○鳥取市国民健康保険運営準備基金条例

昭和39年4月1日

鳥取市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国民健康保険運営準備基金(以下「基金」という。)の設置について定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成23年条例1号〕)

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の鳥取市国民健康保険費特別会計歳入歳出予算に定めた額とする。

(本条…一部改正〔平成16年条例39号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、鳥取市国民健康保険費特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(本条…一部改正〔平成16年条例39号〕)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合においては、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に積み立てた国民健康保険運営準備積立金は、この基金に属する基金とする。

(平成16年9月30日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市国民健康保険運営準備基金条例

昭和39年4月1日 条例第18号

(平成23年3月9日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第18号
平成16年9月30日 条例第39号
平成23年3月9日 条例第1号