○鳥取市行政財産使用料条例
昭和51年4月1日
鳥取市条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料の徴収については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(本条…一部改正〔平成19年条例5号〕)
2 前項の規定により算出した使用料が1件当たり100円未満のときは、これを100円とする。
(本条…一部改正〔平成25年条例14号〕、2項…追加〔令和3年条例5号〕)
(使用料の納付)
第3条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合の使用料は分納することができるものとし、自動販売機の設置に係る使用料は後納するものとする。
(本条…一部改正〔平成22年条例4号〕)
(使用料の減免)
第4条 市長は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により、使用を取り消したときは、この限りでない。
(罰則)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第2条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧6条…繰下〔平成12年条例7号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に使用を許可している行政財産については、その使用許可期間中に限り、なお従前の例による。
(経過措置)
3 国府町、河原町及び鹿野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町行政財産使用料条例(平成2年国府町条例第2号)、河原町公共営造物使用条例(昭和30年河原町条例第11号)又は鹿野町使用料条例(昭和43年鹿野町条例第17号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例54号〕)
4 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例54号〕、旧5項…繰上〔平成19年条例5号〕)
附則(昭和60年6月28日条例第24号)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受け、当該使用の許可に係る期間がこの条例の施行後にわたるものの昭和60年度分の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月30日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成9年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1) (略)
(2) 第5条の規定
(3)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年9月30日条例第54号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月21日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(本表…一部改正〔昭和60年条例24号・平成元年13号・9年7号・22年4号〕、旧別表…一部改正〔平成25年条例14号〕、本表…一部改正〔平成25年条例39号・52号・31年3号・令和3年5号・4年33号〕)
使用の区分 | 単位 | 使用料 |
電気事業、電気通信事業のため土地を使用させる場合 | 1年につき | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額 |
上記以外の土地を使用させる場合(自動販売機を設置させる場合を除く。) | 使用させる土地の相続税課税標準価格に100分の4を乗じて得た額 | |
建物を使用させる場合(建物に太陽光発電設備を設置させる場合、自動販売機を設置させる場合及び別表第2に掲げる場合を除く。) | 1年につき | 次に掲げる額の合計額 (1) 使用させる建物の価格に100分の8を乗じて得た額 (2) 使用させる建物の敷地の相続税課税標準価格に100分の4を乗じて得た額(使用させる建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額) |
建物に太陽光発電設備を設置させる場合 | 次の式により計算して得た額 調達価格×太陽電池容量の合計(キロワット)×1,000×使用料係数 | |
自動販売機を設置させる場合 | 1台1年につき | 売上高に100分の10を乗じて得た額 |
備考 1 使用させる建物の価格は、推定再建築費、耐用年数及び経過年数により決定する。 2 「太陽光発電設備」とは、太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 3 「調達価格」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する調達価格のうち、使用者に適用されるものをいう。 4 「太陽電池容量の合計」とは、使用者が設置する太陽光発電設備に係る太陽電池容量(日本産業規格C8952に規定するものをいう。)の合計をいう。 5 「使用料係数」とは、太陽光発電設備の設置に係る建物の使用者の公募において、使用者となった者が提示した値をいう。 6 「売上高」とは、使用の許可に係る期間において当該許可に係る自動販売機により販売して得た対価の額の総額をいう。 7 行政財産(電気事業、電気通信事業のため土地を使用させる場合及び自動販売機を設置させる場合を除く。)を年又は月の中途において使用させ、又は使用させなくなったときの使用料の額は、それぞれ月割り又は日割りにより算出して決定する。 8 消費税及び地方消費税を非課税とされるもの以外のものに係る使用料は、この表の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 |
別表第2(第2条関係)
(本表…追加〔平成25年条例14号〕)
使用の区分 | 使用面積 | 使用料(1時間につき) | |
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
総合支所の建物を時間単位で使用させる場合 | 25平方メートル以下の場合 | 100円 | 200円 |
25平方メートルを超え45平方メートル以下の場合 | 150円 | 300円 | |
45平方メートルを超え65平方メートル以下の場合 | 200円 | 400円 | |
65平方メートルを超え85平方メートル以下の場合 | 300円 | 600円 | |
85平方メートルを超え150平方メートル以下の場合 | 500円 | 1,000円 | |
150平方メートルを超える場合 | 700円 | 1,400円 | |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 「使用面積」とは、使用させる部屋の面積をいい、使用料は当該部屋ごとに算定する。 |