○鳥取市手数料条例
平成12年3月28日
鳥取市条例第11号
鳥取市手数料条例(昭和24年鳥取市告示第96号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づいて徴収する手数料について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及び額は、別表第1のとおりとする。
3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、手数料のほかに送付に要する費用を負担しなければならない。
(3項…一部改正〔平成15年条例21号〕、2項…一部改正〔平成24年条例51号〕)
(納付及び不還付)
第3条 手数料は、手数料を徴収する事務についての申請(これに類するものを含む。以下同じ。)があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、徴収する。
3 手数料は、納付後において申請事項を取り消し、又は変更した場合においても還付しない。
(1項…一部改正〔平成19年条例13号〕、3項…追加〔平成30年条例17号〕、3項…削除〔平成30年条例58号〕、2項…追加・旧2項…3項に繰下〔令和4年条例32号〕)
(証明の形式によらないものの手数料)
第4条 証明の形式によらないものであっても文書をもって事実を認証するものにあっては、この条例の規定による手数料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第5条 公簿、公文書及び図面の閲覧、証明並びに謄本又は抄本の交付は、公に示して支障のないものに限る。
(減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 官公署又はこれらの職員が、職務上必要で申請(別表第1の105の項から143の項までに定める事務に関するもの(鳥取市が行うものを除く。)を除く。)したもの
(3) 公費の救助を受けている者から申請したもの及び公費の救助を受けるために必要があって申請したもの
(4) 手数料を納付する資力がないと認められる者から申請したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が手数料の減免を適当と認めるもの
(2項…追加〔平成16年条例40号〕、3項…追加〔平成28年条例15号〕、1項…一部改正〔平成28年条例35号〕、1・3項…一部改正〔平成29年条例41号・30年17号〕、3項…一部改正〔令和2年条例41号〕、1・3項…一部改正〔令和3年条例7号〕)
(戸籍に関する無料証明)
第7条 別表第3に掲げる法律の規定に基づく戸籍に関する証明の手数料は、無料とする。
(罰則)
第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、手数料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定(前項ただし書の規定を除く。)は、この条例の施行の日以降の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(手数料の徴収の特例)
3 平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、この条例の規定にかかわらず、徴収しない。
(本項…追加〔平成20年条例14号〕)
(鳥取市税条例の一部改正)
4 鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(旧第3項…繰下〔平成20年条例14号〕)
附則(平成13年1月19日条例第1号)
この条例は、平成13年3月3日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第7号)
この条例中第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第21号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第2条の改正規定は公布の日から、別表第2及び別表第3の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以降の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町手数料徴収条例(平成12年国府町条例第6号)、福部村手数料徴収条例(平成12年福部村条例第6号)、河原町手数料徴収条例(平成12年河原町条例第8号)、用瀬町手数料徴収条例(平成12年用瀬町条例第1号)、佐治村手数料徴収条例(平成12年佐治村条例第16号)、気高町手数料徴収条例(平成12年気高町条例第10号)、鹿野町手数料徴収条例(平成12年鹿野町条例第4号)又は青谷町手数料徴収条例(平成12年青谷町条例第5号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項に定めるもののほか、この条例による改正後の鳥取市手数料条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成17年6月24日条例第46号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月30日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年1月23日条例第1号)
この条例は、平成20年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から、第3条の規定は日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第28号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第32号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第46号)
この条例は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第33号)
この条例中第1条の規定は土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から、第2条の規定は改正法の施行の日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第31号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請及び通知に係る手数料について適用する。
附則(平成29年3月27日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第41号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第17号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第36号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第35号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
(本表…一部改正〔平成13年条例1号・7号・14年12号・15年9号・21号・16年10号・21号・17年46号・18年14号・19年13号・37号・46号・20年28号・21年24号・33号・24年29号・51号・27年5号・31号・28年15号・35号・29年8号・16号・41号・30年17号・48号・58号・31年5号・令和2年34号・41号・3年7号・34号・5年36号・6年35号〕)
| 事務の種類 | 額 | |||||||
1 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |||||||
2 | 犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき 550円 | |||||||
3 | 犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 | |||||||
4 | 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき 340円 | |||||||
5 | 鳥獣飼養登録証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 | |||||||
6 | 介護老人保健施設の開設の許可 | 1件につき 64,000円 | |||||||
7 | 介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可 | 1件につき 33,000円 | |||||||
8 | 診療所の開設の許可 | 1件につき 18,000円 | |||||||
9 | 助産所の開設の許可 | 1件につき 11,000円 | |||||||
10 | 病院の検査 | 1件につき 43,000円 | |||||||
11 | 診療所の検査 | 1件につき 22,000円 | |||||||
12 | 助産所の検査 | 1件につき 16,000円 | |||||||
13 | 死体の保存の許可 | 1件につき 3,400円 | |||||||
14 | 毒物又は劇物の販売業の登録 | 1件につき 14,700円 | |||||||
15 | 毒物又は劇物の販売業の登録の更新 | 1件につき 6,400円 | |||||||
16 | 毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 1件につき 2,400円 | |||||||
17 | 毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 1件につき 4,000円 | |||||||
18 | 衛生検査所の登録 | 1件につき 80,000円 | |||||||
19 | 衛生検査所の登録の変更 | 1件につき 61,000円 | |||||||
20 | 衛生検査所の登録証明書の書換え交付又は再交付 | 1件につき 8,200円 | |||||||
21 | 薬局の開設の許可 | 1件につき 29,700円 | |||||||
22 | 薬局の開設の許可の更新 | 1件につき 11,000円 | |||||||
23 | 医薬品の販売業(店舗販売業及び卸売販売業に限る。)の許可 | 1件につき 29,700円 | |||||||
24 | 医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の更新 | 1件につき 11,000円 | |||||||
25 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可 | 1件につき 29,000円 | |||||||
26 | 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新 | 1件につき 11,000円 | |||||||
27 | 再生医療等製品の販売業の許可 | 1件につき 29,000円 | |||||||
28 | 再生医療等製品の販売業の許可の更新 | 1件につき 11,000円 | |||||||
29 | 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可 | 1件につき 7,400円 | |||||||
30 | 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新 | 1件につき 4,000円 | |||||||
31 | 薬局製造販売医薬品の製造業の許可 | 1件につき 11,000円 | |||||||
32 | 薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新 | 1件につき 5,600円 | |||||||
33 | 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認 | 1品目につき 90円 | |||||||
34 | 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の変更の承認 | 1品目につき 90円 | |||||||
35 | 薬局開設の許可証の書換え交付 | 1件につき 2,000円 | |||||||
36 | 薬局開設の許可証の再交付 | 1件につき 2,900円 | |||||||
37 | 医薬品の販売業(配置販売業を除く。)、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、再生医療等製品の販売業又は薬局製造販売医薬品の製造販売業若しくは製造業の許可証の書換え交付 | 1件につき 2,000円 | |||||||
38 | 医薬品の販売業(配置販売業を除く。)、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、再生医療等製品の販売業又は薬局製造販売医薬品の製造販売業若しくは製造業の許可証の再交付 | 1件につき 2,900円 | |||||||
39 | 施術所の届出をした旨の証明書の交付 | 1件につき 20,000円 | |||||||
40 | 調理師の免許の交付 | 1件につき 5,600円 | |||||||
41 | 調理師免許証の書換え交付 | 1件につき 3,200円 | |||||||
42 | 調理師免許証の再交付 | 1件につき 3,600円 | |||||||
43 | 使用済自動車の引取業者の登録 | 1件につき 4,000円 | |||||||
44 | 使用済自動車の引取業者の登録の更新 | 1件につき 3,500円 | |||||||
45 | 使用済自動車のフロン類回収業者の登録 | 1件につき 5,000円 | |||||||
46 | 使用済自動車のフロン類回収業者の登録の更新 | 1件につき 4,200円 | |||||||
47 | 使用済自動車の解体業の許可 | 1件につき 78,000円 | |||||||
48 | 使用済自動車の解体業の許可の更新 | 1件につき 70,000円 | |||||||
49 | 使用済自動車の破砕業の許可 | 1件につき 84,000円 | |||||||
50 | 使用済自動車の破砕業の許可の更新 | 1件につき 77,000円 | |||||||
51 | 使用済自動車の破砕業の事業の範囲の変更の許可 | 1件につき 67,000円 | |||||||
52 | 一般廃棄物処理施設の設置の許可 | ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 | 1件につき 130,000円 | ||||||
イ ア以外の一般廃棄物処理施設 | 1件につき 110,000円 | ||||||||
53 | 一般廃棄物処理施設の変更の許可 | ア 廃棄物処理法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 | 1件につき 120,000円 | ||||||
イ ア以外の一般廃棄物処理施設 | 1件につき 100,000円 | ||||||||
54 | 熱回収施設設置者(一般廃棄物処理施設に係るものに限る。次項において同じ。)の認定 | 1件につき 33,000円 | |||||||
55 | 熱回収施設設置者の認定の更新 | 1件につき 20,000円 | |||||||
56 | 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可 | 1件につき 68,000円 | |||||||
57 | 一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可 | 1件につき 68,000円 | |||||||
58 | 産業廃棄物収集運搬業の許可 | 1件につき 81,000円 | |||||||
59 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の更新 | 1件につき 73,000円 | |||||||
60 | 産業廃棄物処分業の許可 | 1件につき 100,000円 | |||||||
61 | 産業廃棄物処分業の許可の更新 | 1件につき 94,000円 | |||||||
62 | 産業廃棄物収集運搬業等の変更の許可 | 産業廃棄物収集運搬業 | 1件につき 71,000円 | ||||||
産業廃棄物処分業 | 1件につき 92,000円 | ||||||||
63 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可 | 1件につき 81,000円 | |||||||
64 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新 | 1件につき 74,000円 | |||||||
65 | 特別管理産業廃棄物処分業の許可 | 1件につき 100,000円 | |||||||
66 | 特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新 | 1件につき 95,000円 | |||||||
67 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業等の変更の許可 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 1件につき 72,000円 | ||||||
特別管理産業廃棄物処分業 | 1件につき 95,000円 | ||||||||
68 | 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定 | 1件につき 147,000円 | |||||||
69 | 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更の認定 | 1件につき 134,000円 | |||||||
70 | 産業廃棄物処理施設の設置の許可 | ア 廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 | 1件につき 140,000円 | ||||||
イ ア以外の産業廃棄物処理施設 | 1件につき 120,000円 | ||||||||
71 | 産業廃棄物処理施設の変更の許可 | ア 廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 | 1件につき 130,000円 | ||||||
イ ア以外の産業廃棄物処理施設 | 1件につき 110,000円 | ||||||||
72 | 熱回収施設設置者(産業廃棄物処理施設に係るものに限る。次項において同じ。)の認定 | 1件につき 33,000円 | |||||||
73 | 熱回収施設設置者の認定の更新 | 1件につき 20,000円 | |||||||
74 | 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可 | 1件につき 68,000円 | |||||||
75 | 産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可 | 1件につき 68,000円 | |||||||
76 | 温泉の利用の許可 | 1件につき 35,000円 | |||||||
77 | 温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認 | 1件につき 7,500円 | |||||||
78 | クリーニング所の構造設備の検査 | 1件につき 16,000円 | |||||||
79 | と畜場の設置の許可 | 一般と畜場 | 1件につき 22,000円 | ||||||
簡易と畜場 | 1件につき 10,000円 | ||||||||
80 | 製菓衛生師の免許の交付 | 1件につき 5,600円 | |||||||
81 | 製菓衛生師免許証の書換え交付 | 1件につき 2,800円 | |||||||
82 | 製菓衛生師免許証の再交付 | 1件につき 3,500円 | |||||||
83 | 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)第12条の2第1項第1号から第7号までに掲げる事業 | 1件につき 35,000円 | ||||||
建築物衛生法第12条の2第1項第8号に掲げる事業 | 1件につき 45,000円 | ||||||||
84 | 食鳥処理の事業の許可 | 1件につき 19,000円 | |||||||
85 | 食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可 | 1件につき 10,000円 | |||||||
86 | 食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録 | 1件につき 150,000円 | |||||||
87 | 食鳥処理衛生管理者の講習会の登録 | 1件につき 90,000円 | |||||||
88 | 食鳥検査 | ア 月曜から金曜まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前7時30分から午後4時15分までに行うもの | 1羽につき 3円 | ||||||
イ アに掲げる以外に行うもの | 1羽につき 4円 | ||||||||
89 | 食鳥検査の確認規程の認定 | 1件につき 5,500円 | |||||||
90 | 食鳥検査の確認規程の変更の認定 | 1件につき 2,300円 | |||||||
91 | 第一種動物取扱業の登録 | 1件につき 15,000円 | |||||||
92 | 第一種動物取扱業の登録の更新 | 1件につき 12,000円 | |||||||
93 | 動物取扱責任者研修の実施 | 1件につき 1,500円 | |||||||
94 | 特定動物の飼養又は保管の許可 | 1件につき 18,000円 | |||||||
95 | 特定動物の飼養又は保管の変更の許可 | 1件につき 12,000円 | |||||||
96 | 所有者からの犬又は猫の引取り | 生後91日以上のもの | 1頭又は1匹につき 2,000円 | ||||||
生後90日以下のもの | 1頭又は1匹につき 400円 | ||||||||
97 | 第一種動物取扱業の登録証の再交付 | 1件につき 2,000円 | |||||||
98 | 特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付 | 1件につき 2,000円 | |||||||
99 | ふぐ処理師の免許の交付 | 1件につき 2,990円 | |||||||
100 | ふぐ処理師免許証の書換え交付 | 1件につき 1,700円 | |||||||
101 | ふぐ処理師免許証の再交付 | 1件につき 1,700円 | |||||||
102 | ふぐ取扱営業認証書の書換え交付 | 1件につき 1,700円 | |||||||
103 | ふぐ取扱営業認証書の再交付 | 1件につき 1,700円 | |||||||
104 | 認証営業者の地位を承継した者に係る認証書の書換え交付 | 1件につき 1,700円 | |||||||
105 | 建築物の計画の確認の申請及び建築物の計画の通知に対する審査 | 床面積の合計が | |||||||
30平方メートル以内のもの | 1件につき 5,000円 | ||||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 9,000円 | ||||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 14,000円 | ||||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 19,000円 | ||||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 34,000円 | ||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 48,000円 | ||||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 140,000円 | ||||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 240,000円 | ||||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 460,000円 | ||||||||
106 | 建築設備の計画の確認の申請及び建築設備の計画の通知に対する審査 | 新たな建築設備の確認を受ける場合 | 1件につき 9,000円 | ||||||
確認を受けた建築設備の計画の変更をする場合 | 1件につき 5,000円 | ||||||||
107 | 工作物の計画の確認の申請及び工作物の計画の通知に対する審査 | 新たな工作物の確認を受ける場合 | 1件につき 8,000円 | ||||||
確認を受けた工作物の計画の変更をする場合 | 1件につき 4,000円 | ||||||||
108 | 建築物エネルギー消費性能確保計画に対する審査(工場等以外及び工場等を有する建築物の場合、工場等以外の床面積に定める額及び工場等の床面積で定める額を合計した額とする。) | 建築物エネルギー消費性能の評価をモデル建物法入力支援ツールで行った場合 | |||||||
300平方メートル未満のもの | 工場等以外 | 1件につき 82,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 18,000円 | ||||||||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 工場等以外 | 1件につき 137,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 35,000円 | ||||||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 工場等以外 | 1件につき 222,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 89,000円 | ||||||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 工場等以外 | 1件につき 290,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 134,000円 | ||||||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 工場等以外 | 1件につき 348,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 167,000円 | ||||||||
25,000平方メートル以上のもの | 工場等以外 | 1件につき 409,000円 | |||||||
工事等 | 1件につき 207,000円 | ||||||||
建築物エネルギー消費性能の評価を標準入力法又は主要室入力法で行った場合 | |||||||||
300平方メートル未満のもの | 工場等以外 | 1件につき 214,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 21,000円 | ||||||||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 工場等以外 | 1件につき 346,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 40,000円 | ||||||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 工場等以外 | 1件につき 493,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 96,000円 | ||||||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 工場等以外 | 1件につき 608,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 141,000円 | ||||||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 工場等以外 | 1件につき 718,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 175,000円 | ||||||||
25,000平方メートル以上のもの | 工場等以外 | 1件につき 820,000円 | |||||||
工場等 | 1件につき 216,000円 | ||||||||
109 | 建築物の完了検査の申請及び建築物の完了検査の通知に対する審査(113の項に掲げるものを除く。) | 床面積の合計が | |||||||
30平方メートル以内のもの | 1件につき 10,000円 | ||||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 12,000円 | ||||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 16,000円 | ||||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 22,000円 | ||||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 36,000円 | ||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 50,000円 | ||||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 120,000円 | ||||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 190,000円 | ||||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 380,000円 | ||||||||
110 | 建築設備の完了検査の申請及び建築設備の完了検査の通知に対する審査 | 1件につき 13,000円 | |||||||
111 | 工作物の完了検査の申請及び工作物の完了検査の通知に対する審査 | 1件につき 9,000円 | |||||||
112 | 中間検査を受けた建築物の完了検査の申請及び中間検査を受けた建築物の完了検査の通知に対する審査 | 床面積の合計が | |||||||
30平方メートル以内のもの | 1件につき9,000円 | ||||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき11,000円 | ||||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき15,000円 | ||||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき21,000円 | ||||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき35,000円 | ||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき47,000円 | ||||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき110,000円 | ||||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき180,000円 | ||||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき370,000円 | ||||||||
113 | 建築物の中間検査の申請及び建築物の中間検査の通知に対する審査 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が | |||||||
30平方メートル以内のもの | 1件につき9,000円 | ||||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき11,000円 | ||||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき15,000円 | ||||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき20,000円 | ||||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき33,000円 | ||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき45,000円 | ||||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき100,000円 | ||||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき160,000円 | ||||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき330,000円 | ||||||||
114 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||||||
115 | 建築物の敷地と道路との関係の建築の認定及び許可の申請に対する審査 | 認定 1件につき 27,000円 | |||||||
許可 1件につき 33,000円 | |||||||||
116 | 公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||||||
117 | 道路内における建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||||||
118 | 公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||
119 | 用途地域等における建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 180,000円 | |||||||
120 | 特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||
121 | 建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||
122 | 壁面線に対する建ぺい率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||||||
123 | 建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||||||
124 | 第1種低層住宅専用地域内における建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||||||
125 | 第1種低層住宅専用地域内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||
126 | 日影による建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||
127 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||||||
128 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||
129 | 地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||||||
130 | 地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||||||
131 | 再開発地区計画の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||||||
132 | 再開発地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||
133 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||
134 | 仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||||||
135 | 総合的設計による一団地の建築物等の特例の認定の申請に対する審査 | ア 申請に係る建築物の数が1又は2の場合 | 1件につき 78,000円 | ||||||
イ 申請に係る建築物の数が3以上の場合 | 1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
136 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例の認定の申請に対する審査 | ア 申請に係る建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1の場合 | 1件につき 78,000円 | ||||||
イ 申請に係る建築物の数が2以上の場合 | 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
137 | 敷地内に広い空地を有する総合的設計による一団地の建築物等の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | ア 申請に係る建築物の数が1又は2の場合 | 1件につき 220,000円 | ||||||
イ 申請に係る建築物の数が3以上の場合 | 1件につき220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
138 | 敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | ア 申請に係る建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1の場合 | 1件につき 220,000円 | ||||||
イ 申請に係る建築物の数が2以上の場合 | 1件につき220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
139 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | ア 申請に係る建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1の場合 | 1件につき 78,000円 | ||||||
イ 申請に係る建築物の数が2以上の場合 | 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
140 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | ア 申請に係る建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1の場合 | 1件につき 220,000円 | ||||||
イ 申請に係る建築物の数が2以上の場合 | 1件につき220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
141 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | ア 申請に係る建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1の場合 | 1件につき 220,000円 | ||||||
イ 申請に係る建築物の数が2以上の場合 | 1件につき220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
142 | 一の敷地内とみなす建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
143 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||||||
144 | 既存の建築物について行われる2以上の工事の全体計画に関する認定又は全体計画の変更に関する認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||||||
145 | 開発行為の許可の申請に対する審査 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が | ||||||
0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 8,600円 | ||||||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 22,000円 | ||||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 43,000円 | ||||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | ||||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | ||||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 170,000円 | ||||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 220,000円 | ||||||||
10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 300,000円 | ||||||||
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が | ||||||||
0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 13,000円 | ||||||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 30,000円 | ||||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 65,000円 | ||||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 120,000円 | ||||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 200,000円 | ||||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 270,000円 | ||||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 340,000円 | ||||||||
10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 480,000円 | ||||||||
ウ その他の開発行為の場合 | 開発区域の面積が | ||||||||
0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | ||||||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | ||||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 190,000円 | ||||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 260,000円 | ||||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 390,000円 | ||||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 510,000円 | ||||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 660,000円 | ||||||||
10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 870,000円 | ||||||||
146 | 開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき 次のア、イ、ウの合計額(ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。) | |||||||
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |||||||||
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 | |||||||||
ウ その他の変更については、10,000円 | |||||||||
147 | 市街化調整区域内等における建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 46,000円 | |||||||
148 | 予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 26,000円 | |||||||
149 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地の面積が | |||||||
0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 6,900円 | ||||||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 18,000円 | ||||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 39,000円 | ||||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 69,000円 | ||||||||
1ヘクタール以上のとき | 1件につき 97,000円 | ||||||||
150 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 | 1件につき 1,700円 | ||||||
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 | 開発区域の面積が1ヘクタール未満のとき | 1件につき 1,700円 | |||||||
1ヘクタール以上のとき | 1件につき 2,700円 | ||||||||
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 | 1件につき 17,000円 | ||||||||
151 | 開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 470円 | |||||||
152 | 優良宅地の造成の認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が | |||||||
0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | ||||||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | ||||||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 190,000円 | ||||||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 260,000円 | ||||||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 390,000円 | ||||||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 510,000円 | ||||||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 660,000円 | ||||||||
10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 870,000円 | ||||||||
153 | 優良住宅の新築の認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が | |||||||
100平方メートル以下の場合 | 1件につき 6,200円 | ||||||||
100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 | 1件につき 8,600円 | ||||||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 | 1件につき 13,000円 | ||||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 | 1件につき 35,000円 | ||||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 | 1件につき 43,000円 | ||||||||
50,000平方メートルを超える場合 | 1件につき 58,000円 | ||||||||
154 | 長期優良住宅建築等計画(以下この項から156の項までにおいて「計画」という。)の認定の申請又は認定を受けた計画の変更の認定の申請(次項に規定する申請を除く。)に対する審査 | ア 新築住宅 | |||||||
一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関が交付する適合証(以下この項において「適合証」という。)の添付があるもの | 1件につき 11,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 49,000円 | ||||||||
住宅性能評価書の添付があるもの | 1件につき 19,000円 | ||||||||
一戸建て以外の住宅 | 床面積の合計が | ||||||||
500平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 23,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 99,000円 | ||||||||
住宅性能評価書の添付があるもの | 1件につき 40,000円 | ||||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 37,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 159,000円 | ||||||||
住宅性能評価書の添付があるもの | 1件につき 64,000円 | ||||||||
1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 63,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 314,000円 | ||||||||
住宅性能評価書の添付があるもの | 1件につき 118,000円 | ||||||||
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 121,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 563,000円 | ||||||||
住宅性能評価書の添付があるもの | 1件につき 207,000円 | ||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 228,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 968,000円 | ||||||||
住宅性能評価書の添付があるもの | 1件につき 341,000円 | ||||||||
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 423,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 1,791,000円 | ||||||||
住宅性能評価書の添付があるもの | 1件につき 631,000円 | ||||||||
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 603,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 2,559,000円 | ||||||||
住宅性能評価書の添付があるもの | 1件につき 882,000円 | ||||||||
30,000平方メートルを超えるのもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 718,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 3,135,000円 | ||||||||
住宅性能評価書の添付があるもの | 1件につき 1,067,000円 | ||||||||
イ 新築住宅以外 | |||||||||
一戸建ての住宅 | 適合証の添付があるもの | 1件につき 17,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 72,000円 | ||||||||
一戸建て以外の住宅 | 床面積の合計が | ||||||||
500平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 34,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 147,000円 | ||||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 55,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 235,000円 | ||||||||
1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 94,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 464,000円 | ||||||||
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 182,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 832,000円 | ||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 341,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 1,430,000円 | ||||||||
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 634,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 2,646,000円 | ||||||||
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 904,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 3,781,000円 | ||||||||
30,000平方メートルを超えるもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 1,078,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 4,631,000円 | ||||||||
155 | 譲受人を決定した場合における認定を受けた計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 3,000円 | |||||||
156 | 計画の認定を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 3,000円 | |||||||
157 | 低炭素建築物新築等計画(以下次項において「計画」という。)の認定の申請に対する審査 | (1) 一戸建ての住宅 | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証(以下この項において「適合証」という。)の添付があるもの | 1件につき 4,000円 | |||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 32,000円 | ||||||||
(2) 共同住宅(一戸建て以外の住宅をいう。以下同じ。) | 次のア、イの合計額(イに相当する部分がない場合はアの額) | ||||||||
ア 住戸 | 戸数 | ||||||||
1戸 | 適合証の添付があるもの | 1件につき 4,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 32,000円 | ||||||||
2戸以上5戸以下 | 適合証の添付があるもの | 1件につき 9,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 64,000円 | ||||||||
6戸以上10戸以下 | 適合証の添付があるもの | 1件につき 16,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 91,000円 | ||||||||
11戸以上25戸以下 | 適合証の添付があるもの | 1件につき 27,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 128,000円 | ||||||||
26戸以上50戸以下 | 適合証の添付があるもの | 1件につき 43,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 184,000円 | ||||||||
51戸以上100戸以下 | 適合証の添付があるもの | 1件につき 76,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 262,000円 | ||||||||
101戸以上200戸以下 | 適合証の添付があるもの | 1件につき 122,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 357,000円 | ||||||||
201戸以上300戸以下 | 適合証の添付があるもの | 1件につき 153,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 467,000円 | ||||||||
301戸以上 | 適合証の添付があるもの | 1件につき 163,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 548,000円 | ||||||||
イ 共用部分(共同住宅の住人が共同で使用する部分をいう。以下同じ。) | 床面積の合計が | ||||||||
300平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 9,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 101,000円 | ||||||||
300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 27,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 169,000円 | ||||||||
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 76,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 262,000円 | ||||||||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 120,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 336,000円 | ||||||||
10,000平方メートルルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 153,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 403,000円 | ||||||||
25,000平方メートルを超えるもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 190,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 469,000円 | ||||||||
(3) 住宅以外の建築物 | 床面積の合計が | ||||||||
300平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 9,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 224,000円(簡易な評価方法として鳥取市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱(平成24年12月4日施行)に定める方法による場合(以下この項において「簡易評価方法の場合」という。)は82,000円) | ||||||||
300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 27,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 358,000円(簡易評価方法の場合は、139,000円) | ||||||||
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 76,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 509,000円(簡易評価方法の場合は、224,000円) | ||||||||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 120,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 623,000円(簡易評価方法の場合は、292,000円) | ||||||||
10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 153,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 737,000円(簡易評価方法の場合は、352,000円) | ||||||||
25,000平方メートルを超えるもの | 適合証の添付があるもの | 1件につき 190,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 841,000円(簡易評価方法の場合は、413,000円) | ||||||||
(4) 複合建築物(住宅の用に供する部分とそれ以外の部分(以下「非住宅部分」という。)からなる建築物をいう。以下同じ。) | 住宅の用に供する部分にあっては(1)又は(2)に規定する額、非住宅部分にあってはその面積に応じて(3)に規定する額を適用して得た額の合計額 | ||||||||
158 | 計画の変更に対する審査 | (1) 一戸建ての住宅 | 前項の(1)に規定する額に2分の1を乗じて得た額 | ||||||
(2) 共用住宅 | 次のア、イの合計額 | ||||||||
ア 住戸 | 変更に係る住戸(変更により増加するものを除く。)にあってはその戸数に応じて前項の(2)のアに規定する額に2分の1を乗じて得た額、変更により増加する住戸にあってはその戸数に応じて前項の(2)のアに規定する額 | ||||||||
イ 共用部分 | 変更後の共用部分(変更により増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積と変更により増加し、又は減少する部分の床面積を合計して得た面積に応じて前項の(2)のイに規定する額を適用して得た額 | ||||||||
(3) 住宅以外の建築物 | 変更後の床面積(変更により増加する部分を除く。)に2分の1を乗じて得た面積と変更により増加し、又は減少する部分の床面積を合計して得た面積に応じて前項の(3)に規定する額を適用して得た額 | ||||||||
(4) 複合建築物 | 住宅の用に供する部分にあっては(1)又は(2)に規定する額、非住宅部分にあってはその床面積に応じて(3)に規定する額を適用して得た額の合計額 | ||||||||
159 | 建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物エネルギー消費性能に係る認定(以下、それぞれ「計画認定」、「性能認定」という。)の認定の申請に対する審査 | ア 住宅部分 | |||||||
(a) 住宅の部分の認定に係る部分のエネルギー消費性能の評価を、計画認定においては、建築物エネルギー消費性能基準及び建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「消費性能等基準」という。)第8条第2号イ及びロに、性能認定においては、同基準第1条第2号イ(1)及びロ(1)に基づいて行った場合 | |||||||||
一戸建ての住宅 | 床面積の合計が | ||||||||
200平方メートル未満のもの | 適合証又は鳥取市建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物のエネルギー消費性能の認定等に関する要綱(平成28年4月1日施行。以下「要綱」という。)に定める書類の添付があるもの | 1件につき 4,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 31,000円 | ||||||||
200平方メートル以上のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 4,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 35,000円 | ||||||||
共同住宅 | 300平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 9,000円 | ||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 63,000円 | ||||||||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 18,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 105,000円 | ||||||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 41,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 180,000円 | ||||||||
5,000平方メートル以上のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 74,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 257,000円 | ||||||||
(b) 住宅の部分の性能認定に係る部分のエネルギー消費性能の評価を消費性能等基準第1条第2号イ(2)及びロ(2)に基づき行った場合 | |||||||||
一戸建て住宅 | 200平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 4,000円 | ||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 16,000円 | ||||||||
200平方メートル以上のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 4,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 17,000円 | ||||||||
共同住宅 | 300平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 9,000円 | ||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 30,000円 | ||||||||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 18,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 52,000円 | ||||||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 41,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 94,000円 | ||||||||
5,000平方メートル以上 | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 74,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 143,000円 | ||||||||
イ 住宅以外 | |||||||||
(a) 認定に係る部分のエネルギー消費性能の評価を、計画認定においては、消費性能等基準第8条第1号イ(1)及びロ(1)に、性能認定においては、同基準第1条第1号イに基づき行った場合 | |||||||||
300平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 9,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 208,000円 | ||||||||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 25,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 337,000円 | ||||||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 74,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 481,000円 | ||||||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 116,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 592,000円 | ||||||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 147,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 700,000円 | ||||||||
25,000平方メートル以上のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 184,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 799,000円 | ||||||||
(b) 認定に係る部分のエネルギー消費性能の評価を、計画認定においては、消費性能等基準第8条第1号イ(2)及びロ(2)に、性能認定においては、同基準第1条第1号ロに基づき行った場合 | |||||||||
300平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 9,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 80,000円 | ||||||||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 25,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 134,000円 | ||||||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 74,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 216,000円 | ||||||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 116,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 282,000円 | ||||||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 147,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 339,000円 | ||||||||
25,000平方メートル以上のもの | 適合証又は要綱に定める書類の添付があるもの | 1件につき 184,000円 | |||||||
適合証の添付がないもの | 1件につき 398,000円 | ||||||||
160 | 住宅用家屋の証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 | |||||||
161 | 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 | |||||||
162 | 非自動はかりの定期検査 | ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき 1,400円 | |||||
ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの | 1個につき 1,800円 | ||||||||
ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの | 1個につき 2,200円 | ||||||||
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 1個につき 3,100円 | ||||||||
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 1個につき 250円 | ||||||||
ウ ア又はイに掲げる以外のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき 500円 | |||||||
ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの | 1個につき 900円 | ||||||||
ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの | 1個につき 1,500円 | ||||||||
ひょう量が500キログラムを超え、1トン以下のもの | 1個につき 2,100円 | ||||||||
ひょう量が1トンを超え、2トン以下のもの | 1個につき 3,700円 | ||||||||
ひょう量が2トンを超え、5トン以下のもの | 1個につき 6,900円 | ||||||||
ひょう量が5トンを超え、10トン以下のもの | 1個につき 10,700円 | ||||||||
ひょう量が10トンを超え、20トン以下のもの | 1個につき 15,000円 | ||||||||
ひょう量が20トンを超え、30トン以下のもの | 1個につき 19,100円 | ||||||||
ひょう量が30トンを超え、40トン以下のもの | 1個につき 21,600円 | ||||||||
ひょう量が40トンを超え、50トン以下のもの | 1個につき 29,800円 | ||||||||
ひょう量が50トンを超えるもの | 1個につき 51,200円 | ||||||||
エ 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、アからウまでの区分に応じ、当該手数料の額の2倍の額とする。 | |||||||||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもりの定期検査 | 1個につき 10円 | ||||||||
適正計量管理事業所の指定に係る検査 | 1件につき 7,400円 | ||||||||
163 | 船員手帳の交付又は書換え | 1件につき 1,950円 | |||||||
164 | 船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 | |||||||
165 | 屋外広告物の表示等の許可の申請に対する審査 | はり紙 | 100枚につき 400円 | ||||||
幕広告 | 照明を用いないもの | 1個につき 700円 | |||||||
照明を用いるもの | 1個につき 1,400円 | ||||||||
気球広告 | 照明を用いないもの | 1個につき 1,450円 | |||||||
照明を用いるもの | 1個につき 2,900円 | ||||||||
その他の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件 | 表示面積が | ||||||||
1平方メートル未満のもの | 照明を用いないもの | 1個につき 350円 | |||||||
照明を用いるもの | 1個につき 700円 | ||||||||
1平方メートル以上3平方メートル未満のもの | 照明を用いないもの | 1個につき 700円 | |||||||
照明を用いるもの | 1個につき 1,400円 | ||||||||
3平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 照明を用いないもの | 1個につき 1,200円 | |||||||
照明を用いるもの | 1個につき 2,400円 | ||||||||
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 照明を用いないもの | 1個につき 1,550円 | |||||||
照明を用いるもの | 1個につき 3,100円 | ||||||||
10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 照明を用いないもの | 1個につき 2,600円 | |||||||
照明を用いるもの | 1個につき 5,200円 | ||||||||
20平方メートル以上のもの | 照明を用いないもの | 2,600円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,500円を加算した金額。ただし、最高額を35,000円とする。 | |||||||
照明を用いるもの | 5,200円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに3,000円を加算した金額。ただし、最高額を70,000円とする。 | ||||||||
166 | 屋外広告物の表示場所等の変更許可の申請に対する審査 | 前項に規定する額 | |||||||
167 | 屋外広告業の登録又は更新の登録 | 1件につき 10,000円 | |||||||
168 | 屋外広告物講習会の受講料 | 1件につき 4,400円 | |||||||
169 | 身分に関する証明 | 1通につき 300円 | |||||||
170 | 住所に関する証明 | 1件につき 300円 | |||||||
171 | 印鑑(188の項の印鑑を除く。)に関する証明 | 1通につき300円(多機能端末機(市の使用に係る電子計算機と電子通信回線で接続された機械(証明書その他の書類の交付を受けようとする者が自ら必要な操作を行うものとして設置されたものに限る。)をいう。以下同じ。)により交付を受ける場合にあっては、1通につき250円) | |||||||
172 | 印鑑登録証の再交付 | 1件につき 300円 | |||||||
173 | 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき300円(多機能端末機により交付を受ける場合にあっては、1通につき250円) | |||||||
173の2 | 住民票又は戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき 300円 | |||||||
174 | 住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 | 1件につき 300円 | |||||||
175 | 住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する証明 | 1通につき 300円 | |||||||
176 | 住民票又は戸籍の附票の除票の記載事項に関する証明 | 1通につき 300円 | |||||||
177 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき450円(多機能端末機により交付を受ける場合にあっては、1通につき350円) | |||||||
177の2 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |||||||
178 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |||||||
179 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |||||||
179の2 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |||||||
180 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |||||||
181 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |||||||
182 | 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |||||||
183 | 教育に関する証明 | 1通につき 300円 | |||||||
184 | 営業、職業に関する証明 | 1通につき 300円 | |||||||
185 | 市税に関する証明 | 1通につき300円(多機能端末機により交付を受ける所得・課税証明書にあっては、1通につき250円) | |||||||
186 | 土地境界立会証明 | 1件につき 1,000円 | |||||||
187 | 認可地縁団体に関する証明 | 1通につき 300円 | |||||||
188 | 認可地縁団体の印鑑に関する証明 | 1通につき 300円 | |||||||
189 | その他の諸証明 | 1通につき 300円 | |||||||
190 | 汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円 | |||||||
191 | 汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||
192 | 汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||
193 | 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||||||
194 | 汚染土壌処理業の合併及び分割に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||||||
195 | 汚染土壌処理業の相続に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||||||
196 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)による資料の謄写等 | 用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙をいう。以下この項及び次項において同じ。)に複写し、又は出力したもの1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円) | |||||||
197 | 行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて適用する同法第78条第4項の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)による資料の謄写等 | 用紙に複写し、又は出力したもの1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円) | |||||||
198 | 鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年鳥取県条例第20号)第7条第1項の変更の登録の申請に対する審査 | 1件につき 25,060円 | |||||||
備考 1 105の項に規定する床面積の合計は、次に掲げる面積に基づき算定する。 (1) 建築物を建築する場合(第3号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積 (2) 建築物を移転し、建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途の変更をする場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分に係る床面積の2分の1 (3) 確認を受けた建築物の計画を変更する場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) 2 108の項による適合性判定を受けた建築物の計画を変更する場合にあっては、当該計画の変更後の床面積(増加する部分を除く。)に2分の1を乗じて得た床面積に、増加又は減少する部分の床面積を加えた面積によって手数料を算定する。また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条による軽微な変更に関する証明書の交付を求める場合の手数料においても同様とする。 3 109の項及び112の項に規定する床面積の合計は、第1項第1号及び第2号に掲げる面積に基づき算定する。 4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合においては、154の項に規定する手数料の額に、105の項に規定する手数料の額を加算する。 5 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第2項の規定による申出を行う場合においては、159の項に規定する手数料の額に105の項に規定する手数料の額を加算する。 6 159の項による認定を受けた建築物の計画を変更する場合にあっては、次に掲げる区分に基づき手数料を算定する。 (1) 住宅の床面積の増加を伴う変更に係るものは次のアからウまでに定める額を合計した額とする。 ア 増加する住宅の床面積に、増加し又は減少する共用部分の床面積を加えた面積の合計に応じ159の項アに定める額 イ 変更する住宅及び共用部分(増加する住宅及び共用部分を除く。)の床面積の合計に応じ159の項アに定める額の2分の1 ウ 変更後の非住宅部分(増加する非住宅部分を除く。)の床面積をの2分の1の面積に増加し又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積の合計に応じ159の項イに定める額 (2) 住宅の床面積の増加を伴わない変更に係るものは前号イ及び同号ウに定める額を合計した額とする。 7 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合においては、157の項又は158の項に規定する手数料の額に105の項に規定する手数料の額を加算する。 8 165の項に規定するはり紙の枚数については、100枚未満であるとき又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。 |
別表第2(第2条関係)
(本表…一部改正〔平成14年条例12号・39号・15年21号・16年10号・18年14号・19年13号・46号・20年1号・32号・46号〕)
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条に規定する証明
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条に規定する証明
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条に規定する証明
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定する証明
(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第119条に規定する証明
(6) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定する証明
(7) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第13条に規定する証明
(8) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第7条に規定する証明
(9) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定する証明
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条に規定する証明
(11) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第11条に規定する証明
(12) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条に規定する証明
(13) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定する証明
(14) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する証明
(15) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定する証明
(16) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定する証明
(17) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定する証明
(18) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定する証明
(19) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定する証明
(20) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定する証明
(21) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定する証明
(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定する証明
(23) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する証明
(24) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定する証明
(25) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定する証明
(26) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条に規定する証明
(27) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条に規定する証明
(28) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条に規定する証明
(29) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条に規定する証明
(30) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条に規定する証明
(31) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条に規定する証明
(32) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条に規定する証明
(33) 前各号の証明に類するものと市長が特に認めた証明
別表第3(第7条関係)
(本表…一部改正〔平成14年条例12号・15年21号・16年10号・18年14号・19年13号・46号・20年1号・32号・46号・29年8号〕)
(1) 労働者災害補償保険法第45条に規定する証明
(2) 国家公務員災害補償法第32条に規定する証明
(3) 私立学校教職員共済法第6条に規定する証明
(4) 厚生年金保険法第95条に規定する証明
(5) 国家公務員共済組合法第113条に規定する証明
(6) 国民健康保険法第112条に規定する証明
(7) 国民年金法第104条に規定する証明
(8) 中小企業退職金共済法第87条に規定する証明
(9) 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条に規定する証明
(10) 児童扶養手当法第27条に規定する証明
(11) 地方公務員等共済組合法第144条の25に規定する証明
(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条に規定する証明
(13) 小規模企業共済法第30条に規定する証明
(14) 地方公務員災害補償法第66条に規定する証明
(15) 独立行政法人農業者年金基金法第59条に規定する証明
(16) 公害健康被害の補償等に関する法律第143条に規定する証明
(17) 雇用保険法第75条に規定する証明
(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第19条に規定する証明
(19) 高齢者の医療の確保に関する法律第136条に規定する証明
(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条に規定する証明
(21) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第26条に規定する証明
(22) 石綿による健康被害の救済に関する法律第83条に規定する証明
(23) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第33条に規定する証明
(24) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第61条に規定する証明
(25) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第16条に規定する証明