○鳥取市減債基金条例

昭和54年3月16日

鳥取市条例第1号

(設置)

第1条 市債の償還財源の確保及び市債の適正な管理を行い、市財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、鳥取市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 市債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 財源対策等のため特別に発行した市債の償還に充てるとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

鳥取市減債基金条例

昭和54年3月16日 条例第1号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和54年3月16日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第7号