○鳥取市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年12月11日

鳥取市告示第109号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年鳥取市条例第55号)第14条の規定に基づき、鳥取市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年訓令40号・令和3年11号〕)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(本条…一部改正〔平成16年訓令2号〕)

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(1項…一部改正〔平成16年訓令2号〕、2項…一部改正〔平成16年訓令40号〕)

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(2項…一部改正〔令和3年訓令11号〕)

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、鳥取市文書取扱規程(平成2年鳥取市訓令第20号)の例による。

(本条…一部改正〔平成16年訓令2号〕)

(委任)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(本条…一部改正〔平成16年訓令40号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第1号の改正附則省略)

(平成16年2月27日訓令第2号)

この訓令は、平成16年2月27日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第40号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年12月11日 告示第109号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第2節 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年12月11日 告示第109号
昭和50年3月5日 訓令第1号
平成16年2月27日 訓令第2号
平成16年10月29日 訓令第40号
令和3年3月31日 訓令第11号