○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年6月1日

鳥取市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)第22条の4及び第22条の7並びに鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成9年規則44号・11年60号・19年59号〕)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第22条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第22条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

(本条…一部改正〔昭和61年規則26号・63年28号・平成元年45号・4年11号・9年44号・10年5号・11年60号・13年59号・14年21号・19年23号・59号・20年13号・57号・26年31号〕)

(期末手当の支給を受けない職員)

第3条 条例第22条の4第1項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とし、次に掲げる職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員(市長が定めるものに限る。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者

 国家公務員(市長が定めるものに限る。)

 他の地方公共団体の職員(市長が定めるものに限る。)

 特定地方独立行政法人の職員(前号オに掲げる職員を除き、市長が定めるものに限る。)

 一般地方独立行政法人等(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第6条の4第1項に規定する地方公社及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)の職員(市長が定めるものに限る。)

 退職派遣者(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第11条第3項第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)

(本条…一部改正〔昭和61年規則26号・62年23号・平成元年45号・3年23号・9年44号・10年5号・13年55号・16年185号・18年66号・19年23号・20年57号・26年31号・30年35号〕)

第4条 条例第19条第4項ただし書の市規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(本条…一部改正〔平成10年規則5号・19年23号〕)

第5条 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(本条…一部改正〔平成19年規則59号・令和5年17号〕)

(特定管理職員としない職員)

第5条の2 条例第22条の4第3項の市規則で定める職員は、鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)第5条第2項の規定による管理職手当に係る区分が1種、2種又は3種の職を占める職員(休職にされている職員のうち条例第19条第1項第1号に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)以外の職員とする。

(本条…追加〔平成16年規則185号〕、一部改正〔平成19年規則23号〕、見出…一部改正〔平成21年規則41号〕)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の3 条例第22条の4第6項(条例第22条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の医療職給料表の適用を受ける職員で一般行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(一般行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第22条の4第6項の市規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(本条…追加〔平成2年規則39号〕、1・2項…一部改正〔平成5年規則14号〕、1項…一部改正〔平成9年規則44号〕、1・2項…一部改正〔平成13年規則54号〕、1項…一部改正・旧5条の2…繰下〔平成16年規則185号〕、1・2項…一部改正〔平成18年規則66号〕、見出・1項…一部改正〔平成19年規則23号〕)

(期末手当に係る在職期間等)

第6条 条例第22条の4第3項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 育児休業条例第7条第1項の規則で定める勤務した期間に相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間(派遣職員のこれに相当する期間を含む。)以外の期間とし、当該期間は、前項の在職期間に含まれるものとする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第19条第1項第1号の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

3 第1項の期間の算定については、次に掲げる期間(派遣職員のこれに相当する期間を含む。)を除算する。

(1) 第2条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する不妊治療休暇(以下「不妊治療休暇」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(7) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(8) 休職にされていた期間(条例第19条第1項第1号の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(9) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第4条の2第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(2項…一部改正〔昭和61年規則26号・平成4年11号〕、1項…一部改正〔平成9年規則44号〕、見出…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成11年規則60号〕、2・3項…一部改正〔平成14年規則21号・19年59号〕、3項…一部改正〔平成20年規則13号・24年22号・26年31号・令和4年32号〕)

第6条の2 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第8号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 鳥取市公営企業の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員

(4) 国家公務員で市長が定めるもの

(5) 他の地方公共団体の職員で市長が定めるもの

(6) 特定地方独立行政法人の職員で市長が定めるもの

(7) 一般地方独立行政法人等の職員で市長が定めるもの

(8) 退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第3項の規定を準用する。

(1項…一部改正〔昭和62年規則23号・63年28号・平成3年23号・7年14号〕、2項…一部改正〔平成11年規則60号〕、1項…一部改正〔平成13年規則55号・14年44号・16年185号〕)

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の3 条例第22条の5及び第22条の6(これらの規定を条例第19条第5項及び第22条の7第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(本条…追加〔平成9年規則44号〕)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第22条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の7第5項において準用する条例第22条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第19条第1項第1号の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(2) 第2条第3号第5号第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

(本条…一部改正〔昭和61年規則26号・62年23号・63年28号・平成9年44号・11年60号・19年23号・59号・20年13号・26年31号〕)

第8条 条例第22条の7第1項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されないものについては、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(本条…一部改正〔平成7年規則14号・9年44号・14年21号〕、1項…一部改正・2項…追加〔平成19年規則23号〕)

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第22条の7第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第12条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(本条…一部改正〔昭和60年規則37号・平成9年44号・19年23号・26年48号〕)

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(本条…一部改正〔昭和60年規則37号・平成2年39号・20年13号〕)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(派遣職員のこれに相当する期間を含む。)を除算する。

(1) 第2条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(6) 不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった期間

(7) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(8) 休職にされていた期間(条例第19条第1項第1号の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 条例第18条の規定による給与を減額された期間

(11) 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号)第13条の表第2号に規定する場合に該当するものとして承認を受けて勤務しなかった期間から鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その全期間

(12) 勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(13) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(14) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(15) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(2項…一部改正〔昭和63年規則28号・平成元年21号・2年39号・4年11号・7年14号・11年60号・14年21号・19年23号・59号・20年13号・22年28号・26年31号・28年19号・55号・令和4年32号〕)

第11条の2 第6条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(1項…一部改正〔平成14年規則44号〕)

(勤勉手当の成績率)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 100分の108.5以上100分の205以下(条例第22条の4第3項に規定する特定管理職員(以下この条において「特定管理職員」という。)にあっては100分の128.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が特に良好である職員 100分の105.5以上100分の108.5未満(特定管理職員にあっては100分の125.5以上100分の128.5未満)

(3) 勤務成績が良好である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の102.5(特定管理職員にあっては100分の122.5)

(4) 勤務成績がやや良好でない職員、勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の102.5未満(特定管理職員にあっては100分の122.5未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第1号第2号及び第4号に該当するものとして定める場合における基準は、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定めるものとする。

(見出…追加・本条…全部改正〔令和元年規則45号〕、1項…一部改正〔令和4年規則41号・5年17号・47号〕)

第12条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 100分の51.75以上(特定管理職員にあっては100分の61.75以上)

(2) 勤務成績が良好である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の48.75(特定管理職員にあっては100分の58.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の48.75未満(特定管理職員にあっては100分の58.75未満)

2 前条第2項の規定は、前項第1号及び第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

(本条…追加〔令和元年規則45号〕、1項…一部改正〔令和4年規則41号・5年17号・47号〕)

第12条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(本条…追加〔令和元年規則45号〕)

(支給日)

第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(本条…一部改正〔昭和59年規則13号・60年25号・37号・平成2年39号・20年13号〕)

(端数計算)

第14条 条例第22条の4第3項の期末手当基礎額又は条例第22条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(本条…追加〔平成2年規則39号〕、一部改正〔平成9年規則44号〕)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(旧14条…繰下〔平成2年規則39号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第3号から昭和51年規則第27号までの改正附則省略)

(昭和56年3月27日規則第8号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和57年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年8月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年7月15日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第2項第4号の規定及び附則第2項の規定は昭和63年4月17日から、改正後の第2条第4号、第5条の2及び第7条の規定は昭和63年6月29日から適用する。

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年鳥取市条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年鳥取市条例第61号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号に規定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。

(平成元年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年鳥取市条例第4号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年鳥取市条例第61号)附則第3項から第6項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年鳥取市条例第2号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年12月22日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第6号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年4月19日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に係る在職期間の経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年3月29日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年12月19日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日規則第60号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年9月28日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日規則第59号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の2第1項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

(平成16年10月29日規則第185号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日までの間、この規則による改正後の第5条の3及び別表第1の規定の適用については、第5条の3第1項中「3級以上の職員」とあるのは「3級以上の職員及び2級の職員であって市長が特に認めるもの」と、別表第1一般行政職給料表の項中「5級及び4級の職員」とあるのは「5級及び4級の職員並びに3級の職員であって市長が特に認めるもの」と、「3級の職員」とあるのは「3級の職員及び2級の職員であって市長が特に認めるもの」とする。

(本項…一部改正〔平成20年規則13号〕)

(平成19年3月28日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第41号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第47号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日規則第48号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月22日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月27日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

2 鳥取市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鳥取市条例第38号)附則第13条第2項に規定する暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年12月28日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条の3関係)

(本表…全部改正〔平成16年規則185号〕、一部改正〔平成18年規則66号・19年23号〕)

給料表

職員

加算割合

一般行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15(職務の級6級の職員のうち管理職手当の区分が6種又は7種の職を占める職員にあっては100分の10)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級4級及び3級の職員

100分の15(職務の級4級の職員のうち管理職手当の区分が1種の職を占める職員にあっては100分の20)

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

別表第2(第10条関係)

(旧別表第1…繰下〔昭和60年規則37号〕、旧別表第2…繰下〔平成2年規則39号〕、旧別表第3…繰上〔平成20年規則13号〕)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第13条関係)

(本表…一部改正〔昭和59年規則13号〕、旧別表第2…繰下〔昭和60年規則37号〕、旧別表第3…繰下〔平成2年規則39号〕、一部改正〔平成14年規則44号〕、旧別表第4…繰上〔平成20年規則13号〕)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年6月1日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 諸手当
沿革情報
昭和39年6月1日 規則第15号
昭和40年3月19日 規則第3号
昭和41年3月18日 規則第4号
昭和42年4月1日 規則第3号
昭和44年1月31日 規則第1号
昭和44年5月30日 規則第14号
昭和46年3月15日 規則第1号
昭和46年11月12日 規則第24号
昭和49年2月8日 規則第2号
昭和51年6月11日 規則第20号
昭和51年12月24日 規則第27号
昭和56年3月27日 規則第8号
昭和57年12月1日 規則第27号
昭和59年6月8日 規則第13号
昭和60年8月1日 規則第25号
昭和60年12月28日 規則第37号
昭和61年1月8日 規則第2号
昭和61年12月25日 規則第26号
昭和62年12月22日 規則第23号
昭和63年7月15日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第21号
平成元年12月22日 規則第45号
平成2年12月28日 規則第39号
平成3年4月19日 規則第23号
平成4年3月27日 規則第11号
平成5年3月29日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第14号
平成7年12月21日 規則第40号
平成9年12月19日 規則第44号
平成10年3月24日 規則第5号
平成10年12月28日 規則第58号
平成11年12月21日 規則第60号
平成13年9月28日 規則第54号
平成13年9月28日 規則第55号
平成13年12月26日 規則第59号
平成14年3月28日 規則第21号
平成14年12月30日 規則第44号
平成16年10月29日 規則第185号
平成18年3月31日 規則第66号
平成19年3月28日 規則第23号
平成19年9月28日 規則第59号
平成20年3月25日 規則第13号
平成20年9月30日 規則第57号
平成21年11月30日 規則第41号
平成22年4月30日 規則第28号
平成22年11月30日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第22号
平成26年6月30日 規則第31号
平成26年11月28日 規則第48号
平成28年3月3日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年12月20日 規則第55号
平成29年12月22日 規則第65号
平成30年3月30日 規則第35号
平成30年12月28日 規則第78号
令和元年12月27日 規則第45号
令和4年9月30日 規則第32号
令和4年12月28日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年12月28日 規則第47号