○鳥取市出納室設置規則
昭和51年4月1日
鳥取市規則第6号
鳥取市会計課設置規則(昭和44年鳥取市規則第22号)の全部を改正する。
(室及び係の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため出納室を置く。
2 出納室に出納係及び審査指導係を置く。
(見出・1・2項…一部改正〔平成4年規則21号・5年16号〕、2項…一部改正〔平成18年規則94号〕、1項…一部改正〔平成19年規則4号〕)
(室の分掌事務)
第2条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 会計管理者の権限に属する事務
ア 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
イ 小切手の振出しに関すること。
ウ 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
エ 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
オ 現金及び財産の記録管理に関すること。
カ 支出負担行為に関する確認に関すること。
キ 決算の調製に関すること。
ク 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の検査に関すること。
ケ その他会計管理者の権限に属するすべての事務に関すること。
(2) 市長の権限に属する事務
ア 物品の管理及び処分の総括に関すること。
イ 会計の監督に関すること。
ウ 指定金融機関等(検査に係るものを除く。)に関すること。
エ 一時借入金の借入及び返済
オ 歳計現金、歳計外現金及び基金の運用に関すること。
(見出・本条…一部改正〔平成4年規則21号〕、本条…一部改正〔平成13年規則26号・15年28号・18年94号・19年4号・28年3号・31年23号〕)
(係の分掌事務)
第3条 各係の分掌事務は、室の長が定め、会計管理者及び市長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の分掌事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。
(1項…一部改正〔平成4年規則21号・19年4号〕)
(職制)
第4条 室に室長、係に係長を置く。
2 必要があると認めるときは、室に参事、室長補佐、主査及び総括主査、係に主幹、総括主幹、主任及び主事を置くことができる。
(1・2項…一部改正〔平成4年規則21号〕、2項…一部改正〔平成13年規則41号・18年94号・令和6年19号〕)
(職務)
第5条 室長は、上司の命を受けて主管事務を総括管理し、所属職員を指揮監督してその処理に当たるとともに、会計管理者に事故がある場合は、その事務を代理する。
2 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故がある場合は、その職務を代行する。
3 参事、主査及び総括主査は、上司の命を受けて室の事務に参画する。
4 係長は、室長の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。
5 主幹及び総括主幹は、上司の命を受けて室の事務に従事する。
6 主任は、上司を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代行するとともに、分担事務に従事する。
7 前各項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(1―3項…一部改正〔平成4年規則21号〕、3項…追加・旧3項…4項に繰下・5項…追加・旧4項…一部改正し6項に繰下・旧5項…7項に繰下〔平成13年規則41号〕、3・5項…一部改正〔平成18年規則94号〕、1項…一部改正〔平成19年規則4号〕、3・5項…一部改正〔令和6年規則19号〕)
(事務分担)
第6条 室長は、所属職員の事務分担を定め、会計管理者及び総務部長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の事務分担を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率処理ができるよう考慮を払わなければならない。
(1項…一部改正〔平成4年規則21号・19年4号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和52年規則第17号の改正附則省略)
附則(平成4年4月20日規則第21号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月8日規則第94号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成28年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。