○職員等の旅費に関する条例
昭和46年4月1日
鳥取市条例第3号
職員等の旅費に関する条例(昭和28年鳥取市条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 市が職員(鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号)及び鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年鳥取市条例第1号)の規定の適用を受ける職員を除く。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(2項…一部改正〔平成3年条例1号〕)
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(7) 家族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(1・2項…一部改正〔平成16年条例201号〕、1項…一部改正・2項…削除〔令和7年条例10号〕)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から起算して3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(2項…一部改正〔平成15年条例8号〕、2・6項…一部改正〔平成16年条例201号〕、3項…一部改正〔令和元年条例11号〕、2・5・6項…一部改正〔令和7年条例10号〕)
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に市規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項を記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に前項に定める事項を記載又は記録をしなければならない。
(1・3―5項…一部改正・6項…削除〔令和7年条例10号〕)
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(1・2項…一部改正〔令和7年条例10号〕)
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
(本条…全部改正〔令和7年条例10号〕)
(本条…全部改正〔令和7年条例10号〕)
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその必要な添付書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定により旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市規則で定めるものをいう。)をもって提出することができる。
(1項…一部改正〔平成16年条例201号〕、1項…一部改正・5項…追加・旧5項…一部改正し6項に繰下・旧13条…繰上〔令和7年条例10号〕)
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(5) 私有自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち市有自動車以外のもので職員が使用するものをいい、任命権者が特に当該私有自動車により旅行を行う必要があると認めたものに限る。以下同じ。)を利用する移動に直接要する費用として1キロメートルにつき市規則に定める額。ただし、私有自動車に同乗することによって行う旅行は、これを含まない。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(宿泊費)
第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して市規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したものと認めるときは、当該宿泊に要する費用の額とする。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して市規則で定める1夜当たりの定額とする。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(転居費)
第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して市規則で定める方法により算定される額とする。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(着後滞在費)
第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(家族移転費)
第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(外国旅行の旅費)
第19条 外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅行の旅費の例による。
(見出…追加・旧29条…繰上〔令和7年条例10号〕)
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第20条 在勤地(本市全地域又は在勤庁から路程が片道50キロメートル以内にして常時業務執行上の対象となっている地域をいう。)内における在勤官署の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
3 市長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(遺族等の旅費)
第22条 条例第3条第2項第2号、第3号又は第5号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて市規則に定めるものとする。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(旅費の調整)
第24条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の理由により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の理由により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
3 前2項を適用する場合の基準は、市規則で定める。
(1項…一部改正・旧30条…繰上〔令和7年条例10号〕)
(旅費の特例)
第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定により旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(本条…一部改正〔平成15年条例8号〕、旧31条…繰上〔令和7年条例10号〕)
(旅費の返納)
第26条 支払担当者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく市規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく市規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、市規則で定める。
(本条…追加〔令和7年条例10号〕)
(委任)
第27条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市規則で定める。
(旧32条…繰上〔令和7年条例10号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 鳥取市費用弁償支給条例(昭和31年鳥取市条例第18号)は、廃止する。
(昭和48年条例第30号から昭和54年条例第21号までの改正附則省略)
附則(平成2年6月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例(以下「特別職の新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「職員等の新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 特別職の新条例別表並びに職員等の新条例第17条第1項及び別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月19日条例第201号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取市職員退職手当支給条例第14条第1項第2号の改正規定、第3条中鳥取市職員給与条例第19条第4項、第22条の4第1項、第22条の5第2号及び第22条の7第1項の改正規定、第4条中鳥取市職員の分限に関する条例第7条第1項の改正規定、第8条中鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条、第15条及び第16条第2項第2号の改正規定、第9条並びに第11条の規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例及び特別職の職員の旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。