○特別職の職員の旅費等に関する条例
昭和28年2月13日
鳥取市条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、別表に掲げる者(以下「特別職の職員等」という。)の受ける旅費その他の費用弁償(以下「旅費」という。)について定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行するときは、次に掲げる旅費を支給する。
(1) 内国旅行については、別表に定める旅費
(2) 外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)については、国家公務員の例による旅費
2 別表に定めのない旅費については、一般職の職員の例により支給する。
(支給)
第3条 前条に規定する旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、特別職の職員等の旅費に関する従前の規定がこの条例と抵触するときは、この条例が優先する。
(昭和28年条例第8号から昭和54年条例第21号までの改正附則省略)
附則(昭和56年4月1日条例第22号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例(以下「特別職の新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「職員等の新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する施行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 特別職の新条例別表並びに職員等の新条例第17条第1項及び別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月28日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成28年9月23日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例及び特別職の職員の旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第1条、第2条関係)
(本表…全部改正〔令和7年条例10号〕)
職名 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 宿泊費 |
議会の議員 | (1)運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級の運賃の額が上限) (2)急行料金 (3)寝台料金 (4)座席指定料金 (5)特別車両料金 (6)前各号に掲げる費用に付随する費用 | (1)運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級の運賃の額が上限) (2)寝台料金 (3)座席指定料金 (4)特別船室料金 (5)前各号に掲げる費用に付随する費用 | (1)運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額が上限) (2)座席指定料金 (3)前2号に掲げる費用に付随する費用 | 旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)。ただし、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したものと認めるときは、当該宿泊に要する費用の額とする。 |
市長 | ||||
副市長 | ||||
教育長 | ||||
水道事業管理者 | ||||
病院事業管理者 | ||||
教育委員会の委員 | (1)運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額が上限) (2)急行料金 (3)寝台料金 (4)座席指定料金 (5)前各号に掲げる費用に付随する費用 | (1)運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額が上限) (2)寝台料金 (3)座席指定料金 (4)前各号に掲げる費用に付随する費用 | (1)運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額が上限) (2)座席指定料金 (3)前2号に掲げる費用に付随する費用 | |
監査委員 | ||||
選挙管理委員会の委員 | ||||
公平委員会の委員 | ||||
農業委員会の委員 | ||||
農地利用最適化推進委員 | ||||
審査会及び審議会等の委員その他構成員 |
備考