○鳥取市住居表示等審議会条例
昭和56年4月1日
鳥取市条例第3号
(設置)
第1条 鳥取市における住居表示及び町界町名の整備の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市住居表示等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(本条…一部改正〔平成5年条例25号〕)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をする。
(1) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定による住居表示の実施に関する重要事項
(2) 町界町名の整備に関する重要事項
(本条…一部改正〔平成5年条例25号〕)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 前項の委員のほか、審議会に諮問事項を調査及び審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
(2項…一部改正〔平成5年条例25号〕)
(委員及び臨時委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 公募による者
2 臨時委員は、諮問事項に係る地区の関係者のうちから市長が委嘱する。
(2項…一部改正〔平成5年条例25号〕、1・2項…一部改正〔平成12年条例8号〕、2項…一部改正〔平成13年条例19号〕、1項…一部改正〔平成20年条例42号〕)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、第3条第2項に掲げる事項の調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(2・3項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(旧9条…繰上〔平成12年条例8号〕)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(旧10条…繰上〔平成12年条例8号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳥取市町界町名整備審議会条例(昭和51年鳥取市条例第4号)は、廃止する。
附則(平成5年6月25日条例第25号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第8条(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第8条(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成13年3月23日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。