○鳥取市市行造林基金条例
昭和57年4月1日
鳥取市条例第5号
(設置)
第1条 森林の持つ公益的機能及び森林資源の確保増大を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、鳥取市市行造林基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(本条…追加〔平成14年条例4号〕)
(処分)
第6条 基金は、市有林の造林、保育又は分収造林の拡大のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(旧5条…繰下〔平成14年条例4号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(旧6条…繰下〔平成14年条例4号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。