○とっとり県民の日等に係る施設使用料等の特例に関する条例
平成10年9月9日
鳥取市条例第33号
とっとり県民の日には、市が設置した公の施設の使用料又は利用に係る料金で市長が定めるものについては、当該使用料又は利用に係る料金に関する条例の規定にかかわらず、これを徴収しない。9月の第2土曜日及びその翌日における当該使用料又は利用に係る料金についても、同様とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○とっとり県民の日等に係る施設使用料等の特例に関する条例
平成10年9月9日
鳥取市条例第33号
とっとり県民の日には、市が設置した公の施設の使用料又は利用に係る料金で市長が定めるものについては、当該使用料又は利用に係る料金に関する条例の規定にかかわらず、これを徴収しない。9月の第2土曜日及びその翌日における当該使用料又は利用に係る料金についても、同様とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。