9号
昭和35年4月1日 規則第5号
昭和35年10月18日 規則第17号
昭和36年4月7日 規則第4号
昭和36年10月9日 規則第13号
昭和37年4月2日 規則第4号
昭和37年6月29日 規則第17号
昭和38年3月18日 規則第3号
昭和38年4月1日 規則第5号
昭和38年5月27日 規則第14号
昭和39年6月1日 規則第14号
昭和40年3月19日 規則第2号
昭和41年3月18日 規則第3号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和42年4月1日 規則第1号
昭和42年6月30日 規則第14号
昭和43年2月13日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第11号
昭和43年5月2日 規則第18号
昭和44年1月31日 規則第1号
昭和44年2月14日 規則第5号
昭和44年4月18日 規則第9号
昭和44年5月2日 規則第11号
昭和45年3月14日 規則第4号
昭和46年3月15日 規則第1号
昭和46年7月16日 規則第17号
昭和47年3月15日 規則第3号
昭和47年12月25日 規則第27号
昭和48年5月11日 規則第15号
昭和48年8月3日 規則第27号
昭和48年11月28日 規則第33号
昭和49年10月25日 規則第42号
昭和49年12月27日 規則第43号
昭和50年4月1日 規則第4号
昭和50年12月19日 規則第18号
昭和51年4月1日 規則第2号
昭和51年6月11日 規則第20号
昭和51年12月24日 規則第27号
昭和52年4月1日 規則第18号
昭和52年12月23日 規則第35号
昭和53年5月19日 規則第14号
昭和53年12月21日 規則第28号
昭和56年3月27日 規則第6号
昭和56年5月15日 規則第20号
昭和56年6月26日 規則第24号
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和59年6月22日 規則第17号
昭和59年9月28日 規則第25号
昭和60年12月28日 規則第35号
昭和61年1月8日 規則第1号
昭和63年7月15日 規則第27号
平成元年1月13日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第20号
平成元年5月24日 規則第27号
平成元年9月29日 規則第34号
平成元年10月13日 規則第35号
平成元年12月22日 規則第43号
平成2年9月7日 規則第26号
平成2年12月28日 規則第37号
平成3年4月19日 規則第20号
平成3年4月19日 規則第23号
平成3年12月26日 規則第42号
平成4年3月27日 規則第11号
平成4年4月20日 規則第21号
平成4年4月21日 規則第22号
平成5年3月29日 規則第14号
平成6年3月28日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第14号
平成8年2月27日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第27号
平成8年12月20日 規則第45号
平成10年4月8日 規則第36号
平成11年4月16日 規則第30号
平成11年12月21日 規則第56号
平成12年4月11日 規則第84号
平成13年2月27日 規則第6号
平成13年9月28日 規則第54号
平成14年3月28日 規則第18号
平成14年3月28日 規則第21号
平成14年7月22日 規則第32号
平成14年12月17日 規則第40号
平成15年4月1日 規則第24号
平成16年3月25日 規則第19号
平成16年4月6日 規則第28号
平成16年10月29日 規則第194号
平成17年4月1日 規則第31号
平成17年6月1日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第59号
平成18年3月31日 規則第63号
平成18年6月30日 規則第88号
平成18年8月29日 規則第97号
平成18年10月24日 規則第121号
平成19年3月28日 規則第21号
平成19年5月31日 規則第39号
平成19年9月28日 規則第59号
平成19年10月31日 規則第65号
平成19年12月28日 規則第73号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年5月30日 規則第40号
平成20年9月30日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第21号
平成22年1月29日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第11号
平成22年4月30日 規則第30号
平成23年3月25日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第16号
平成25年5月10日 規則第30号
平成25年9月30日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第13号
平成26年5月26日 規則第24号
平成26年6月30日 規則第28号
平成26年8月29日 規則第38号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月3日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第28号
平成28年12月20日 規則第52号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第33号
平成30年4月27日 規則第56号
平成30年8月31日 規則第66号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年9月30日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第27号