○鳥取市恩給条例

昭和30年4月6日

鳥取市条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 吏員の恩給

第1節 通則(第11条―第27条)

第2節 恩給金額(第28条―第33条)

第3章 遺族(第34条―第46条)

第4章 特例(第47条―第56条)

附則

第1章 総則

(恩給を受ける権利)

第1条 市の吏員及びその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。

(恩給の種類及び改定)

第2条 この条例において恩給とは、退隠料、増加退隠料、傷病賜金、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金をいう。

2 退隠料、増加退隠料及び遺族扶助料は年金とし、傷病賜金、退職給与金及び死亡給与金は一時金とする。

3 退隠料及び遺族扶助料の年額については、この条例に定めるところによるほか、恩給法(大正12年法律第48号)に規定する普通恩給及び扶助料の年額の改定の例によりこれを改定する。

(3項…全部改正〔平成7年条例31号〕)

(年金恩給の給与期間)

第3条 年金たる恩給の給与は、これを支給すべき事由の生じた日の翌月よりこれを始め、権利消滅の月で終わる。

(端数計算)

第4条 年金の額及び一時金の額で、10円未満は、これを10円に満たせる。

(恩給請求権の除斥期間)

第5条 恩給を受ける権利は、これを支給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅する。

2 退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者が、退職1年内に再就職するときは、前項の期間は、再就職に係る公職の退職の日から進行する。

(年金恩給権の一般的消滅原因)

第6条 年金たる恩給を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときは、その権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁の刑に処せられたとき。

(3) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により、禁以上の刑に処せられたときは、その権利は消滅する。ただし、その在職が退隠料を受けた後になされたものであるときは、その在職によって、生じた権利のみ消滅する。

(未給与恩給の遺族への給与及び請求者)

第7条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であって給与を受けなかったものは、これをその吏員の遺族に給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により恩給を受けるべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受くべき遺族及びその順位による。

3 第1項の場合において死亡した恩給権者が、いまだ恩給の請求をしなかったときは、恩給の支給を受くべき遺族又は相続人は、自分の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。

(1項…一部改正〔平成19年条例4号〕)

第7条の2 前条の場合において恩給の請求及び支給の請求を行うべき同順位者が2人以上あるときは、その1人が行った請求は、全員のためにその全額についてこれを行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は、全員に対してこれを行ったものとみなす。

(本条…追加〔平成19年条例4号〕)

(譲渡、担保又は差押えの禁止)

第8条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び国の恩給に関し別に法律をもって定める金融機関に担保に供するのは、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給を差し止める。

3 恩給を受ける権利は、これを差し押えることができない。ただし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例による場合には、この限りでない。

(1項…一部改正〔平成11年条例28号・20年45号〕)

(恩給権の裁定)

第9条 恩給を受ける権利は、市長がこれを裁定する。

(提出書類)

第9条の2 毎年4月において支給すべき年金である恩給を受けようとする者は、規則に定めるところにより、書類を提出しなければならない。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(支給の一時差止め)

第9条の3 前条に規定する者が正当な理由がなくて、当該書類を提出しないときは、市長は、これを提出すべき月の次の支給期以降の恩給の支給を一時差し止めることができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(支給額の調整)

第9条の4 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その支給を停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その支払われた恩給は、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額されていない額の恩給が支払われた場合におけるその恩給のその減額すべきであった部分についても、同様とする。

(本条…追加〔平成19年条例42号〕)

第9条の5 恩給を受ける権利を有する者が死亡したためその恩給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、市長が別に定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(本条…追加〔平成19年条例42号〕)

(恩給の請求、裁定及び支給の手続)

第10条 この章に規定するものを除くほか、恩給の請求、裁定及び支給に関する手続については、市長が別にこれを定める。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕)

第2章 吏員の恩給

第1節 通則

(市の吏員)

第11条 この条例において市の吏員とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「改正前の地方自治法」という。)第161条第2項に規定する助役、改正前の地方自治法第168条第2項に規定する収入役、固定資産評価員及び教育長

(2) 鳥取市職員定数条例(昭和24年鳥取市条例第10号)第2条の規定に基づく機関の区分及び旧鳥取市臨時職員定数条例(昭和25年鳥取市条例第2号)第1条に定める事業のそれぞれの事務部局に常時勤務する改正前の地方自治法第172条第1項に規定する吏員

(3) 消防吏員及び消防事務吏員

(4) 昭和16年3月31日以前に在職した雇い及び電話交換手

(本条…一部改正〔平成19年条例4号〕)

(就職及び退職の意義)

第12条 この条例において「就職」とは、任命をいい、「退職」とは、免職、退職又は失職をいう。

(本条…一部改正〔平成19年条例4号〕)

(在職年の計算方法)

第13条 市の吏員の在職年は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月で終わる。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月はこれを合算する。ただし、退職給与金の基礎となるべき在職年については、前に退職給与金の基礎となった在職年その他の前在職年の年月数はこれを合算しない。

3 退職した月において再就職したときは、再就職の在職年は再就職の月の翌月から起算する。

(減算すべき在職年数)

第14条 休職、停職その他現実に職務を執るを要しない在職期間にして1月以上にわたるものは在職年の計算において、これを半減する。

(減算すべき年月数)

第15条 次に掲げる年月数は、在職年よりこれを除算する。

(1) 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合においてその恩給権の基礎となった在職年

(2) 第22条の規定により市の吏員が恩給を受ける資格を失った在職年

(3) 市の吏員退職後在職年の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数

(4) 市の吏員が不法にその職を離れた月から職務に復した月までの在職年月数

(退隠料又は退職給与金の給与事由)

第16条 市の吏員が、所定の年数在職して退職したときはこれに退隠料又は退職給与金を支給する。

(増加退隠料給与事由)

第17条 市の吏員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、重度障害の状態となり失格原因なく退職したときは、これに退隠料及び増加退隠料を支給する。

2 市の吏員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり失格原因なく退職した後5年内にこれがため重度障害の状態となり、又はその程度増進した場合においてその期間内に請求したときは、新たに退隠料及び増加退隠料を支給し、又は現に受ける増加退隠料を重度障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。

3 前項の期間を経過したときであっても、市長においてその重度障害が公務に起因することが顕著であると認めたときは、これに相当の退隠料及び増加退隠料を支給する。

4 市の吏員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の状態となってもその者に重大な過失があったときは、前3項に規定する恩給は支給しない。

(1―4項…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕)

(傷病賜金の給与事由)

第18条 市の吏員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の程度に至らなくても第20条後段に規定する程度に達し失格原因なく退職したときは、これに傷病賜金を支給する。

2 市の吏員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり失格原因なく退職した後5年内にこれがため重度障害の程度に至らざるも第20条後段に規定する程度に達した場合において、その期間内に請求したときは、これに傷病賜金を支給する。

3 前項の期間を経過した場合であっても市長においてその障害の程度が公務に起因することが顕著であると認めたときは、これに傷病賜金を支給する。

4 傷病賜金は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条若しくは労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたものにはこれを支給しない。ただし、当該補償又は給付の金額が傷病賜金より少ないときは、この限りでない。

5 前条第4項の規定は、第1項から第3項までの規定により支給すべき傷病賜金につきこれを準用する。

6 傷病賜金は、これを退隠料、退職給与金又は死亡給与金と併給することを妨げない。

(1・2項…一部改正〔昭和56年条例30号〕、1―3項…一部改正〔昭和58年条例17号〕、5項…一部改正〔平成19年条例4号〕)

(公務傷病とみなす場合)

第19条 市の吏員が次の各号の一に該当するときは、公務のため傷いを受け、又は疾病にかかったものとみなす。

(1) 公務旅行中、恩給法別表第1号表に掲げる流行病にかかったとき。

(2) 市の吏員たる特別の事情に関連して生じた不慮の災厄により傷いを受け、又は疾病にかかり市長において公務に起因したことが顕著であると認めたとき。

(本条…一部改正〔平成7年条例31号〕)

(公務傷病の種類及び程度)

第20条 公務傷病による重度障害の程度は、別表第1号表に掲げる7項とし、傷病賜金を支給すべき障害の程度は、別表第1号表の2に掲げる5款とする。

(本条…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕)

(公務傷病恩給の有期裁定)

第21条 市長は、増加退隠料の裁定をするに当たり将来重度障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、5年間これに退隠料及び増加退隠料を支給する。

2 前項の期間満了の6月前までに傷い疾病が回復しない者は、再審査を請求することができる。再審査の結果退隠料及び増加退隠料を支給すべきものであるときは、これに相当の退隠料及び増加退隠料を支給する。

(1項…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕)

(恩給受給資格の喪失事由)

第22条 市の吏員が次の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職につき恩給を受ける資格を失う。

(1) 懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。

(2) 在職中禁以上の刑に処せられたとき。

(退隠料の再任改定)

第23条 退隠料を受ける者が再就職し、失格原因なく退職し、次の各号の一に該当するときは、その恩給を改定する。

(1) 再就職後1年以上にして退職したとき。

(2) 再就職後公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したとき。

(3) 再就職後公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり退職後5年内に、このため重度障害の状態となり、又はこの程度増進した場合においてその期間に請求したとき。

(4) 前号の期間経過した場合であっても、市長においてその傷いの程度が公務に起因することが顕著であると認めたとき。

(本条…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕)

(増加退隠料再任改定の方法)

第24条 前条の規定により退隠料を改定するには前後の在職年を合算してその年額を定め、増加退隠料を改定するには、前後の傷い又は疾病を合したるものをもって重度障害の程度とし、その恩給年額を定める。

(本条…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕)

(恩給年額改定の特例)

第25条 前2条の規定により恩給を改定する場合において、その年額が従前の恩給年額より少ないときは、従前の恩給年額をもって改定恩給年額とする。

(退隠料の再任停止、処分の停止及び多額所得停止)

第26条 退隠料は、これを受けるものが次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。

(1) 市の吏員として就職するときは、就職の月の翌月から退職の月まで。ただし、実在職期間が1月未満の場合には、この限りでない。

(2) 3年以下の懲役又は禁の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けなくなった月まで。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、退隠料はこれを停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなった月まで停止する。

(3) これを受ける者が45歳に満ちる月まではその全額を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5を、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。ただし、増加退隠料を併給させる場合には、これを停止しない。

(4) 退隠料については恩給法第58条の4の規定の例によりその年額の一部を停止する。

2 第1項第2号の規定は、増加退隠料につきこれを準用する。

3 第1項第3号に規定する退隠料の停止は、公務に起因しない傷い又は疾病が第20条に規定する程度に達し、これがため退職した場合には、その者の傷い又は疾病が引き続いて同条に規定する程度に達している間はこれを行わない。

(1項…一部改正〔昭和55年条例31号・56年35号・57年31号・59年19号・60年28号・61年26号・62年26号〕、1項…一部改正・2・3項…削除・旧4・5項…2項ずつ繰上〔平成7年条例31号〕)

(恩給納付金)

第27条 市の吏員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を納付しなければならない。

第2節 恩給金額

(退職当時の給料年額等の計算)

第28条 この節において、退職当時の給料年額とは、退職当時の給料月額の12倍に相当する金額とする。ただし、退職のための昇給による給料額は、これを含まない。

(市の吏員の退隠料受給年限及び年額)

第29条 市の吏員が在職年17年以上で退職したときは、これに退隠料を支給する。

2 前項の退隠料の年額は、在職年17年以上18年未満に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増すごとにその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加える。

3 在職35年を超える者に支給する退隠料年額は、これを在職35年として計算する。

4 第17条又は第23条第2号から第4号までの規定により在職17年未満の者に支給すべき退隠料の年額は、在職17年の者に支給する退隠料の年額とする。

(4項…一部改正〔平成19年条例4号〕)

第30条から第33条まで 削除

第3章 遺族

(遺族の範囲)

第34条 この条例において遺族とは、市の吏員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹にして、市の吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にした者をいう。

2 市の吏員の死亡当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、市の吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にした者とみなす。

(遺族扶助料受給順位)

第35条 市の吏員が次の各号の一に該当するときは、その遺族には、配偶者、未成年の子、父母、成年の子及び祖父母の順位によりこれに扶助料を支給する。

(1) 在職中に死亡し、これに退隠料を支給するとき。

(2) 退隠料を支給される者が死亡したとき。

2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 先順位者である者が後順位者である者より後に生ずるに至ったときは、前2項の規定は、当該後順位者が失権した後に限り、これを適用する。ただし、前条第2項に規定する者については、この限りでない。

(総代者による遺族扶助料の請求)

第36条 前条第1項及び第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは、その中の1人を総代者として遺族扶助料の請求又は扶助料支給の請求をしなければならない。

(本条…一部改正〔平成19年条例4号〕)

(成年の子の遺族扶助料資格)

第37条 成年の子が市の吏員の死亡の当時から重度障害の状態にあり、かつ、生活資料を得る途がないときに限り、これに遺族扶助料を支給する。

(本条…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号・平成19年42号〕)

(遺族扶助料の年額)

第38条 遺族扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、退隠料年額の10分の5に相当する金額とする。

(遺族扶助料の失格事由)

第39条 市の吏員の死亡後、遺族が次の各号の一に該当するときは、遺族扶助料を受ける資格を失う。

(1) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が市の吏員の養子である場合において離縁したとき。

(2) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。

(3) 成年の子が第37条に規定する事情のやんだとき。

(受刑期間中の遺族扶助料の停止)

第40条 遺族扶助料を受ける者が3年以下の懲役又は禁の刑に処せられたときは、その月の翌月よりその刑の執行を終わり、又はその執行を受けなくなった月まで遺族扶助料を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。

(所在不明期間中の遺族扶助料の停止)

第41条 遺族扶助料を支給される者が、1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により市長は、所在不明期間中遺族扶助料の停止を命ずることができる。

(夫の遺族扶助料の停止)

第41条の2 夫に支給する遺族扶助料は、その者が60歳に達する月までこれを停止する。ただし、重度障害の状態で生活資料を得る途がない者又は吏員の死亡当時から重度障害の状態である者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。

(本条…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕)

(停止期間中の転給)

第42条 前3条の遺族扶助料の停止の事由がある場合においては、停止期間中同順位者があるときは当該同順位者、同順位者がなく次順位者があるときは当該次順位者にこれを転給する。

2 第36条の規定は、遺族扶助料の停止の申請、転給の請求及びその支給の請求につき、これを準用する。

(遺族扶助料を受ける権利の喪失事由)

第43条 遺族が次の各号の一に該当したときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。

(1) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。

(2) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が市の吏員の養子である場合において離縁したとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。

(4) 重度障害の状態にして生活資料を得る途のない成年の子につきその事情のやんだとき。

(本条…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕)

第44条から第46条まで 削除

第4章 特例

(従前の退隠料条例による計算の特例)

第47条 この条例の施行の際現に市の吏員として3年以上在職する者については、この条例の施行以前の条例第3条、第4条及び第19条に規定する最短退隠料年限に達したときは、この条例による最短退隠料年限に達せずして退職した場合であっても、退職当時の給料によりこれに退隠料を支給する。ただし、その年額は、この条例の施行以前の条例により算出した金額とする。

2 前項の規定に該当する者にして在職17年以上にして退職する場合においては、この条例の施行以前の規定による支給額と、この条例により算出した支給額のいずれか有利な方を支給することができる。

第48条 昭和30年1月1日現に市の吏員として在職する者の雇用人(臨時雇いとして勤務した期間を除く。)として在職していた期間は、この条例による在職期間として通算する。ただし、これが雇用人として在職した期間については、退隠料、退職給与金及び死亡給与金の額は、第29条の規定により算定した額から給料日額(退職当時の給料月額を30日で除した金額をいう。)の2.7日分(雇用人であった期間が17年を超える部分については、1.8日分)に雇用人であった在職年(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額を控除した金額とする。

第49条 削除

(編入町村吏員の退隠料年額計算の特例)

第50条 市町村の廃置分合又は境界変更によって本市に編入された町村の吏員で編入の当日この条例に規定する吏員及び吏員以外の職員に就職した者については、その町村の恩給に関する条例及び鳥取県町村職員恩給組合規約に規定する吏員としての在職年月数に限ってこれを市の在職年月数に通算する。ただし、鳥取県町村職員恩給組合規約の規定による在職3年以上に及ぶ者の在職年月数は、その組合よりその者に対する責任準備金を市に納入しなければ市の在職年月数に通算しない。

2 この条例の在職年の計算に関する規定は、前項の場合にこれを準用する。

第51条 旧町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第6条の2第4項の規定に基づき、本市編入町村の吏員であったものにして旧鳥取県町村職員恩給組合より年金たる恩給を受ける権利を有する者は、当該組合がこれらのものに係る旧町村職員恩給組合法施行令(昭和28年政令第433号)第2条に規定する引継資金額を納付した場合はこの条例による恩給を受ける権利を有する。ただし、これが恩給の支給年額は、引継ぎの際における旧鳥取県町村職員恩給組合が支給していた金額とする。

(日本赤十字社救護員の在職期間のある者についての特例)

第52条 戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服した救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員をいう。以下同じ。)であったもので、市の吏員となったものに係る退隠料の基礎となるべき市の吏員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(市の吏員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に市の吏員となった場合においては、その前月)までの救護員として在職した年月数を加えたものによる。

2 市の吏員としての在職年が、最短退隠料年限に達していない市の吏員で、前項の規定の適用によりその在職年が当該最短退隠料年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和45年4月1日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前項の規定は、次に掲げる市の吏員又はその遺族については、適用しないものとする。

(1) 条例の施行後、条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当した市の吏員

(2) 条例の施行後、条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した市の吏員の遺族

(3) 前号に掲げる者以外の市の吏員の遺族で、当該市の吏員の死亡後、条例に規定する遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの

(4) 前2号に掲げるもの以外の市の吏員の子で、昭和45年4月1日前に成年に達したもの(重度障害の状態で生活資料を得る途のない子を除く。)

4 前2項の規定により、退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和45年4月から始めるものとする。ただし、市の吏員を退職したとき(退職したものとみなされたときを含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、条例以外の法令により当該退隠料を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の支給は行わないものとする。

5 前4項の規定により、新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が、市の吏員としての在職年(救護員となる前の市の吏員としての在職年を除く。)に基づき、退職給与金又は死亡給与金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は退隠料については、当該退職給与金の額の15分の1に相当する額を、遺族扶助料については、退職給与金又は死亡給与金の30分の1に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

(3項…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕)

第52条の2 市の吏員としての在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退隠料の基礎となるべき市の吏員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において市の吏員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 前条第2項第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により支給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、前条第2項中「昭和45年4月1日」とあるのは「昭和52年8月1日」と、同条第4項中「昭和45年4月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替えるものとする。

3 前条第5項の規定は、市の吏員としての在職年(救護員となる前の市の吏員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により支給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(外国政府職員の在職期間のある者についての特例)

第53条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある市の吏員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき市の吏員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の市の吏員又は公務員としての在職年が最短退隠料年限又は最短普通恩給年限に達している者の当該外国政府職員としての在職年月及び法律第155号附則第42条の規定により、在職年の計算上公務員としての在職年に加えられ、又は市の吏員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより、条例在職年の計算上当該他の地方公共団体の年金条例職員期間に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数については、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため市の吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び市の吏員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数

(2) 外国政府職員となるため市の吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、市の吏員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者で市の吏員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数

(5) 外国政府職員となるため市の吏員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職し、その後において市の吏員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 前項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、外国政府職員を退職した後市の吏員とならなかった者に限る。)に係る退隠料の年額の計算の基礎となる給料年額の計算については、市の吏員を退職したときに受けていた給料の年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。

3 第52条第2項及び第4項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)による改正前の第1項の規定の適用により支給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。

4 第52条第3項の規定は、前項において準用する第52条第2項の場合に準用し、第52条第5項の規定は、前3項の規定の適用により支給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。この場合において、第52条第5項中「救護員」とあるのは「外国政府職員」と読み替えるものとする。

5 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し、外国政府職員となった者で外国政府職員となるため市の吏員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は市の吏員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項の規定の適用については、外国政府職員となるため市の吏員を退職した者とみなす。

(1・2・5項…一部改正〔平成19年条例4号〕)

第53条の2 市の吏員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員として在職年月数を加えた在職年に、更に、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において市の吏員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

(本条…一部改正〔平成19年条例4号〕)

(外国特殊法人職員の在職期間のある者についての特例)

第54条 第53条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で、外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもの(恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号)に定める法人に限る。)の職員(同政令に定める職員に限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある市の吏員について準用する。この場合において、第53条第4項の読替規定「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。

(本条…一部改正〔昭和62年条例26号・平成11年36号〕)

(外国特殊機関職員の在職期間のある者についての特例)

第55条 第53条第1項第2項第4項及び第5項並びに第53条の2の規定は、第53条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号)第2条に規定する外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある市の吏員について準用する。この場合において、第53条第1項第2項第4項及び第5項並びに第53条の2中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔昭和55年条例31号〕)

(奄美群島における琉球政府等の職員の在職期間のある者についての特例)

第56条 奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員(奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号。以下「特別措置に関する政令」という。)第1条に規定する琉球政府等の職員で、同令別表第3(第18項を除く。)に掲げる職員に該当する者をいう。以下同じ。)であったもので、昭和28年12月25日以後市の吏員となったものに係る退隠料の基礎となるべき市の吏員としての在職年の計算については、当該奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した年月数(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第4条第1項若しくは第10条の2又は特別措置に関する政令第2条の規定により、公務員としての在職年とされた年月数を除く。)を加えたものによる。

2 第52条第2項から同条第5項までの規定は、前項の規定により奄美群島の区域において勤務した琉球政府等の職員としての在職年月数が市の吏員としての在職年に加えられることにより退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者について準用する。この場合において、同条第5項中「救護員」とあるのは「琉球政府等の職員」と読み替えるものとする。

(旧55条…繰下〔昭和55年条例31号〕、2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成19年条例4号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日より適用する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、従前の条例第7条第3項の規定によるこの条例第14条の規定中「休職停職期間の在職年の計算における半減の規定は、昭和26年8月3日より」「その他現実に職務を執るを要しないための在職年の計算における半減の規定は、昭和29年4月15日より」それぞれ適用する。

3 昭和28年7月1日15か村合併以前の本市農業委員会の事務部局に常時勤務し、引き続き市の吏員として勤務している者のこの条例の適用については、農業委員会成立の日(昭和26年7月23日)からとする。

4 この条例施行の際従前の条例による市の吏員の在職年については、この条例による在職年とみなす。

5 この条例施行の際現に恩給の裁定をうけたものの恩給の支給については、なお従前の例による。

(従前の恩給年額の増額改定)

6 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の計算については、昭和23年9月分までは、なお従前の例による。ただし、昭和23年1月1日から同年6月30日までに退職し、又は死亡した者の恩給については、その者の退職又は死亡当時の給料の額は、昭和22年12月31日における給与に関する条例の規定による本給額とする。

7 前項に規定する恩給については、昭和23年10月分以降その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第5号表の仮定給料額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た恩給年額に昭和23年7月1日より適用して改定する。

8 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和25年1月分以降の年額を次の規定による年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給については、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第6号表の給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして得た額

(2) 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた恩給については、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第7号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

9 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和26年1月分以降その年額を恩給年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第8号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た額に改定する。

10 昭和26年9月30日以前の給与事由の生じた恩給については、昭和26年以降その年額を恩給年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第9号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

11 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和28年10月分以降その年額を恩給年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第10号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た金額に改定する。

12 附則第8項第1号に規定する者については、昭和28年1月以降その年額を附則第7項に規定する恩給年額の計算の基礎となった給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表第11号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

13 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた恩給で、恩給条例上の在職年が25年以上の者に係るものについては、旧基礎給料年額4,320円を超えるものを除き、その旧基礎給料年額の一段上位の別表第11号表の旧基礎給料年額(旧基礎給料年額が480円未満の場合においては、その給料年額に60円を加えた額)を当該恩給の旧基礎給料年額とみなして前項の規定を適用する。

14 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた恩給については、別表第12号表甲に規定する恩給年額計算の基礎となった給料年額にそれぞれ対応する別表第12号表の仮定給料年額を当該恩給の旧基礎給料年額とみなして第12項の規定を適用する。

15 前9項の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

16 次に掲げる条例等は、これを廃止する。

(1) 鳥取市吏員退隠料条例(大正元年鳥取市条例第1号)

(2) 鳥取市有給吏員遺族扶助料条例(大正6年鳥取市条例第9号)

(3) 鳥取市吏員退隠料条例等臨時特例(昭和23年鳥取市告示第151号)

(4) 鳥取市吏員一時給与金条例(大正6年鳥取市条例第10号)

(5) 昭和23年6月20日以前に給与事由の生じた退隠料の特例措置に関する条例(昭和28年鳥取市条例第8号)

(6) 鳥取市定傭人一時給与金規程(大正6年鳥取市告示第34号)

(昭和30年条例第8号から昭和41年条例第8号までの改正附則省略)

(昭和42年4月1日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額の改訂)

第2条 昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した市の吏員等に係る退隠料又は遺族扶助料のうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が、退隠料についての最短退隠料年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている附則別表左欄に掲げる給料年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、同表の右欄に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、鳥取市恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)

第3条 退隠料及び遺族扶助料の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)附則第8条の規定の例によるものとする。

(本条…一部改正〔昭和55年条例31号・56年35号・57年31号・59年19号・60年28号・61年26号・62年26号・63年23号・平成元年23号・2年20号・3年23号・4年33号・5年33号・6年12号〕、全部改正〔平成7年条例31号〕)

(職権改定)

第4条 前2条の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

実在職年

仮定給料年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800円

153,700円

30年未満

165,800円

30年以上

172,100円

161,400円

30年未満

177,400円

30年以上

182,500円

172,100円

30年未満

188,600円

30年以上

194,800円

182,500円

30年未満

201,500円

30年以上

208,300円

201,500円

20年未満

208,300円

20年以上23年未満

216,800円

23年以上

222,000円

216,800円

20年未満

222,000円

20年以上23年未満

229,000円

23年以上

235,700円

229,000円

20年未満

235,700円

20年以上27年未満

249,200円

27年以上

252,700円

249,200円

20年未満

252,700円

20年以上27年未満

262,900円

27年以上

276,600円

262,900円

20年未満

276,600円

20年以上27年未満

291,700円

27年以上

299,400円

291,700円

24年未満

299,400円

24年以上30年未満

306,700円

30年以上

317,300円

306,700円

24年未満

317,300円

24年以上30年未満

323,400円

30年以上

341,400円

323,400円

30年未満

341,400円

30年以上

350,300円

341,400円

33年未満

350,300円

33年以上

359,500円

350,300円

33年未満

359,500円

33年以上

377,500円

359,500円

33年未満

377,500円

33年以上

395,600円

377,500円

33年未満

395,600円

33年以上

400,300円

395,600円

33年未満

400,300円

33年以上

415,200円

400,300円

33年未満

415,200円

33年以上

436,400円

436,400円

35年未満

436,400円

35年以上

457,400円

470,400円

35年未満

470,400円

35年以上

483,100円

508,700円

35年未満

508,700円

35年以上

534,400円

534,400円

35年未満

534,400円

35年以上

539,500円

539,500円

35年未満

539,500円

35年以上

559,900円

559,900円

35年未満

559,900円

35年以上

585,600円

611,300円

35年未満

611,300円

35年以上

636,800円

670,100円

35年未満

670,100円

35年以上

703,200円

769,700円

35年未満

769,700円

35年以上

802,800円

869,200円

35年未満

869,200円

35年以上

905,300円

941,500円

35年未満

941,500円

35年以上

960,000円

1,013,900円

35年未満

1,013,900円

35年以上

1,050,000円

退隠料又は遺族扶助料の年額の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定年額による。

(昭和43年条例第10号から昭和48年条例第53号までの改正附則省略)

(昭和49年9月30日条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、鳥取市恩給条例の一部を改正する条例(昭和49年鳥取市条例第42号)による改正後の鳥取市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 市の吏員若しくはこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、鳥取市恩給条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第30号)附則第3条ただし書の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条附則(第3条ただし書を除く。)及び鳥取市恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第53号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によって算出して得た年額より少いときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(条例第53条の改正等に伴う経過措置)

第3条 改正後の条例第53条(同条例第54条において準用する場合を含む。)の規定により恩給の基礎となるべき市の吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(老令者等の恩給年額についての特例)

第4条 70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する退隠料又は遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(鳥取市恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年鳥取市条例第7号。以下「条例第7号」という。)附則第3条の規定によりその例によることとされる恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条第1項の表の下欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料及び遺族扶助料については、条例第7号附則第3条の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(1項…全部改正〔平成7年条例31号〕)

第5条 (省略)

(職権改定)

第6条 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第26条第1項第4号の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

244,100

302,200

251,000

310,700

256,800

317,900

265,100

328,200

270,100

334,400

279,500

346,000

293,100

362,900

307,300

380,400

321,200

397,600

335,500

415,300

349,600

432,800

364,000

450,600

373,000

461,800

382,000

472,900

392,500

485,900

407,300

504,200

420,100

520,100

432,000

534,800

446,500

552,800

461,100

570,800

477,100

590,600

493,100

610,500

513,100

635,200

525,700

650,800

542,100

671,100

557,900

690,700

589,700

730,000

598,100

740,400

622,400

770,500

654,800

810,600

690,500

854,800

708,700

877,400

726,100

899,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

982,900

1,216,800

1,033,000

1,278,900

1,082,800

1,340,500

1,113,400

1,378,400

1,143,400

1,415,500

1,204,100

1,490,700

1,264,900

1,565,900

1,276,900

1,580,800

1,325,300

1,640,700

1,386,300

1,716,200

1,447,100

1,791,500

1,507,500

1,866,300

1,545,500

1,913,300

1,586,200

1,963,700

1,664,400

2,060,500

1,743,500

2,158,500

1,783,400

2,207,800

1,821,900

2,255,500

1,900,500

2,352,800

1,936,300

2,397,100

1,979,000

2,450,000

2,057,300

2,546,900

2,143,000

2,653,000

2,187,000

2,707,500

2,228,700

2,759,100

2,272,400

2,813,200

2,314,600

2,865,500

2,400,000

2,971,200

2,485,500

3,077,000

2,527,700

3,129,300

2,571,000

3,182,900

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和50年条例第46号の改正附則省略)

(昭和51年12月24日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(鳥取市恩給条例の一部を改正する条例(昭和50年鳥取市条例第46号。以下「条例第46号」という。)附則第2条第2項ただし書に該当した退隠料又は遺族扶助料にあっては、昭和50年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、鳥取市恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年鳥取市条例第46号)による改正後の鳥取市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

第3条 (省略)

第4条 (省略)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 改正後の条例第26条第1項第4号の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(遺族扶助料受給順位に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その遺族扶助料については、なお、従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失った後は、この限りでない。

2 改正後の条例第35条第1項の規定による遺族扶助料は、この条例の施行日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失った日)前に改正前の鳥取市恩給条例第39条第2号の規定により遺族扶助料を受ける資格を失った夫には、支給しないものとする。

3 改正後の条例第35条第1項の規定により新たに遺族扶助料を支給されることとなる夫の当該遺族扶助料の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の夫が遺族扶助料を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)

第7条 遺族扶助料の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第1項の規定の例による加算を行う。

2 前項の規定は、鳥取市恩給条例(以下「条例」という。)の規定による遺族扶助料の支給を受ける者が、その者に係る条例の規定の適用を受けていた者の死亡について、次に掲げるものの支給を受けている間は、当該条例の規定による遺族扶助料については、適用しない。

(1) 恩給法の規定による扶助料

(2) 都道府県の退職年金条例の規定による遺族年金

(3) 2以上の市の恩給条例の規定による遺族扶助料にあっては、当該恩給条例の規定の適用を受けていた者が、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の施行日(同法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給条例の規定による遺族扶助料

3 第1項の規定により新たに遺族扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

(1項…一部改正〔昭和55年条例31号・56年30号・58年17号・62年26号・平成元年23号・2年20号・3年23号・4年33号・5年33号・6年12号〕、1項…全部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上・旧4項…3項に繰上〔平成7年条例31号〕)

第7条の2 前条第1項の規定により法律第51号附則第14条第1項の規定の例による加算を受けることとなる者が、旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって法律第51号附則第14条の2第1項に規定する政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、条例第38条に規定する遺族扶助料の年額が法律第51号附則第14条の2第1項に規定する政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が法律第51号附則第14条の2第2項に規定する政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該遺族扶助料の年額を控除した額とする。

3 前条第1項の規定による加算額については、法律第51号附則第14条第1項の改定の例によりこれを改定する。

(本条…追加〔昭和55年条例31号〕、1項…一部改正〔昭和58年条例17号〕、1項…一部改正・3項…追加〔平成7年条例31号〕)

(職権改定)

第8条 この条例の規定による恩給年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、第7条第1項及び第2項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(本条…全部改正〔昭和55年条例31号〕、一部改正〔平成7年条例31号〕)

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

525,300

585,700

549,100

612,200

573,500

639,500

597,700

666,400

622,300

693,900

637,700

711,000

653,100

728,200

671,000

747,700

696,300

775,300

718,300

799,200

738,600

821,400

763,400

848,400

788,300

875,500

815,600

905,300

843,100

935,300

877,200

972,700

898,800

996,500

926,800

1,027,400

953,900

1,057,300

1,008,100

1,117,000

1,022,500

1,132,900

1,064,100

1,178,800

1,119,400

1,239,800

1,180,500

1,307,200

1,211,700

1,341,600

1,241,400

1,374,400

1,283,900

1,421,200

1,308,900

1,448,800

1,381,600

1,529,000

1,417,500

1,568,600

1,455,200

1,610,200

1,527,700

1,690,200

1,601,000

1,771,000

1,619,900

1,791,800

1,680,400

1,858,600

1,766,200

1,953,200

1,851,200

2,047,000

1,903,600

2,104,800

1,954,800

2,161,200

2,058,700

2,275,800

2,162,500

2,387,900

2,183,100

2,409,800

2,265,800

2,497,600

2,370,100

2,608,300

2,474,100

2,718,800

2,577,400

2,828,500

2,642,300

2,897,400

2,711,900

2,971,300

2,845,600

3,113,300

2,980,900

3,257,000

3,049,000

3,329,300

3,114,800

3,397,800

3,249,200

3,537,900

3,310,400

3,601,600

3,383,500

3,675,500

3,517,300

3,809,300

3,663,800

3,955,800

3,739,100

4,031,100

3,810,300

4,102,300

3,885,000

4,177,000

3,957,300

4,249,300

4,103,200

4,395,200

4,249,300

4,541,300

4,321,600

4,613,600

4,395,600

4,687,600

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年条例第35号から昭和54年条例第26号までの改正附則省略)

(昭和55年10月1日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中条例第46号附則第7条の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年3月鳥取市規則第2号で、同56年3月13日から施行)

(恩給年額の改定)

第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳥取市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料等に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第46号附則第7条の2の規定は、附則第1条に掲げる日前に給与事由の生じた鳥取市恩給条例第38条に規定する遺族扶助料については、適用しない。

第4条 条例第46号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第46号附則第7条第1項に規定する年額に改定する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第5条 昭和55年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7号附則第3条の規定の適用については、同条中「次の表」とあるのは「鳥取市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年鳥取市条例第31号)附則別表第2」とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第26条第1項第4号の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

699,300円

726,300円

730,700円

758,700円

763,000円

792,100円

794,800円

825,000円

827,500円

858,800円

847,700円

879,700円

868,100円

900,800円

891,100円

924,600円

923,800円

958,400円

952,100円

987,700円

978,300円

1,014,800円

1,010,300円

1,047,900円

1,042,500円

1,081,100円

1,077,800円

1,117,600円

1,113,200円

1,154,200円

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

4,248,500円

4,388,900円

4,334,900円

4,475,300円

4,491,300円

4,631,700円

4,658,700円

4,799,100円

4,691,300円

4,831,700円

4,722,100円

4,862,500円

4,754,400円

4,894,400円

4,831,500円

4,970,300円

4,987,200円

5,123,500円

5,143,100円

5,276,900円

5,220,200円

5,352,800円

5,299,200円

5,430,500円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第5条関係)

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

恩給についての最短恩給年限以上

671,600円

65歳未満の者に給する退隠料

恩給についての最短恩給年限以上

503,700円

遺族扶助料

恩給についての最短恩給年限以上

436,000円

(昭和56年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項第4号の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第3条 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7号附則第3条の規定の適用については、同条中「次の表」とあるのは「鳥取市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年鳥取市条例第35号)附則別表第2」とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第4条 改正後の条例第26条第1項第4号の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する鳥取市恩給条例第26条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

726,300円

762,100円

758,700円

795,900円

792,100円

830,700円

825,000円

865,000円

858,800円

900,200円

879,700円

921,900円

900,800円

943,900円

924,600円

968,700円

958,400円

1,004,000円

987,700円

1,034,500円

1,014,800円

1,062,700円

1,047,900円

1,097,200円

1,081,100円

1,131,800円

1,117,600円

1,169,800円

1,154,200円

1,208,000円

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,149,700円

4,329,300円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

4,475,300円

4,663,700円

4,631,700円

4,820,100円

4,799,100円

4,987,500円

4,831,700円

5,020,100円

4,862,500円

5,050,900円

4,894,400円

5,082,300円

4,970,300円

5,156,600円

5,123,500円

5,306,400円

5,276,900円

5,456,400円

5,352,800円

5,530,600円

5,430,500円

5,606,600円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

恩給についての最短恩給年限以上

733,600円

65歳未満の者に給する退隠料

恩給についての最短恩給年限以上

550,200円

遺族扶助料

恩給についての最短恩給年限以上

476,800円

(昭和57年9月29日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項第4号の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7号附則第3条の規定の適用については、同条の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。

(退隠料の改定年額の一部停止)

第4条 附則第2条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 改正後の条例第26条第1項第4号の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の退隠料に関する鳥取市恩給条例第26条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

762,100円

804,000円

795,900円

839,700円

830,700円

876,400円

865,000円

912,600円

900,200円

949,700円

921,900円

972,600円

943,900円

995,800円

968,700円

1,022,000円

1,004,000円

1,059,200円

1,034,500円

1,091,400円

1,062,700円

1,121,100円

1,097,200円

1,157,500円

1,131,800円

1,194,000円

1,169,800円

1,234,100円

1,208,000円

1,274,400円

1,255,800円

1,324,900円

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

3,084,600円

3,236,200円

3,195,400円

3,352,000円

3,335,000円

3,497,900円

3,474,100円

3,643,200円

3,612,200円

3,787,500円

3,699,100円

3,878,400円

3,792,100円

3,975,500円

3,970,900円

4,162,400円

4,151,800円

4,351,400円

4,243,000円

4,446,700円

4,329,300円

4,536,900円

4,500,800円

4,716,100円

4,577,300円

4,796,100円

4,663,700円

4,884,500円

4,820,100円

5,040,900円

4,987,500円

5,208,300円

5,020,100円

5,240,900円

5,050,900円

5,271,700円

5,082,300円

5,302,600円

5,156,600円

5,374,900円

5,306,400円

5,520,800円

5,456,400円

5,666,900円

5,530,600円

5,739,200円

5,606,600円

5,813,200円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和58年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鳥取市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項第4号の規定及び附則第6条第1項の規定は昭和59年7月1日から、附則第5条の規定は昭和59年3月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠科又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7号附則第3条の適用については、同条の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第26条第1項第4号の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の条例第26条第1項第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退隠料に関する鳥取市恩給条例第26条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,900円

839,700

857,300

876,400

894,800

912,600

931,800

949,700

969,600

972,600

993,000

995,800

1,016,700

1,022,000

1,043,500

1,059,200

1,081,400

1,091,400

1,114,300

1,121,100

1,144,600

1,157,500

1,181,800

1,194,000

1,219,100

1,234,100

1,259,900

1,274,400

1,301,000

1,324,900

1,352,500

1,356,800

1,385,000

1,397,900

1,426,900

1,437,900

1,467,600

1,517,400

1,548,600

1,538,600

1,570,200

1,599,800

1,632,600

1,681,100

1,715,400

1,771,000

1,807,000

1,816,900

1,853,800

1,860,600

1,898,400

1,923,000

1,961,900

1,959,700

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,119,000

2,161,700

2,174,400

2,218,100

2,280,600

2,326,300

2,387,800

2,435,600

2,415,600

2,463,900

2,504,200

2,554,200

2,629,800

2,682,200

2,754,100

2,808,800

2,831,100

2,887,300

2,906,000

2,963,600

3,058,200

3,118,700

3,207,100

3,270,400

3,236,200

3,300,100

3,352,000

3,418,100

3,497,900

3,566,800

3,643,200

3,714,800

3,787,500

3,861,900

3,878,400

3,954,500

3,975,500

4,053,400

4,162,400

4,243,900

4,351,400

4,436,500

4,446,700

4,533,600

4,536,900

4,625,500

4,716,100

4,808,100

4,796,100

4,889,600

4,884,500

4,979,700

5,040,900

5,139,100

5,208,300

5,306,700

5,240,900

5,339,300

5,271,700

5,370,100

5,302,600

5,401,000

5,374,900

5,473,300

5,520,800

5,619,200

5,666,900

5,765,300

5,739,200

5,837,600

5,813,200

5,911,600

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和60年9月20日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項第4号の規定及び附則第6条第1項の規定は、昭和60年7月1日から、改正後の条例第7号の規定及び附則第5条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7号附則第3条の適用については、同条の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第26条第1項第4号の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、鳥取市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年鳥取市条例第19号)附則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として、同条例による改正前の鳥取市恩給条例第26条第1項第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する鳥取市恩給条例第26条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

820,900円

849,600円

857,300

887,300

894,800

926,100

931,800

964,400

969,600

1,003,500

993,000

1,027,800

1,016,700

1,052,300

1,043,500

1,080,000

1,081,400

1,119,200

1,114,300

1,153,300

1,144,600

1,184,700

1,181,800

1,223,200

1,219,100

1,261,800

1,259,900

1,304,000

1,301,000

1,346,400

1,352,500

1,399,500

1,385,000

1,433,000

1,426,900

1,476,200

1,467,600

1,518,200

1,548,600

1,601,700

1,570,200

1,624,000

1,632,600

1,688,300

1,715,400

1,773,700

1,807,000

1,868,100

1,853,800

1,916,400

1,898,400

1,962,400

1,961,900

2,027,800

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,178,600

2,161,700

2,233,800

2,218,100

2,292,000

2,326,300

2,403,500

2,435,600

2,516,200

2,463,900

2,545,400

2,554,200

2,638,500

2,682,200

2,770,400

2,808,800

2,901,000

2,887,300

2,981,900

2,963,600

3,060,600

3,118,700

3,220,500

3,270,400

3,376,900

3,300,100

3,407,500

3,418,100

3,529,200

3,566,800

3,682,500

3,714,800

3,835,100

3,861,900

3,986,700

3,954,500

4,082,200

4,053,400

4,184,200

4,243,900

4,380,600

4,436,500

4,579,100

4,533,600

4,679,200

4,625,500

4,774,000

4,808,100

4,962,300

4,889,600

5,046,300

4,979,700

5,139,200

5,139,100

5,303,500

5,306,700

5,473,500

5,339,300

5,506,100

5,370,100

5,536,900

5,401,000

5,567,800

5,473,300

5,640,100

5,619,200

5,786,000

5,765,300

5,932,100

5,837,600

6,004,400

5,911,600

6,078,400

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和61年9月26日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和61年7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7号附則第3条の適用については、同条の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第26条第1項第4号の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、鳥取市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年鳥取市条例第19号)附則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として、同条例による改正前の鳥取市恩給条例第26条第1項第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600円

894,600円

887,300

934,300

926,100

975,200

964,400

1,015,500

1,003,500

1,056,700

1,027,800

1,082,300

1,052,300

1,108,100

1,080,000

1,137,200

1,119,200

1,178,500

1,153,300

1,214,400

1,184,700

1,247,500

1,223,200

1,288,000

1,261,800

1,328,600

1,304,000

1,372,900

1,346,400

1,417,500

1,399,500

1,473,300

1,433,000

1,508,500

1,476,200

1,553,900

1,518,200

1,598,000

1,601,700

1,685,800

1,624,000

1,709,200

1,688,300

1,776,800

1,773,700

1,866,600

1,868,100

1,965,800

1,916,400

2,016,500

1,962,400

2,064,900

2,027,800

2,133,600

2,066,400

2,174,200

2,178,600

2,292,100

2,233,800

2,350,100

2,292,000

2,411,300

2,403,500

2,528,500

2,516,200

2,646,900

2,545,400

2,677,600

2,638,500

2,775,500

2,770,400

2,914,100

2,901,000

3,051,400

2,981,900

3,136,400

3,060,600

3,219,100

3,220,500

3,387,100

3,376,900

3,551,500

3,407,500

3,583,700

3,529,200

3,711,600

3,682,500

3,872,700

3,835,100

4,033,100

3,986,700

4,192,400

4,082,200

4,292,800

4,184,200

4,400,000

4,380,600

4,606,400

4,579,100

4,815,000

4,679,200

4,920,200

4,774,000

5,019,900

4,962,300

5,217,800

5,046,300

5,306,100

5,139,200

5,403,700

5,303,500

5,576,400

5,473,500

5,750,700

5,506,100

5,783,300

5,536,900

5,814,100

5,567,800

5,845,000

5,640,100

5,917,300

5,786,000

6,063,200

5,932,100

6,209,300

6,004,400

6,281,600

6,078,400

6,355,600

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年9月25日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の改正規定 昭和62年4月1日

(2) 第1条中鳥取市恩給条例第26条第1項第4号の改正規定及び附則第7条第1項の規定 昭和62年7月1日

(3) 第3条の改正規定 昭和62年8月1日

(恩給年額の改定)

第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料若しくは遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳥取市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第46号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第46号附則第7条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7号附則第3条の規定の適用については、同条の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第26条第1項第4号の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、次に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の鳥取市恩給条例第26条第1項第4号の規定を適用した場合の支給年額

(2) 鳥取市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年鳥取市条例第19号)附則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の鳥取市恩給条例第26条第1項第4号の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する鳥取市恩給条例第26条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600円

912,500円

934,300円

953,000円

975,200円

994,700円

1,015,500円

1,035,800円

1,056,700円

1,077,800円

1,082,300円

1,103,900円

1,108,100円

1,130,300円

1,137,200円

1,159,900円

1,178,500円

1,202,100円

1,214,400円

1,238,700円

1,247,500円

1,272,500円

1,288,000円

1,313,800円

1,328,600円

1,355,200円

1,372,900円

1,400,400円

1,417,500円

1,445,900円

1,473,300円

1,502,800円

1,508,500円

1,538,700円

1,553,900円

1,585,000円

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

4,400,000円

4,488,000円

4,606,400円

4,698,500円

4,815,000円

4,911,300円

4,920,200円

5,018,600円

5,019,900円

5,120,300円

5,217,800円

5,322,200円

5,306,100円

5,412,200円

5,403,700円

5,511,800円

5,576,400円

5,687,900円

5,750,700円

5,865,700円

5,783,300円

5,899,000円

5,814,100円

5,930,400円

5,845,000円

5,961,900円

5,917,300円

6,035,600円

6,063,200円

6,184,500円

6,209,300円

6,333,500円

6,281,600円

6,407,200円

6,355,600円

6,482,700円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和63年9月30日条例第23号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鳥取市恩給条例の一部を改正する条例附則第3条の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定による改正後の鳥取市恩給条例の一部を改正する条例附則第7条の規定は平成元年8月1日から適用する。

(平成2年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月27日条例第23号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月25日条例第33号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年9月24日条例第33号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年6月24日条例第12号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(鳥取市恩給条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する前条の規定による改正後の鳥取市恩給条例附則第7条第1項第1号、第2号及び第3号の規定の適用については、同条第1項第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、同項第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。

(平成7年6月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市恩給条例の規定、第2条の規定による改正後の鳥取市恩給条例の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による改正後の鳥取市恩給条例の一部を改正する条例の規定及び次項の規定による改正後の鳥取市恩給条例の一部を改正する条例は、平成7年4月1日から適用する。

(鳥取市恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 鳥取市恩給条例の一部を改正する条例(昭和49年鳥取市条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年9月24日条例第28号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第37条の規定は、この条例の施行の際現に遺族扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、改正後の第37条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成20年9月24日条例第45号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第20条関係)

(本表…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕)

重度障害の程度

重度障害の状態

特別項症

(1) 常に就床を要し、かつ、複雑なる介護を要するもの

(2) 重大なる精神障碍のため常に監視又は複雑なる介護を要するもの

(3) 両眼の視力が明暗を弁別し得ざるもの

(4) 身体諸部の障碍を綜合してその程度第1項症から第6項症までを加えたるもの

第1項症

(1) 複雑なる介護を要せざるも常に就床を要するもの

(2) 精神的又は身体的作業能力を失い、わずかに自由を弁し得るに過ぎざるもの

(3) 咀嚼及び言語の機能を併せ廃したるもの

(4) 両眼の視力が視標0.1を0.5m以上にては弁別し得ざるもの

(5) 肘関節以上にて両上肢を失いたるもの

(6) 膝関節以上にて両下肢を失いたるもの

第2項症

(1) 精神的又は身体的作業能力の大部分を失ったもの

(2) 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

(3) 両眼の視力が視標0.1を1m以上では弁別し得ないもの

(4) 両耳全くろうしたもの

(5) 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を発したもの

(6) 腕関節以上で両上肢を失ったもの

(7) 足関節以上で両下肢を失ったもの

第3項症

(1) 肘関節以上にて1上肢を失いたるもの

(2) 膝関節以上にて1下肢を失いたるもの

第4項症

(1) 精神的又は身体的作業能力を著しく妨ぐるもの

(2) 咀嚼又は言語の機能を著しく妨ぐるもの

(3) 両眼の視力が視標0.1を2m以上にては弁別し得ざるもの

(4) 両耳の聴力が0.05m以上にては大声を解し得ざるもの

(5) 泌尿の機能を著しく妨ぐるもの

(6) 両睾丸を全く失いたるものにして脱落症状の著しからざるもの

(7) 腕関節以上にて1上肢を失いたるもの

(8) 足関節以上にて1下肢を失いたるもの

第5項症

(1) 頭部、顔面等に大なる醜形を残したるもの

(2) 1眼の視力が視標0.1を0.5m以上にては弁別し得ざるもの

(3) 1側総指を全く失いたるもの

第6項症

(1) 精神的又は身体的作業能力を高度に妨ぐるもの

(2) 頸部又は躯幹の運動に著しく妨ぐるもの

(3) 1眼の視力が視標0.1を1m以上にては弁別し得ざるもの

(4) 脾臓を失いたるもの

(5) 1側拇指及び示指を全く失いたるもの

(6) 1側総指の機能を廃したるもの

上に掲ぐる各症に該当せざる傷い疾病の症項は、上に掲ぐる各症に準じこれを査定す。

視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により視標は万国共通視力標による。

障害の程度

障害の状態

第1款症

(1) 1眼の視力が視標0.1を2m以上にては弁別し得ざるもの

(2) 1耳全くろうし他耳尋常の話声を1.5m以上にては解し得ざるもの

(3) 1側腎臓を失いたるもの

(4) 1側拇指を全く失いたるもの

(5) 1側示指から小指までを全く失いたるもの

(6) 1側足関節が直角位において強剛したるもの

(7) 1側総趾を全く失いたるもの

第2款症

(1) 1眼の視力が視標0.1を2.5m以上にては弁別し得ざるもの

(2) 1耳全くろうしたるもの

(3) 1側拇指の機能を廃したるもの

(4) 1側示指から小指までの機能を廃したるもの

(5) 1側総趾の機能を廃したるもの

第3款症

(1) 精神的又は身体的作業能力を軽度に妨ぐるもの

(2) 1眼の視力が視標0.1を3.5m以上にては弁別し得ざるもの

(3) 1耳の聴力が0.05m以上にては大声を解し得ざるもの

(4) 1側睾丸を全く失いたるもの

(5) 1側示指を全く失いたるもの

(6) 1側第1趾を全く失いたるもの

第4款症

(1) 1側示指の機能を廃したるもの

(2) 1側中指を全く失いたるもの

(3) 1側第1趾の機能を廃したるもの

(4) 1側第2趾を全く失いたるもの

第5款症

(1) 1限の視力が0.1に満たざるもの

(2) 1耳の聴力が尋常の話声を0.5m以上にては解し得ざるもの

(3) 1側中指の機能を廃したるもの

(4) 1側環指を全く失いたるもの

(5) 1側第2趾の機能を廃したるもの

(6) 1側第3趾から第5趾までの中2趾を全く失いたるもの

上に掲ぐる各症に該当せざる傷い疾病の程度は上に掲ぐる各症に準じこれを査定す。

視力を測定する場合においては屈折異常のものについては矯正視力により視標は万国共通視力標による。

第2号表から第4号表の2まで 削除

(本表…一部改正〔昭和58年条例17号〕)

鳥取市恩給条例

昭和30年4月6日 条例第5号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当・恩給
沿革情報
昭和30年4月6日 条例第5号
昭和30年6月8日 条例第8号
昭和31年10月1日 条例第17号
昭和31年12月29日 条例第26号
昭和34年3月19日 条例第4号
昭和37年10月10日 条例第30号
昭和37年10月10日 条例第31号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和41年4月1日 条例第8号
昭和42年4月1日 条例第7号
昭和43年4月1日 条例第10号
昭和43年12月27日 条例第56号
昭和45年3月14日 条例第2号
昭和45年10月1日 条例第28号
昭和46年3月15日 条例第2号
昭和46年9月23日 条例第28号
昭和47年10月13日 条例第30号
昭和48年12月25日 条例第53号
昭和49年9月30日 条例第42号
昭和50年12月19日 条例第46号
昭和51年12月24日 条例第46号
昭和52年7月29日 条例第35号
昭和53年10月6日 条例第31号
昭和54年12月21日 条例第26号
昭和55年10月1日 条例第31号
昭和56年6月26日 条例第30号
昭和56年9月30日 条例第35号
昭和57年9月29日 条例第31号
昭和58年9月22日 条例第17号
昭和59年9月28日 条例第19号
昭和60年9月20日 条例第28号
昭和61年9月26日 条例第26号
昭和62年9月25日 条例第26号
昭和63年9月30日 条例第23号
平成元年9月27日 条例第23号
平成2年9月28日 条例第20号
平成3年9月27日 条例第23号
平成4年9月25日 条例第33号
平成5年9月24日 条例第33号
平成6年6月24日 条例第12号
平成7年6月23日 条例第31号
平成11年9月24日 条例第28号
平成11年12月21日 条例第36号
平成12年3月28日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第4号
平成19年9月25日 条例第42号
平成20年9月24日 条例第45号