○鳥取市特別支援学級教育振興基金条例
昭和44年4月1日
鳥取市条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、特別支援学級教育の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、鳥取市特別支援学級教育振興基金(以下「基金」という。)を設置することについて定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成19年条例20号〕)
(基金の額)
第2条 基金の額は、120万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、特別支援学級教育の振興資金に充てる。
(本条…一部改正〔平成19年条例20号〕)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(本条…追加〔平成14年条例4号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関しては、市長が別に定める。
(旧5条…繰下〔平成14年条例4号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和44年条例第20号の改正附則省略)
附則(平成14年3月26日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。