○鳥取市教育福祉振興基金条例
昭和60年6月28日
鳥取市条例第22号
(設置)
第1条 鳥取市に居住する優良な生徒及び心身障害者等の教育、福祉の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、鳥取市教育福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(本条…全部改正〔平成17年条例26号〕)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(2項…一部改正〔平成17年条例26号〕)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(本条…一部改正〔平成17年条例26号〕)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(本条…追加〔平成14年条例4号〕)
(処分)
第6条 基金は、教育、福祉の振興に必要があると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(旧5条…繰下〔平成14年条例4号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(旧6条…繰下〔平成14年条例4号〕、一部改正〔平成17年条例26号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。