○鳥取市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和36年4月1日

鳥取市条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、過料その他の収入金(以下「税外収入金」という。)を、納期限までに完納しない者があるときは、別に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成27年条例6号〕)

(督促状の発付)

第2条 市長は、税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(本条…一部改正〔平成27年条例6号〕)

(督促状の指定期限)

第3条 督促状に指定する期限は、督促状を発する日から10日以内とする。

(督促手数料)

第4条 第2条の規定により督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しない。

(本条…一部改正〔平成16年条例11号・27年6号〕)

(延滞金)

第5条 税外収入金を、納期限までに完納しないときは、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成25年条例46号〕、1項…一部改正〔平成27年条例6号〕)

(延滞金の減免)

第6条 市長は、災害を受けた者その他やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた督促は、この条例によってなされた督促とみなす。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

使用手数料其の他諸収入金督促手数料条例(昭和15年鳥取市告示第70号)

4 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に編入町村が発した督促状に係る諸収入金督促手数料徴収並びに滞納処分執行条例(昭和32年国府町条例第42号)、諸収入金督促手数料徴収並びに滞納処分執行条例(昭和26年福部村条例第10号)、河原町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年河原町条例第30号)、用瀬町使用料、手数料その他諸収入金督促手数料条例(昭和31年用瀬町条例第23号)、使用料、手数料その他諸収入金督促手数料条例(昭和22年佐治村条例第9号)、気高町使用料、手数料その他諸収入金督促手数料条例(昭和30年気高町条例第19号)、鹿野町使用料、手数料その他諸収入金督促手数料条例(昭和30年鹿野町条例第17号)又は青谷町使用料、手数料その他諸収入金督促手数料条例(昭和28年青谷町条例第17号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定による督促手数料については、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年条例55号〕)

5 編入日前に編入町村に対し納付すべき税外収入金に係る延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの額の計算については、第5条の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年条例55号〕)

6 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(本項…追加〔平成25年条例46号〕、本項…一部改正〔令和2年条例49号〕)

(昭和39年条例第27号から昭和51年条例第10号までの改正附則省略)

(平成16年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に発した督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第55号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成25年9月13日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条まで及び第5条から第7条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(以下「改正後の税外収入金条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発した督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の税外収入金条例第5条の規定及び第2条の規定による改正後の鳥取市道路占用料徴収条例第7条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条まで及び第5条から第7条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

鳥取市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和36年4月1日 条例第14号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第3節 税外収入
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第14号
昭和39年4月1日 条例第27号
昭和43年4月1日 条例第25号
昭和45年10月1日 条例第29号
昭和51年4月1日 条例第10号
平成16年3月25日 条例第11号
平成16年9月30日 条例第55号
平成25年9月13日 条例第46号
平成27年3月25日 条例第6号
令和2年12月23日 条例第49号