○鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年3月25日

鳥取市条例第5号

鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年鳥取市条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成28年条例27号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 滞納処分手当

(2) 感染症防疫等手当

(3) 行旅死亡人取扱等手当

(4) 特殊現場作業手当

(5) 毒劇物取扱手当

(6) 用地交渉等手当

(7) 動物死体処理手当

(8) 医療業務手当

(9) 特殊自動車運転手当

(10) 精神保健関係業務手当

(11) 狂犬病予防等業務手当

(12) 環境衛生検査等業務手当

(13) 建築主事業務手当

(本条…一部改正〔平成16年条例200号・30年6号・令和6年5号〕)

(滞納処分手当)

第3条 滞納処分手当は、職員が市税、保険料その他の徴収金の滞納処分における差押え又は差押物件の引揚げの業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、差押調書1通につき300円とする。

(感染症防疫等手当)

第4条 感染症防疫等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症及び五類感染症を除く。)又は市長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある区域において行う次の業務に従事したとき。

 患者の看護、当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業又は当該区域から患者を移送する業務

 場所若しくは飲食物、衣類、寝具その他の物件の消毒作業又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等の駆除作業

(2) 保健所に勤務する保健師(前号ア又はに掲げる業務に従事する職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。

 結核患者の家庭を訪問し、当該患者に対して行う療養指導業務

 結核患者又はその疑いのある者に対して行う問診業務

 感染症予防法第15条第1項の規定により結核患者に対して行う質問若しくは必要な調査又は感染症予防法第26条において準用する感染症予防法第19条第1項の規定により結核患者に対して行う入院の勧告の業務であって、面接により行うもの

 感染症予防法第6条第1項に定める感染症の患者又はその疑いのある者に対して行う検査における採血業務

(3) 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたものであって規則で定めるものをいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われる感染の危険を伴う業務であって規則で定めるものに従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる業務に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの業務 300円

(2) 前項第1号イの業務 1,000円

(3) 前項第2号の業務 300円

(4) 前項第3号の業務 1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えるものとして規則で定める業務に従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて規則で定める額

(本条…全部改正〔平成30年条例6号〕、1項…一部改正〔令和3年条例21号〕、1・2項…一部改正〔令和5年条例17号〕)

(行旅死亡人取扱等手当)

第5条 行旅死亡人取扱等手当は、職員が行旅死亡人の取扱い又は行旅病人の救護の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した1回につき1,500円とする。

(特殊現場作業手当)

第6条 特殊現場作業手当は、職員が下水道管内部に立入り、点検又は検査作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき750円とする。

(1項…一部改正〔平成16年条例200号〕、1・2項…一部改正〔平成20年条例2号〕)

(毒劇物取扱手当)

第7条 毒劇物取扱手当は、職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物又は劇物を使用して公害等の検査業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき100円とする。

(用地交渉等手当)

第8条 用地交渉等手当は、職員が公共の用に供する土地の取得等に係る交渉又は公共の事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で市規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。

(1項…一部改正〔平成19年条例39号〕、2項…一部改正〔平成20年条例2号〕)

(動物死体処理手当)

第9条 動物死体処理手当は、職員が犬、ねこ等の動物の死体の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(医療業務手当)

第9条の2 医療業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 診療所に勤務する医師又は歯科医師が患者に接し、医療又は公衆衛生の業務に従事したとき。

(2) 保健所に勤務する医師が患者に接し、医療又は公衆衛生の業務に従事したとき。

2 前項第1号の手当の額は、勤務1月につき、次に定める額とする。

(1) 医療職給料表の4級の職にある者 68,000円

(2) 医療職給料表の3級の職にある者 44,000円

(3) 医療職給料表の2級の職にある者 37,000円

(4) 医療職給料表の1級の職にある者 30,000円

3 第1項第2号の手当の額は、従事した日1日につき1,220円とする。

(本条…追加〔平成16年条例200号〕、1・2項…一部改正・3項…追加〔平成30年条例6号〕)

(特殊自動車運転手当)

第9条の3 特殊自動車運転手当は、職員が市規則で定める特殊自動車の運転業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(本条…追加〔平成16年条例200号〕)

(精神保健関係業務手当)

第9条の4 精神保健関係業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員(医師を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「精神保健法」という。)第27条第1項の規定に基づく調査

 精神保健法第27条第3項の規定に基づく精神保健指定医の診察の立会い

 精神保健法第29条の2の2第1項の規定に基づく精神障害者の移送

 精神保健法第34条第1項から第3項までの規定に基づく精神障害者の移送

 精神保健法第47条第1項の規定に基づき精神障害者を訪問して行う精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談又は指導

(2) 職員が次に掲げる法令の規定に基づき、勤務公署以外の場所において、正規の勤務時間以外の時間に、その所持する公用の携帯電話端末その他の使用場所を特定しない通信機器を用いて行う心身に著しい負担を与える相談又は通報への対応業務に従事したとき。

 精神保健法第27条第1項の規定に基づく調査

 精神保健法第47条第1項の規定に基づき精神障害者を訪問して行う精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談又は指導

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 職員が業務に従事した日1日につき600円(当該業務が積極的な加害意思を持った相手方に対し行われ、職員の身体又は生命に重大な危険を及ぼすと市長が認める場合にあっては、1,200円)

(2) 前項第2号の業務 職員が業務に従事した日1日につき1,200円

(本条…追加〔平成30年条例6号〕、1項…一部改正〔令和3年条例21号〕)

(狂犬病予防等業務手当)

第9条の5 狂犬病予防等業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。ただし、第2号の業務に係る手当が支給される日については、第1号の業務に係る手当は、支給しない。

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく犬の捕獲業務、同法第13条の規定に基づく犬の検診若しくは予防注射の業務又は鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例(平成29年鳥取市条例第76号。次号において「動物愛護条例」という。)第9条第1項の規定に基づく犬の収容業務

(2) 狂犬病予防法第6条第9項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第14条第1項の規定に基づく犬の殺処分業務又は動物愛護条例第11条第1項の規定に基づく犬、猫その他市長が認める動物の殺処分業務

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 職員が業務に従事した日1日につき300円

(2) 前項第2号の業務 職員が業務に従事した日1日につき600円

(本条…追加〔平成30年条例6号〕)

(環境衛生検査等業務手当)

第9条の6 環境衛生検査等業務手当は、職員が鳥取県石綿健康被害防止条例(平成17年鳥取県条例第67号)第11条第1項の規定に基づく石綿除去作業の立入検査の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき300円とする。

(本条…追加〔平成30年条例6号〕)

(建築主事業務手当)

第9条の7 建築主事業務手当は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第6項の規定により建築主事に任命された職員が同法その他の法令の規定に基づく建築主事の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(本条…追加〔令和6年条例5号〕)

(短時間勤務職員等に支給する特殊勤務手当の額)

第10条 月額により定められた特殊勤務手当が支給される業務に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員が従事した場合における当該特殊勤務手当の額は、その月額として定める額に鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものが月額により定められた特殊勤務手当が支給される業務に従事した場合における当該特殊勤務手当の額について準用する。この場合において、前項中「第2条第2項」とあるのは、「第2条第3項」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員が月額により定められた特殊勤務手当が支給される業務に従事した場合における当該特殊勤務手当の額について準用する。この場合において、第1項中「第2条第2項」とあるのは、「第2条第4項」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔平成19年条例39号〕、2項…一部改正〔令和4年条例38号〕)

(支給方法)

第11条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で定められた特殊勤務手当はその計算期間における給料の支給日に、その他の特殊勤務手当は一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給日に支給する。ただし、月額で定められた特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給日は、必要により変更することができる。

(本条…一部改正〔平成16年条例200号〕、旧10条…繰下〔平成19年条例39号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧11条…繰下〔平成19年条例39号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の職員の勤務に伴う特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成16年10月19日条例第200号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、第15条の規定による改正後の鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例第10条第2項に規定する短時間勤務の職を占めるものとみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(令和5年7月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年3月25日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 諸手当
沿革情報
平成16年3月25日 条例第5号
平成16年10月19日 条例第200号
平成19年9月25日 条例第39号
平成20年3月13日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第27号
平成30年3月16日 条例第6号
令和2年6月26日 条例第32号
令和3年3月25日 条例第21号
令和4年12月28日 条例第38号
令和5年7月5日 条例第17号
令和6年3月25日 条例第5号