○鳥取市下水道等事業推進基金条例
平成7年12月21日
鳥取市条例第54号
(設置)
第1条 鳥取市における下水道等事業(公共下水道事業及び集落排水事業をいう。)を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、鳥取市下水道等事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(本条…一部改正〔平成28年条例11号〕)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、この基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、下水道等事業を推進するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(本条…一部改正〔平成28年条例11号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(鳥取市集落排水事業推進基金条例の廃止)
2 鳥取市集落排水事業推進基金条例(平成6年鳥取市条例第34号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の鳥取市集落排水事業推進基金条例に基づく基金に属していた現金は、この条例の規定による改正後の鳥取市下水道等事業推進基金条例に基づく基金に属する現金とみなす。