○地方交付税の算定に用いる数値事務取扱規程

昭和56年8月28日

鳥取市訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定により、鳥取県知事に提出する資料の基礎となる数値(以下「基礎数値」という。)を正確に把握し、基礎数値の管理の責任を明らかにするために必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成18年訓令20号〕)

(基礎数値の種別等)

第2条 基礎数値の種別、数値台帳等及び所掌する課(福祉事務所を含む。以下「主務課」という。)は、別表に定めるところによる。

(本条…一部改正〔昭和61年訓令6号〕)

(数値事務取扱主任)

第3条 主務課の長(以下「主務課長」という。)の行う基礎数値に関する事務を補佐させるため、主務課に、数値事務取扱主任を置く。

2 数値事務取扱主任は、主務課長が指名した者をもって充てる。

3 主務課長は、前項の職員を指名したときは、これを行財政改革課長に報告しなければならない。

(3項…一部改正〔平成18年訓令20号〕)

(数値事務取扱主任の職務)

第4条 数値事務取扱主任の職務は、次に掲げるところによる。

(1) 基礎数値の把握

(2) 数値台帳等の管理

(数値台帳等の作成)

第5条 主務課長は、所掌に係る基礎数値に関する事務を適正にするため、数値台帳を作成しなければならない。ただし、その所掌に係る基礎数値の状況及びその異動の状況を正確に証明することができる台帳又は帳簿があるときは、これをもって数値台帳に代えることができる。

(数値の報告等)

第6条 主務課長は、毎年4月1日(これにより難い場合においては、別に定める日)現在における基礎数値の現況及び当該日以前1年間の数値の異動状況を数値台帳に表示するとともに、総務部長が別に指定する様式により、毎年4月30日(これにより難い場合においては、別に定める日)までに、所属部長を経て、行財政改革課長に報告しなければならない。

2 前項の規定により、数値の異動状況を数値台帳に表示するときは、当該異動数値をその都度行財政改革課長に報告しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成18年訓令20号〕)

この訓令は、昭和56年8月28日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月14日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月14日から施行する。

(平成元年4月11日訓令第11号)

この訓令は、平成元年4月11日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。(後略)

(平成15年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第23号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年7月31日訓令第20号)

この訓令は、平成18年7月31日から施行し、同月1日から適用する。

(平成22年5月28日訓令第13号)

この訓令は、平成22年5月28日から施行し、同月1日から適用する。

(平成30年8月2日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年8月2日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第3条及び第4条の規定による改正後のそれぞれの訓令の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は平成30年5月1日から適用する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月31日から施行し、この訓令の規定による改正後のそれぞれの訓令の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(本表…全部改正〔平成元年訓令11号〕、一部改正〔平成7年訓令2号・15年9号・16年23号・18年20号・22年13号・30年13号・令和元年1号〕)

番号

基礎数値の種別

数値台帳等

所掌する課

1

人口

国勢調査報告

総務部総務課

住民基本台帳

市民生活部市民課

2

世帯数

国勢調査報告

総務部総務課

住民基本台帳

市民生活部市民課

3

面積

国土地理院調査

総務部総務課

4

道路の面積

道路台帳

都市整備部道路課

5

道路の延長

道路台帳

都市整備部道路課

6

港湾外郭施設の延長

港湾台帳

都市整備部都市企画課

7

漁港係留施設の延長

漁港台帳

農林水産部林務水産課

8

漁港外郭施設の延長

漁港台帳

農林水産部林務水産課

9

都市計画区域人口

都市計画区域台帳

都市整備部都市企画課

10

都市公園の面積

都市公園台帳

都市整備部都市環境課

11

人口集中地区人口

国勢調査報告

総務部総務課

12

下水道の排水人口

公共下水道台帳

下水道部下水道企画課

13

下水道の排水面積

公共下水道台帳

下水道部下水道企画課

14

集落排水施設の排水人口

集落排水施設台帳

下水道部下水道企画課

15

集落排水施設の排水面積

集落排水施設台帳

下水道部下水道企画課

16

小学校の児童数

学校基本調査報告

教育委員会事務局学校教育課

17

小学校の学級数

学校基本調査報告

教育委員会事務局学校教育課

18

小学校の学校数

学校基本調査報告

教育委員会事務局学校教育課

19

中学校の生徒数

学校基本調査報告

教育委員会事務局学校教育課

20

中学校の学級数

学校基本調査報告

教育委員会事務局学校教育課

21

中学校の学校数

学校基本調査報告

教育委員会事務局学校教育課

22

幼稚園の幼児数

学校基本調査報告

教育委員会事務局学校教育課

23

被生活保護者数

社会福祉統計報告

福祉事務所生活福祉課

24

老人ホーム被措置者数

社会福祉施設調査報告

福祉部長寿社会課

25

保育所入所人員

社会福祉施設調査報告

健康こども部こども家庭課

26

市部人口

国勢調査報告

総務部総務課

27

老齢人口

国勢調査報告

総務部総務課

28

産業別就業者数

国勢調査報告

総務部総務課

29

農家数

農業基本調査結果

総務部総務課

30

港湾事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

地方債台帳

総務部行財政改革課

31

下水道事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

地方債台帳

総務部行財政改革課

32

義務教育施設整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

地方債台帳

総務部行財政改革課

33

清掃施設整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

地方債台帳

総務部行財政改革課

34

災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

地方債台帳

総務部行財政改革課

35

辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

地方債台帳

総務部行財政改革課

36

地域改善対策特定事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

地方債台帳

総務部行財政改革課

37

地方税の減収補てんのため発行を許可された地方債の額

地方債台帳

総務部行財政改革課

38

財源対策のため昭和51年度以降の各年度において発行を許可された地方債の額

地方債台帳

総務部行財政改革課

39

国庫補助率引き下げに伴い、発行を許可された臨時財政特例債に係る元利償還金

地方債台帳

総務部行財政改革課

地方交付税の算定に用いる数値事務取扱規程

昭和56年8月28日 訓令第14号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・財産管理
沿革情報
昭和56年8月28日 訓令第14号
昭和61年4月1日 訓令第6号
昭和62年4月14日 訓令第3号
平成元年4月11日 訓令第11号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成15年4月1日 訓令第9号
平成16年10月29日 訓令第23号
平成18年7月31日 訓令第20号
平成22年5月28日 訓令第13号
平成30年8月2日 訓令第13号
令和元年5月31日 訓令第1号