○鳥取市単身赴任手当の支給に関する規則
平成2年3月30日
鳥取市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)第9条の2の規定による単身赴任手当の支給について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第9条の2第1項及び第3項の市規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第9条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の市規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 条例第9条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長が定めるところにより行うものとする。
2 条例第9条の2第2項の市規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第9条の2第2項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(3項…一部改正〔平成5年規則39号・10年57号・27年15号・28年20号〕)
(権衡職員の範囲等)
第5条 条例第9条の2第3項の任用の事情等を考慮して市規則で定める職員は、人事交流等により条例の適用を受ける職員となった者とする。
2 条例第9条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する職員派遣から職務に復帰したこと(以下この号において「復帰」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) 第2号から前号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)、職員以外の地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第6条の4第1項に規定する地方公社、公益的法人等派遣条例第11条第1項に規定する特定法人その他市長がこれに準ずる法人と認めるものに使用される者であったものから引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により条例の適用を受ける職員となった者に限る。)
(8) その他条例第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員
(2項…一部改正〔平成7年規則41号・14年21号・16年187号・18年69号・20年53号・57号〕)
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には、単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 市長を任命権者としない機関の職員に支給すべき単身赴任手当の月額の決定又は改定については、事前に市長に協議しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月21日規則第41号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第187号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第69号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第53号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第57号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間における鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年鳥取市条例第17号)附則第5項の規定により読み替えられた鳥取市職員給与条例第9条の2第2項の市長が規則で定める額は、30,000円とする。
(本項…一部改正〔平成28規則29号〕)
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)