○市有自動車管理規程
昭和47年5月1日
鳥取市訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、本市が所有する車両で道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に定める車両の管理について必要な事項を定め、職員の安全運転の徹底を期することを目的とする。
(1) 集中管理車両 本市が所有する車両(賃貸借契約によるものを含む。以下「車両」という。)のうち、財産経営課長の管理するもの(次号に掲げるものを除く。)をいう。
(2) 主管課管理車両 前号に掲げる車両以外のものをいう。
(本条…全部改正〔平成14年訓令10号〕、一部改正〔平成15年訓令12号・16年18号・25年6号・27年3号〕)
(管理)
第3条 集中管理車両は財産経営課長が、主管課管理車両は当該車両の属する課(出納室及びその他の機関を含む。以下同じ。)の長(以下「主管課長」という。)が、それぞれ管理する。
2 財産経営課長は、車両の管理に関する事務を総括し、必要な調整を行うものとする。
3 財産経営課長は、主管課長に対し車両の管理について必要な資料の提出又は報告を求め、調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
4 主管課長は、車両台帳(様式第1号)を備えなければならない。
5 主管課長は、前項による車両台帳の副本及び必要な事項を、財産経営課長に報告しなければならない。
6 主管課長及び財産経営課長は、車両ごとに運転日誌(様式第2号)及び車両法第49条に規定する点検整備記録簿を備えなければならない。
(1項…一部改正〔平成4年訓令7号・7年2号〕、1―5項…一部改正〔平成14年訓令10号・15年12号・16年18号・25年6号〕、2項…全部改正・3項…追加・旧3―5項…一部改正し1項ずつ繰下〔平成27年訓令3号〕)
(安全運転管理者等)
第4条 主管課長及び財産経営課長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定により、車両の安全な運転に必要な業務を処理するため、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「運転管理者」という。)を必要な課に置かなければならない。
(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成27年訓令3号〕)
(運転管理者の業務)
第5条 運転管理者は、おおむね次に掲げる業務を処理する。
(1) 安全運転に必要な運行管理を行うこと。
(2) 安全運転に関し、車両を運転する者(以下「運転者」という。)に必要な教育、指導及び指示を行うこと。
(3) 車両の点検及び整備について、整備管理者と連携して、車両の保安に努めること。
(整備管理者)
第6条 主管課長及び財産経営課長は、車両法第50条第1項の規定により、車両の点検及び整備に関する事項を処理するため、必要な課に整備管理者を置かなければならない。
2 主管課長及び財産経営課長は、整備管理者の業務を補佐するため、整備補助者を置くことができる。
(1・2項…一部改正〔平成27年訓令3号〕)
(整備管理者の業務)
第7条 主管課長及び財産経営課長は、車両法第50条第2項の規定に基づき整備管理者に職務に必要な権限を与えるものとする。
2 整備管理者は、車両法の趣旨に従い次の業務を処理する。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に定めること。
(2) 前号に定める点検の結果に基づき、整備の実施計画及び運行の可否を決定し、主管課長又は財産経営課長に報告すること。
(本条…一部改正〔平成14年訓令10号・15年12号・16年18号・25年6号〕、1項…追加・旧1項…一部改正し2項に繰下〔平成27年訓令3号〕)
(運転者の限定)
第8条 整備管理者を置く車両の運転者は、市長が命じた運転を職務とする者及びあらかじめ主管課長又は財産経営課長が定める者とする。
(1・2項…一部改正〔平成14年訓令10号・15年12号・16年18号・25年6号・27年3号〕)
(集中管理車両の使用)
第9条 集中管理車両を使用しようとする者は、所属長と協議のうえ、財産経営課長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(見出・1・2項…全部改正・3・4項…一部改正・6項…追加〔平成14年訓令10号〕、1―3・6項…一部改正〔平成15年訓令12号・16年18号・25年6号〕、1―4・6項…一部改正〔平成27年訓令3号〕、3―6項…削除〔平成31年訓令2号〕)
(事故報告)
第10条 運転者は、車両を運転中に事故等を生じたときは、直ちに応急措置をとるとともに、その状況を主管課長又は財産経営課長に急報しなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成14年訓令10号・15年12号・16年18号・25年6号・27年3号〕、2項…一部改正〔平成31年訓令2号〕)
(点検・整備・修繕・給油)
第11条 主管課長は、車両の点検・整備・修繕を行おうとするときは、あらかじめ財産経営課長に協議しなければならない。ただし、整備管理者を置く車両については、協議と併せて整備管理者の発行する自動車点検実施表(様式第6号)を受けた後点検・修理・修繕を行う。
2 主管課長及び財産経営課長は、前項ただし書により点検・整備・修繕を行ったときは、整備管理者の検収を受けなければならない。
3 自動車用燃料等の給油は、主管課長及び財産経営課長の発行する石油製品注油券(様式第7号)により行うものとする。
4 主管課長及び財産経営課長は、自動車燃料等の給油を適正に行うため、石油製品注油券出納簿(様式第8号)を備えなければならない。
5 第2項の石油製品注油券に対応していない給油店で定期的に給油を行う必要があるときは、財産経営課長と主管課長が協議の上、対応を決定する。
(1―4項…一部改正〔平成14年訓令10号・15年12号〕、一部改正・5項…追加〔平成16年訓令18号〕、1―5項…一部改正〔平成25年訓令6号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成27年訓令3号〕、1・3・4項…一部改正〔平成31年訓令2号〕)
(主管課長及び財産経営課長の遵守事項)
第12条 主管課長及び財産経営課長は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車両は、常に良好な状態において使用できるよう整備すること。
(2) 車両のかぎは、かぎ収納箱に収納し、確実に保管管理すること。
(3) 運転者に交通安全法規を遵守させ、安全運転を行うよう監督すること。
(4) 運転者の健康状態に留意し、疾病、疲労等により安全運転が行われ難いと認められるときは、運転業務に従事させないこと。
(見出・本条…一部改正〔平成14年訓令10号・15年12号・16年18号・25年6号〕)
(使用者の遵守事項)
第13条 車両の使用者は、車両の使用中運転者が安全運転をするよう協力しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第14条 車両の運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自己の運転する車両を周到な注意をもって取り扱い、当該車両をき損し、又は亡失等しないよう留意すること。
(2) 道路交通法等関係法規を厳守し、安全運転を行うよう努めること。
(3) 自己の運転する車両の始業点検を必ず行うこと。この場合において、整備管理者を置く車両については運行前点検表(様式第9号)に必要な事項を必ず記入すること。
(4) 車両の運転を終わったときは、速やかに当該車両の点検を行い、運転日誌に必要な事項を記入するとともに、異状を認めたときは、主管課長又は財産経営課長に報告し、指示を受けなければならない。
(5) 主管課長又は財産経営課長の指定する場所に車両を置くこと。
(6) 車両及び車庫内外は常に清掃、整備を行い、火災、盗難等の防止に努めること。
(7) 配車その他に関する指示に従い円滑な業務の実施に努めること。
(本条…一部改正〔平成14年訓令10号・15年12号・16年18号・25年6号・27年3号・31年2号〕)
附則
1 この訓令は、昭和47年5月1日から施行する。
2 鳥取市役所自動車整備規程(昭和35年鳥取市訓令第10号)は、廃止する。
(昭和48年訓令第3号から昭和53年訓令第10号までの改正附則省略)
附則(平成4年4月20日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成4年4月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成7年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年4月1日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成15年5月6日訓令第12号)
この訓令は、平成15年5月6日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月29日訓令第18号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年6月6日訓令第6号)
この訓令は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月4日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和4年3月11日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(本様式…全部改正〔平成27年訓令3号〕)
(本様式…全部改正〔令和4年訓令2号〕)
(本様式…全部改正〔令和4年訓令2号〕)
(旧様式7号…繰上〔平成31年訓令2号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年訓令3号〕、旧様式8号…繰上〔平成31年訓令2号〕)
(本様式…一部改正〔平成4年訓令7号〕、旧様式9号…繰上〔平成31年訓令2号〕)
(旧様式10号…繰上〔平成31年訓令2号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年訓令3号〕、旧様式11号…繰上〔平成31年訓令2号〕)