○鳥取市資金管理規程
昭和51年5月1日
鳥取市訓令第16号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、市が行う事業の執行に必要な支払資金を確保するため、収入及び支出を的確に把握し、特に積極的に収入促進を図るなど、計画的かつ効率的な資金管理を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
(資金の範囲)
第2条 この規程で「資金」とは、歳計現金(一時借入金を含む。)及び歳入歳出外現金 (住宅敷金等を除く。)をいい、「資金管理」とは、資金を収入し、支出し、又はこれを保管することをいう。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
(資金管理の総括)
第3条 資金管理に関する事務については、会計管理者が総括する。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
(主務部課長等の責務)
第4条 鳥取市予算規則(昭和52年鳥取市規則第32号)第2条に定める主務部長等及び関係各課長等(以下「主務部課長等」という。)は、当該所管に係る収入及び支出について、常に計画的な実施を図り、有効適切な資金管理に支障のないよう努めるとともに会計管理者が資金管理について、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、協力しなければならない。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
第2章 計画
(資金計画の策定)
第5条 会計管理者は、予算の効率的な執行を図るため次条により提出を受けた収入支出予定表並びに過去の実績等を勘案して資金の収入及び支出に関する計画(以下「資金計画」という。)を策定し、これを年度別、期別及び月別の資金計画書により市長に報告するとともに主務部課長等に通知するものとする。また予算の補正等により当該資金計画の変更を必要とする場合においても同様とする。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
(予定表の提出)
第6条 主務部課長等は、収入及び支出の予定を的確に把握し、前条の資金計画の策定又は変更に必要な収入支出予定表を年度別、期別及び月別により会計管理者に提出するものとする。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
(計画実施の変更)
第7条 主務部課長等は、緊急の事情により計画の実施に変更の必要が生じたときは、直ちに会計管理者へ連絡のうえ承認を受けるものとする。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
(助言又は勧告)
第8条 会計管理者は、第5条により策定した資金計画に基づき、主務部課長等に対し、当該所管に係る収入及び支出について、随時助言又は勧告することができる。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
第3章 管理
(収入)
第9条 主務部課長等は、法令等に定めるもののほか、次の事項に留意し、収入の促進に努めなければならない。
(1) 国庫及び県支出金について、交付申請期日の定めのあるものは、所定の期日を厳守するとともに概算払等で収入できるものについては、早期に申請を行い、関係機関と連絡を保ち、受入れの促進に努めること。
(2) 事業の財源としている分担金、負担金、寄附金等については、事業の決定を促進し、早期受入れに努めること。
(3) 前2号以外の収入については、常に意を用い、納期限経過後のものについては、督促等により早期収入を図ること。
(支出)
第10条 主務部課長等は、計画的な事業の執行と効率的な支出に努めるとともに特に特定財源による事業費の支出については、その財源の収入時期の確認に留意しなければならない。
2 会計管理者は、資金管理のため必要と認めるときは、特に定めのあるもの以外の経費について、支払日を設定することができるものとする。
(2項…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
(一時借入金の運用等)
第11条 一時借入金の運用は、全会計をもって行うことができる。
(各会計間の資金繰替え)
第12条 会計管理者は、資金を一般会計と企業会計相互に一時繰り替えして運用しようとするときは、その具体的事項についてあらかじめ市長及び水道事業管理者又は病院事業管理者と協議しなければならない。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号・16号・21年3号〕)
(計画と実績の検討)
第13条 会計管理者及び主務部課長等は、資金計画について、毎月その実績を検討し、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
附則
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。
(昭和52年訓令第4号の改正附則省略)
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日訓令第16号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。