○鳥取市財産評価審議会条例
昭和44年10月3日
鳥取市条例第26号
(目的及び設置)
第1条 公有財産の購入、売払い、交換等に関し、法令その他に定めのあるものに基づき評価算定されたものを除き、適正な評価を行うことに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市財産評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、その価格を調査審議する。
(1) 1件見積価格1,000万円以上の土地又は建物の購入
(2) 1件見積価格300万円以上の土地又は建物の売払い及び交換
(3) 1件2,000平方メートル以上の土地及び1件延べ面積1,000平方メートル以上の建物の購入
(4) 1件1,000平方メートル以上の土地及び1件延べ面積1,000平方メートル以上の建物の売払い及び交換
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事項
2 同一目的をもって行う一連又は一団の土地及び建物の購入、売払い及び交換の場合における前項の規定の適用について「1件」とあるのは「一連又は一団」と読み替えるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、公募による者を委員に委嘱することができる。
(1項…一部改正・2項…全部改正〔平成12年条例8号〕、3項…追加〔平成20年条例42号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(1項…全部改正〔平成12年条例8号〕)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務の処理)
第8条 審議会の庶務は、総務部で処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和46年条例第18号から昭和52年条例第6号までの改正附則省略)
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第6条(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第6条(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。