○恩給年額の平成6年改定に関する条例
平成6年6月24日
鳥取市条例第12号
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)
第1条 鳥取市恩給条例(昭和30年鳥取市条例第5号。以下「恩給条例」という。)第11条に規定する市の吏員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第2条 この条例の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第4条 平成6年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条第1項第4号の規定の適用については、第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(鳥取市恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 鳥取市恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年鳥取市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
第3条 鳥取市恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年鳥取市条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第1条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,073,300円 | 1,092,900円 |
1,120,800円 | 1,141,300円 |
1,169,800円 | 1,191,200円 |
1,218,300円 | 1,240,600円 |
1,267,600円 | 1,290,800円 |
1,298,400円 | 1,322,200円 |
1,329,300円 | 1,353,600円 |
1,364,100円 | 1,389,100円 |
1,413,800円 | 1,439,700円 |
1,456,800円 | 1,483,500円 |
1,496,700円 | 1,524,100円 |
1,545,200円 | 1,573,500円 |
1,593,800円 | 1,623,000円 |
1,647,000円 | 1,677,100円 |
1,700,700円 | 1,731,800円 |
1,767,600円 | 1,799,900円 |
1,809,800円 | 1,842,900円 |
1,864,200円 | 1,898,300円 |
1,917,200円 | 1,952,300円 |
2,022,300円 | 2,059,300円 |
2,050,600円 | 2,088,100円 |
2,131,600円 | 2,170,600円 |
2,239,200円 | 2,280,200円 |
2,358,200円 | 2,401,400円 |
2,419,100円 | 2,463,400円 |
2,477,100円 | 2,522,400円 |
2,559,600円 | 2,606,400円 |
2,608,500円 | 2,656,200円 |
2,749,600円 | 2,799,900円 |
2,819,500円 | 2,871,100円 |
2,892,700円 | 2,945,600円 |
3,033,400円 | 3,088,900円 |
3,175,300円 | 3,233,400円 |
3,212,300円 | 3,271,100円 |
3,329,600円 | 3,390,500円 |
3,496,000円 | 3,560,000円 |
3,660,800円 | 3,727,800円 |
3,762,600円 | 3,831,500円 |
3,861,900円 | 3,932,600円 |
4,063,400円 | 4,137,800円 |
4,260,600円 | 4,338,600円 |
4,299,300円 | 4,378,000円 |
4,452,600円 | 4,534,100円 |
4,646,100円 | 4,731,100円 |
4,838,400円 | 4,926,900円 |
5,029,500円 | 5,121,500円 |
5,150,000円 | 5,244,200円 |
5,278,500円 | 5,375,100円 |
5,526,100円 | 5,627,200円 |
5,776,400円 | 5,882,100円 |
5,902,500円 | 6,010,500円 |
6,022,100円 | 6,132,300円 |
6,259,700円 | 6,374,300円 |
6,365,600円 | 6,482,100円 |
6,482,700円 | 6,601,300円 |
6,689,800円 | 6,812,200円 |
6,899,000円 | 7,025,300円 |
6,938,000円 | 7,065,000円 |
6,975,000円 | 7,102,600円 |
7,012,000円 | 7,140,300円 |
7,098,600円 | 7,228,500円 |
7,273,900円 | 7,407,000円 |
7,449,100円 | 7,585,400円 |
7,535,700円 | 7,673,600円 |
7,624,500円 | 7,764,000円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |