○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
鳥取市条例第13号
(目的)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(本条…一部改正〔平成5年条例20号〕)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得若しくは処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(本条…一部改正〔昭和62年条例4号・平成16年38号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和52年条例第46号の改正附則省略)
附則(昭和62年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第20号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第38号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。