○鳥取市財政概況報告書作成及び公表に関する条例
昭和23年4月1日
鳥取市告示第35号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政概況報告書」という。)の作成及び公表に関しては、本条例の定めるところによる。
(報告書の公表)
第2条 財政概況報告書の公表は、毎年2月1日及び8月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政概況報告書を公表することができないときは、その事故のやんだときから1か月以内において期日を定め、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する財政概況報告書においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理概況(地方公営企業を除く。)
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
第4条 財政概況報告書の公表は、鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)の公示方式によりこれを行うものとする。
第5条 削除
(委任)
第6条 本条例に定めるもののほか、財政概況報告書の作成及び公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和39年条例第27号、昭和41年条例第1号の改正附則省略)