○鳥取市土地開発基金条例
昭和44年10月3日
鳥取市条例第29号
(設置)
第1条 公用又は公共用に供する土地、公共の利益のために取得する必要のある土地等をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、鳥取市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の額を増額し、又は増額した範囲内でこれを取り崩すことができる。
3 前項の規定により増額又は取崩しが行われたときは、基金の額は増額相当額増加し、又は取崩し相当額減少するものとする。
(2・3項…一部改正〔平成25年条例32号〕)
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を鳥取市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。
(2項…追加〔平成26年条例8号〕)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、鳥取市土地取得費特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。