○鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則
平成3年3月29日
鳥取市規則第7号
鳥取市町内会集会所建設等補助金交付規則(昭和56年鳥取市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市町内会集会所新築等補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、鳥取市補助金等交付規則(昭和42年鳥取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(本条…一部改正〔平成4年規則30号・20年35号・27年35号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔令和3年規則21号〕)
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内会が集会所を新築し、増改築し、修繕し、取得し、若しくは賃借する場合又は既存の集会所に冷暖房設備を新設する場合に、その経費の一部を補助することにより、地域の活動の拠点である集会所の取得、維持管理を支援し、もって地域コミュニティの醸成、地域の活性化に資することを目的として交付する。
(本条…追加〔令和3年規則21号〕)
(1) 集会所 地域コミュニティづくりの場として会議、会合等に使用する建物をいう。
(2) 町内会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。
(3) 冷暖房設備 対象とする室内の空気の温度を冷房し、又は暖房することにより適切に調整し、及び保持する設備で、設置に際し据え付け、配管配線等の工事を要するものをいう。
(本条…追加〔令和3年規則21号〕)
(補助対象集会所)
第4条 本補助金の交付の対象となる集会所(以下「補助対象集会所」という。)は、原則として1町内会につき1集会所とし、これまでに本補助金の交付を受けたことがある町内会にあっては、その交付の対象となった集会所(当該集会所を廃止した場合を除く。)とする。この場合において、当該集会所が2以上の建物で構成されるときは、主として会議、会合等に使用する1の建物を交付の対象とする。
(本条…追加〔令和3年規則21号〕)
(補助対象事業)
第5条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、集会所を新築し、増改築し、修繕し、取得し、若しくは賃借し、又は既存の集会所に冷暖房設備を新設する事業(以下「集会所新築等事業」という。)とする。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 集会所新築等事業の実施に際し、国、県又は市から本補助金以外の補助金の交付を受ける場合
(2) 補助対象集会所以外の集会所について集会所新築等事業を行う場合
(3) 次に掲げる額の総額が1,000万円に達している場合。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害等により被害を受けた集会所が従前の機能を回復するために、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
ア 町内会がこれまでに本補助金の交付を受けたことがある場合にあっては、その交付を受けた本補助金の額
イ 町内会がこれまでに本補助金と趣旨又は目的を同じくする他の補助金(市長が別に定めるものに限る。)の交付を受けたことがある場合にあっては、その交付を受けた額以内で市長が定める額
(5) 集会所の賃借を行う事業にあっては、新たに本補助金の交付を受けようとする年度と町内会がこれまでに本補助金(賃借を理由とするものに限る。)の交付を受けた年度の総年数が10年を超える場合
(本条…一部改正〔平成4年規則30号・6年20号・14年16号・16年146号・20年35号・22年20号・27年35号・28年60号〕、見出…全部改正・本条…一部改正・旧2条…繰下〔令和3年規則21号〕)
(補助対象者)
第6条 本補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を行う町内会のうち、次の要件を満たすものとする。
(1) 鳥取市自治連合会に加盟していること。
(2) 補助対象事業の実施が確実であると見込まれること。
(3) 集会所の新築又は取得を行う場合にあっては、集会所の用地について、所有権又は使用に関する正当な権原を有していると認められること(集会所の取得の場合はこれらの権利の取得が確実であると見込まれる場合を含む。)。
(本条…追加〔令和3年規則21号〕)
(補助対象経費)
第7条 補助対象経費は、次に掲げるところによる。
(1) 集会所を新築する場合 集会所の新築に係る工事費及び設計監督委託費
(2) 集会所を増改築する場合 集会所の増改築に係る工事費及び設計監督委託費
(3) 集会所を修繕する場合 集会所の修繕に係る工事費及び設計監督委託費
(4) 集会所を取得する場合 建物の取得費
(5) 集会所を賃借する場合 建物の賃借料
(6) 既存の集会所に冷暖房設備を新設する場合 冷暖房設備の設置に必要な工事費
2 前項第6号に掲げる費用の上限は、50万円とする。
3 補助対象事業の実施に当たり火災保険等の保険契約に基づく補償その他の補償を受ける場合にあっては、第1項各号に掲げる費用の額からこれらの補償により補填される額を控除した額を補助対象経費の額とする。
(本条…一部改正〔平成4年規則30号・20年35号〕、本条…一部改正・2項…追加〔平成27年規則35号〕、1・2項…一部改正・3項…追加・旧4条…繰下〔令和3年規則21号〕)
(2) 集会所を賃借する事業 前号に定める額と月額15,000円を上限として算定した額のいずれか低い額
(本条…追加〔令和3年規則21号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(本条…一部改正〔平成4年規則30号〕、本条…一部改正・旧6条…繰下〔令和3年規則21号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(旧附則…一部改正〔平成16年規則146号〕)
(経過措置)
2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の編入の日前に編入町村より交付された補助金は、次項に定めるもののほか、この規則の規定により交付された補助金とみなす。
(本項…追加〔平成16年規則146号〕)
3 平成16年度に限り、編入町村の区域内における補助金の交付については、なお従前の例による。
(本項…追加〔平成16年規則146号〕)
(本項…追加〔平成16年規則146号〕)
5 平成17年度及び平成18年度に限り、編入町村の区域内における補助金の額について従前の例により算定した補助金の額が第5条の規定により算定した額を超える場合には、従前の例により算定した補助金の額とする。
(本項…追加〔平成16年規則146号〕)
附則(平成4年11月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鳥取市町内会集会所建設等補助金交付規則の規定により補助金の対象となった集会所に係る補助金については、この規則による改正後の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定により補助金の対象となった集会所に係る補助金とみなす。
附則(平成6年6月24日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定により補助金の対象となった集会所に係る補助金については、この規則による改正後の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定により補助金の対象となった集会所に係る補助金とみなす。
附則(平成13年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に補助金の交付の申請のあったものから適用し、同日前に補助金の交付の申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鳥取市町内会集会所建設等補助金交付規則の規定により交付された補助金については、この規則による改正後の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定により交付された補助金とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定により交付された補助金については、この規則による改正後の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定により交付された補助金とみなす。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月3日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条中第4号を第6号とし、第3号の次に2号を加える改正規定(同条第5号を加える部分に限る。)は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定により交付された補助金については、この規則による改正後の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定により交付された補助金とみなす。
附則(平成28年12月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定は、平成28年10月21日以後に発生した災害等に係るものから適用し、同日前までの災害等に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定により交付された補助金については、この規則による改正後の鳥取市町内会集会所新築等補助金交付規則の規定により交付された補助金とみなす。