○鳥取市職員給与条例附則第2項の規定による期末手当の支給に関する規則
昭和49年5月1日
鳥取市規則第22号
(支給日)
第1条 鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)附則第2項の規定で定める日は、昭和49年5月2日とする。
在職期間 | 割合 |
1か月26日 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)第6条及び第6条の2の規定は、条例附則第3項の規定による在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第6条の2中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。