○鳥取市有車両事故処理規程
昭和42年9月10日
鳥取市訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市有車両事故の処理に関し、国家賠償法(昭和22年法律第125号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められたもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成27年訓令10号〕)
(1) 事故 車両の運転業務に従事中の職員が、故意又は過失若しくは不可抗力により市又は他人の権利を侵害したできごと(以下「加害事故」という。)又は業務に従事中の職員が第三者の故意又は過失若しくは不可抗力によってその権利を侵害されたできごと(以下「被害事故」という。)をいう。
(2) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定された車両をいう。
(事故発生の処理)
第3条 車両を運転する職員は、事故が発生したとき速やかに事故報告書を所属長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書を受けた所属長は、速やかに事故の状況について調査し、その結果を職員の報告書と併せて報告しなければならない。
(求償)
第4条 市長は、加害事故について、その状況に応じ、発生した損害の全部又は一部を加害者に対し求償することができる。
(本条…一部改正〔平成27年訓令10号〕)
(職員の賠償責任)
第5条 職員は、故意又は重大な過失により市又は他人に損害を与えたときはこの規程の定めるところにより、その損害の全部又は一部を市に対して賠償しなければならない。
2 前項の賠償は、現金その他適当な方法による。
(1項…一部改正〔平成27年訓令10号〕)
(賠償額の決定)
第6条 賠償額は、損害の程度、事故発生の原因及び状況等を総合的に考慮し、鳥取市有車両事故処理委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて市長が決定する。
(委員会)
第7条 この規程に定める事故処理に関する事項を調査、審議するため委員会を置く。
2 委員会の委員は、次のとおりとする。
委員長 総務部長
委員 水道局長
〃 職員課長
〃 総務調整局長
3 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
4 委員会は、必要に応じ関係人を出席させ、状況の聴取又は意見を聴くことができる。
5 委員長は、会議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。
6 委員会を補佐するため次のとおり補助員を置く。
総務課長
水道局総務課長
財産経営課長
人事係長
(6項…一部改正〔昭和59年訓令3号〕、2・6項…一部改正〔平成16年訓令19号・25年6号・27年10号〕、2項…一部改正〔平成28年訓令9号〕)
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、財産経営課において処理する。
(本条…一部改正〔平成16年訓令19号・25年6号〕)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和42年9月7日から施行する。
(昭和46年訓令第8号から昭和53年訓令第10号までの改正附則省略)
附則(昭和59年4月11日訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月11日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。
附則(平成16年10月29日訓令第19号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年6月6日訓令第6号)
この訓令は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月15日訓令第10号)
この訓令は、平成27年7月15日から施行し、改正後の鳥取市有車両事故処理規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月8日訓令第9号)
この訓令は、平成28年7月8日から施行し、改正後の鳥取市有車両事故処理規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。