○職員の職務の級の職務の内容を分類する規則
昭和51年12月24日
鳥取市規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第3条第2項に規定する等級別基準職務表に定める職務を基準として給料表に定める職務の級の職務の内容を分類することを目的とする。
(本条…一部改正〔昭和60年規則40号・平成28年18号〕)
(職務の内容の分類)
第2条 給料表に定める職務の級の職務の内容は、別表のとおりとする。
(本条…一部改正〔昭和60年規則40号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和52年規則第18号、昭和53年規則第14号の改正附則省略)
附則(昭和55年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。
附則(昭和60年4月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成元年1月13日規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成元年5月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年9月29日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年4月19日規則第20号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月19日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第27号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月8日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月16日規則第30号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成12年4月11日規則第84号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成13年2月27日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月22日規則第32号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成14年12月17日規則第40号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年4月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月29日規則第196号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第89号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日規則第66号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第41号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第31号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第39号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行し、(中略)次項の規定による改正後の職員の職務の級の職務の内容を分類する規則の規定は、同年6月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日規則第31号)
この規則は、平成25年5月13日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第48号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日規則第39号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第57号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成16年規則196号〕、一部改正〔平成17年規則32号・37号・18年67号・89号・19年24号・66号・73号・20年21号・41号・21年18号・22年31号・23年13号・24年20号・39号・25年17号・31号・48号・26年14号・39号・27年13号・28年18号・29年15号・30年34号・57号・31年21号・令和2年28号・5年18号・6年29号〕)
(1) 一般行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
職務の内容 | 主事 技師 専門監 専門官 参与 保育士 保健師 看護師 栄養士 歯科衛生士 歯科技工士 幼稚園教諭 臨床心理士 社会福祉士 心理相談員 心理担当支援員 衛生技師 管理栄養士 診療放射線技師 薬剤師 獣医師 | 主事 技師 専門監 専門官 参与 保育士 保健師 看護師 栄養士 歯科衛生士 歯科技工士 幼稚園教諭 臨床心理士 社会福祉士 心理相談員 心理担当支援員 衛生技師 管理栄養士 診療放射線技師 薬剤師 獣医師 | 主任 指導主事 専門官 参与 主幹 診療放射線主任 学芸員 | 係長 主計員 監査員 企画員 主幹 総括主幹 専門官 副園長 査察指導員 身体障害者福祉司 知的障害者福祉司 指導主事 老人福祉指導主事 館長 副館長 所長 副所長 主査 副室長 参与 学芸員 統括支援員 | 課長 室長 所長 園長 館長 次長 課長補佐 室長補佐 所長補佐 局長補佐 副所長 副館長 主査 総括主査 副検査専門員 統括保健師 指導主事 建築主事 | 課長 室長 参事 所長 局長 館長 次長 副支所長 副館長 局次長 副所長 検査専門員 統括保健師 戦略広報監 建築主事 | 会計管理者 次長 支所長 所長 局長 館長 局次長 副所長 検査専門員 統括保健師 建築主事 | 部長 局長 企画調整監 経営統括監 副教育長 |
(2) 医療職給料表級別職務分類表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
職務の内容 | 医長 医員 医師 | 医長 医員 医師 | 医長 | 所長 |