○特別多数議決を要する公の施設に関する条例

昭和39年4月1日

鳥取市条例第12号

次に掲げる公の施設の全部若しくは一部又は附属施設を10年以上、同一の者に独占的に利用させるとき又は公の施設の全部を廃止するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の同意を得なければならない。ただし、法令若しくは条例に特別の定めのある場合はこの限りでない。

(1) 鳥取市水道施設

(2) 鳥取市公共下水道施設

(3) 鳥取市立病院

(4) 鳥取市都市公園

(5) 鳥取市立学校

(6) 鳥取市集落排水施設

(本文…一部改正〔昭和56年条例1号・57年1号・6号・61年27号・平成4年3号・7年3号・4号・6号・12年6号・16号・16年37号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第1号から昭和51年条例第29号までの改正附則省略)

(昭和56年3月13日条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第6号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月鳥取市規則第21号で、同57年7月1日から施行)

(昭和61年9月26日条例第27号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成4年4月規則第18号で、同4年4月20日から施行)

(平成7年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月7日から施行する。

(平成7年3月29日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年9月30日条例第37号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

特別多数議決を要する公の施設に関する条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・財産管理
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和42年1月5日 条例第1号
昭和45年4月1日 条例第6号
昭和47年12月25日 条例第35号
昭和48年12月25日 条例第48号
昭和51年4月1日 条例第29号
昭和56年3月13日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第6号
昭和61年9月26日 条例第27号
平成4年3月27日 条例第3号
平成7年3月29日 条例第3号
平成7年3月29日 条例第4号
平成7年3月29日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第16号
平成16年9月30日 条例第37号