○鳥取市恩給条例中一部を改正する条例附則第2項から第8項までの規定により改定すべき恩給の改定に関する手続
昭和34年4月3日
鳥取市規則第5号
第1条 鳥取市恩給条例中一部を改正する条例(昭和34年鳥取市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第8項までの規定により改定すべき恩給の改定手続については、この規則の定めるところによる。
第2条 改正条例附則第2項から第8項までの規定により改定すべき恩給であって昭和33年9月30日以前の日附のある証書によって支給するものについては、権利者の請求を待たずに改定して、その年額を表示した新証書を発行する。
2 前項の新証書を発行するまでは、改定年額を表示した支給額票(様式第1号)を貼付した従前の恩給証書によって改定年額を支給する。
第3条 前条第2項の支給額票は、権利者の請求を待たずに調整して権利者に交付する。
第4条 第2条第1項の新証書の交付を受けようとする権利者は、新証書交付請求書(様式第2号)と支給額票を貼付した従前の恩給証書を昭和34年4月渡しの恩給の受給後、鳥取市長に提出するものとする。
第5条 支給額票を亡失し、又はき損したときは、市長に対してその再交付を請求することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
昭和34年4月3日 規則第5号
(昭和34年4月3日施行)